○大山崎町平成24年8月13日からの大雨の災害に係る地域再建被災者住宅等支援事業補助金交付要綱
平成25年2月1日
告示第1号
(趣旨)
第1条 平成24年8月13日からの大雨の災害(以下「平成24年大雨災害」という。)により生活基盤となる住宅等の被害を受けた町民が、可能な限り早期に安定した生活を再建することにより地域のコミュニティの活力を取り戻すため、町は、被災住宅の再建等を行う者に対し、その費用の一部について大山崎町補助金等の交付に関する規則(昭和46年規則第16号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところにより、予算の範囲内で地域再建被災者住宅等支援事業補助金を交付する。
(1) 床上浸水 住宅の床上以上に達した程度の浸水によって土砂、竹木等が堆積したこと等により、その住宅に一時的に居住することができなくなった程度のもの(住宅の被害が半壊に達しない程度のものに限る。)をいう。
(2) 被災住宅 平成24年大雨災害により前号に掲げる程度の被害を受けた町内に存する住宅で、被災時に主たる居住の用に供されていたものをいう。
(3) 被災住宅の再建 被災住宅の補修を行うことをいう。
(4) 支援対象者 被災住宅の居住者のうち、被災住宅の再建等の実施に係る世帯主をいう。
(5) 補修費 被災住宅の補修工事費をいう。
(6) 住宅再建関連経費 被災住宅において使用されていた家具、家庭用電気機械器具等の修理又はこれらの物品に代わる物品の購入、被災住宅の清掃等、当該世帯主が実施する被災住宅の再建等に関連する経費(前号に該当する経費を除く。)として町長が必要と認める経費であって支援対象者が支出するものをいう。ただし、町から、平成24年大雨災害に関する損害賠償(以下「損害賠償」という。)を受けている対象にかかる経費は除く。
(7) 支援対象経費 支援対象者の支出に係る前2号に掲げる経費で平成27年9月30日までに支払が完了するものをいう。
(補助金対象事業等)
第3条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)、被害の程度、補助金額及び補助金の限度額は、別表に定めるとおりとする。
2 補助金の額は、千円単位とし、端数は、切り捨てるものとする。
2 申請書に添付しなければならない書類は、次に掲げる書類とする。ただし、町長が別の方法等により確認できることとして添付しないことを認めた場合は、この限りでない。
(1) 罹災証明書(写し)
(2) 支援対象者の住民票に記載された事項を証明した書類
(3) 支援対象経費の額を確認できる書類
(4) その他町長が必要と認める書類
(交付の条件)
第5条 支援対象者は、交付決定後に事業の遂行が困難となった場合には、速やかに町長に報告してその指示を受けるものとする。
2 前項の規定は、再申請書が提出された場合について準用する。
(1) 被災住宅の再建に係る経費の額(補助金の額の変更を伴わないものに限る。)
(2) 工事着手年月日及び工事完了(予定)年月日(工事完了(予定)の年度の変更を伴わないものに限る。)
2 変更申請書に添付しなければならない書類は、第4条第2項に掲げるもののうち、当該変更に係る書類とする。
3 前2項の規定は、再申請書について準用する。
2 実績報告書に添付しなければならない書類は、補助金の確定額及び支援対象経費を補助対象者が支払ったことを確認できる書類とする。
3 前2項の規定は、再申請書について準用する。
2 再申請書が提出された場合の補助金の額は、この要綱により既に受けた補助金の額を控除した額とする。
3 第1項の規定は、再申請書が提出された場合について準用する。
(補助金の交付)
第10条 町長は、前条の通知後に補助金を交付する。ただし、支援対象者が被災住宅の再建等に要する経費に充てる必要があると認めるときは、通知前に町長が認める範囲内で補助金を交付することができる。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、告示の日から施行し、平成24年8月14日以降に着手した被災住宅の再建について適用する。
附則(平成27年告示第33号)
(施行期日)
この要綱は、告示の日から施行し、平成24年8月14日以後に支援対象者が着手した被災住宅の再建等に係る補助金の交付について適用する。
別表(第3条関係)
1 住宅再建経費
補助対象事業 | 被害の程度 | 補助金額 | 基準限度額 (万円) |
被災住宅の補修 | 床上浸水 | 支援対象者ごとの支援対象経費の額に3分の1を乗じて得た額。ただし、町から損害賠償を受けた者については、支援対象経費から損害賠償金額を控除して得た額に3分の1を乗じて得た額。 なお、当該額が次に掲げる場合に該当するときは、それぞれ次に定める額とする。 (1) 被害の程度の欄に掲げる被害の程度に応じ、支援対象者ごとの基準限度額の欄に掲げる額を超える場合 当該掲げる額 (2) 50万円未満の場合 次の場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額 ア 支援対象者ごとの支援対象経費の額(町から損害賠償を受けた者については、支援対象経費から損害賠償金額を控除して得た額)が50万円以上の場合 50万円 イ 支援対象者ごとの支援対象経費の額(町から損害賠償を受けた者については、支援対象経費から損害賠償金額を控除して得た額)が50万円未満の場合 支援対象経費の額 | 50 |
2 住宅再建関連経費
補助金額 |
支援対象者ごとの住宅再建関連経費の金額とする。ただし、当該金額が5万円を超える場合は5万円とし、被災住宅の補修にかかる補助金が交付されている、又は交付されることとなる支援対象者について、被災住宅の補修にかかる補助金額に住宅再建関連経費の金額を加えた額が、上記基準限度額の欄に掲げる額を超えるときは、上記基準限度額から被災住宅の補修にかかる補助金額を差し引いた金額とする。 |