○大山崎町入札監視委員会条例

平成27年3月25日

条例第7号

(目的及び設置)

第1条 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)の趣旨を踏まえ、町が発注する建設工事における入札及び契約の過程並びに契約内容の透明性の確保を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、大山崎町入札監視委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は次に掲げる事務を所掌する。

(1) 町が発注した建設工事に関し、入札及び契約の手続きの運用状況等について、町長から報告を受けること。

(2) 町が発注した建設工事のうち委員会が抽出したものに関し、入札参加資格の設定、入札参加者の指名及び落札者の決定等の経緯並びに随意契約を行った理由等について審議し、町長に意見を述べること。

(3) 入札及び随意契約における手続等に係る再苦情の申立てについて審議し、町長に意見を述べること。

(4) その他町が発注する建設工事に係る入札及び契約の適正化を図るために町長が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員3人をもって組織する。

(委員)

第4条 委員は、公正中立の立場で客観的に公共工事の入札及び契約について審議を行うことができる学識経験を有する者等のうちから町長が委嘱する。

2 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 委員会は、委員の3分の2以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 会議は、原則として公開とする。ただし、大山崎町情報公開条例(平成12年条例第39号)第6条第1項に規定する非公開情報が含まれる事項について調査し、又は審議する会議については、非公開とすることができる。

5 委員は、自己又は3親等以内の親族の利害に関係のある議事に加わることができない。

(抽出)

第7条 第2条第2号に規定する抽出の事務は、委員長が行うものとする。ただし、委員長は、あらかじめ指定した委員にこれを委任することができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、入札制度を所管する部署において行う。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(招集の特例)

2 この条例の施行の日以後最初に開かれる委員会の会議及び委員任期満了後最初に開かれる委員会の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

大山崎町入札監視委員会条例

平成27年3月25日 条例第7号

(平成27年4月1日施行)