○大山崎町障害者虐待防止一時保護事業実施要綱
平成24年10月1日
告示第29―2号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者虐待を受けている障害者を迅速、かつ、適切に保護するとともに、養護者の負担の軽減を図るため、大山崎町障害者虐待防止一時保護事業(以下「事業」という。)を実施し、もって障害者の権利利益の擁護に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語は、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(対象者)
第3条 事業の対象となる者は、大山崎町に居住し、かつ、法第2条第6項に規定する養護者による障害者虐待により生命若しくは身体に重大な危険が生じているおそれがあると認められる障害者又は養護者の心身の状態に照らしその養護者の負担の軽減を図るため緊急に保護する必要があると認められる障害者のうち、次の各号に掲げるもの以外の者とする。
(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第1項に規定する感染症にかかっている者
(2) 疾病等により医療機関へ入院して医療を受ける必要がある者
(3) 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)に基づく措置を行う者
(4) 大山崎町高齢者緊急一時保護事業(平成23年告示第25―2号)の利用が適当と認められる者
(5) その他町長が適当でないと認めた者
(保護の措置)
第4条 一時保護は、次の各号のいずれかの措置によって行う。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第1項若しくは第2項又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の4若しくは第16条第1項第2号の規定(法第9条第2項後段の規定により身体障害者及び知的障害者以外の障害者を身体障害者又は知的障害者とみなして適用する場合を含む。)による障害福祉サービスの提供又は障害者支援施設等への入所
(2) 前号に掲げる障害福祉サービスの提供又は障害者支援施設等への入所に該当しないサービスの提供又は施設への入所であって、町長の委託に基づいて行うもの
(保護の実施)
第5条 町長は、養護者による障害者虐待の事実を確認し、障害者の生命若しくは身体に重大な危険が生じているおそれがあると認めたとき又は養護者の心身の状態に照らしその養護者の負担の軽減を図るため緊急に障害者を保護する必要があると認めたときは、一時的に保護するものとする。
(保護の期間)
第7条 保護の期間は、14日以内とする。ただし、町長が必要と認める場合は、必要な期間延長することができる。
(連携)
第9条 町長及び受託者は、利用者の処遇について、緊密な連携を図るものとする。
2 町長は、単価等の取扱いについてに基づき算定した利用者負担金額及び食費、日用品費等の実費について、利用者又は利用者が属する世帯の生計を主として維持する者にその負担を求めるものとする。ただし、町長が負担が困難と認める者については、この限りでない。
(費用の請求)
第11条 受託者は、一時保護に要する費用について、町長に対し請求書(様式第5号)により請求するものとする。
(成年後見制度の活用)
第12条 町長は、利用者が障害福祉サービスの利用に関する契約を締結することができるように特に必要があると認めるときは、法第9条第3項の規定に基づき、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2又は知的障害者福祉法第28条に規定する審判の請求を行い、民法(明治29年法律第89号)に基づく成年後見制度等を活用できるよう援助するものとする。
(台帳の整備)
第13条 町長は、一時保護の経過を明らかにするため、障害者虐待防止一時保護事業台帳(様式第6号)を備え置くものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、告示の日から施行する。