○大山崎町情報公開条例
平成12年12月25日
条例第39号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 公文書の公開(第5条―第12条)
第3章 審査会(第13条―第18条)
第4章 指定管理者の情報公開(第18条の2)
第5章 雑則(第19条―第22条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、国民主権の理念を背景に、憲法上の抽象的権利としての知る権利を具体化し、町の機関が保有する公文書を公開することにより、町民参加による、より公正で開かれた町政を実現するとともに、町の行政運営に係る諸活動を町民に説明する責務を全うし、町民と町との信頼関係を深めることを目的とする。
(1) 実施機関 町長(水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長を含む。以下同じ。)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。
(2) 公文書 実施機関の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいい、町立小学校及び中学校の市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員を含む。以下同じ。)が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真(これらを撮影したマイクロフィルムを含む。以下同じ。)及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、この制度の解釈及び運用に当たっては、公文書の公開を請求する権利を十分尊重するとともに、個人に関する情報の保護については最大限の配慮をしなければならない。
2 実施機関は、公文書の適切な管理体制の整備に努めなければならない。
3 実施機関は、公文書の公開と併せて町民が必要とする情報を町民が迅速かつ容易に得られるよう、情報提供施策の充実を図り、情報公開の総合的な推進に努めるものとする。
(利用者の責務)
第4条 この条例の規定に基づき公文書の公開を受けた者は、当該公文書をこの条例の目的に則し適正に使用しなければならない。
第2章 公文書の公開
(請求権者)
第5条 何人も、実施機関に対し、当該実施機関が保有する公文書の公開を請求することができる。
(1) 法令又は条例(以下「法令等」という。)の規定により又は法律若しくはこれに基づく政令の規定による明示の指示(地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条第1号の指示その他これに類する行為をいう。)により、公開することができない情報
(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公開することにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令等の規定により又は慣行として公開され、又は公開することが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公開することが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち当該公務員等の職、氏名及び当該職務遂行の内容に係る部分
(2)の2 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第2条第2項に規定する個人識別符号
(3) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公開することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公開することが必要であると認められる情報
イ 町民の生活に支障を及ぼす違法又は著しく不当な事業活動に関する情報
(4) 公開することにより、人の生命、健康、生活又は財産の保護、犯罪の予防その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報
(5) 実施機関並びに国、独立行政法人等、地方独立行政法人及び他の地方公共団体(以下「国等」という。)の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公開することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に町民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれのあるもの
(6) 実施機関又は国等が行う事務又は事業に関する情報であって、公開することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
イ 契約、交渉又は訴訟に係る事務に関し、町又は国等の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
オ 実施機関、国若しくは他の地方公共団体が経営する企業、独立行政法人等又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
(7) 実施機関の要請を受けて、公開しないことを条件として任意に個人又は法人等から提供された情報であって、承諾なく公開することにより、町と当該個人又は法人等との協力関係又は信頼関係を著しく損なうと認められるもの
2 実施機関は、非公開情報であっても、期間の経過等により前項各号のいずれにも該当しなくなったものについては、これを公開しなければならない。
(部分公開)
第7条 実施機関は、公開請求に係る公文書に前条各号のいずれかに該当する情報が含まれている場合において、実務的に可能な範囲で当該部分のみを分離し、その部分を除いて公文書を公開しなければならない。
(公開請求の方法)
第8条 公開請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「公開請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所又は事業所の所在地)
(2) 公開請求に係る公文書を特定するために必要な事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関で定める事項
2 実施機関は、公開請求書に形式上の不備があると認めるときは、公開請求者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(請求に対する決定等)
第9条 実施機関は、公開請求書が実施機関に提出されたときは、当該公開請求書が提出された日から起算して15日以内に、当該請求についての決定をしなければならない。この場合において、第8条第2項の規定により補正を求めたときは、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しないものとする。
3 実施機関は、第1項に規定する決定をしたときは、速やかに、当該決定の内容を公開請求者に書面により通知しなければならない。
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第9条の2 公開請求に係る公文書に実施機関、国等及び公開請求者以外の者(以下この条において「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、前条第1項に規定する決定をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、公開請求に係る公文書の内容その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
2 実施機関は、第三者に関する情報が記録されている公文書を公開しようとする場合であって、当該情報が第6条第1項第2号イ又は第3号ア又はイの情報に該当すると認められるときは、公文書の全部又は一部を公開する旨の決定(以下「公開決定」という。)に先立ち、当該第三者に対し、公開請求に係る公文書の内容その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該公文書の公開に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、公開決定をするときは、公開決定の日と公開を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、公開決定後直ちに、当該意見書を提出した第三者に対し、公開決定をした旨及びその理由並びに公開を実施する日を書面により通知しなければならない。
(公文書の存否に関する情報)
第9条の3 公開請求に対し、当該公開請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否することができる。
(公開の実施)
第10条 実施機関は、公開決定をしたときは、公開請求者に対し、速やかに当該公文書の公開をしなければならない。
2 公文書の公開は、文書、図画又は写真については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が別に定める方法により行うものとする。
(費用の負担)
第11条 この条例の規定に基づく公文書等の写しの作成及び送付に要する費用は、公開請求者の負担とする。
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)
第11条の2 第9条第1項の決定又は公開請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を公開することとする場合(第9条の2第3項に規定する第三者から当該公文書の公開について反対の意思を表示した意見書が提出されている場合を除く。)
2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。
3 実施機関は、第1項の規定による諮問に対する答申を受けたときは、これを尊重し、速やかに当該審査請求に対する裁決をしなければならない。
第3章 審査会
(設置)
第13条 前条第1項に規定する実施機関の諮問に応じて審議するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、町長の附属機関として大山崎町情報公開審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
2 審査会は、前項の規定による審議をするほか、情報公開制度の運営に関する事項について、実施機関に意見を述べることができる。
(組織及び委員)
第14条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。
2 委員は、情報公開に関し識見を有する者のうちから、町長が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とし再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(会長)
第15条 審査会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第16条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第17条 審査会の庶務は、町長の事務部局において処理する。
(審議手続)
第18条 審査会は、第12条第1項の規定による諮問があった日から起算して90日以内に答申するよう努めなければならない。
2 審査会は、必要があると認めるときは、審査請求人、実施機関の職員その他関係者に対して、審査会の会議に出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
第4章 指定管理者の情報公開
(公の施設の指定管理者の情報公開)
第18条の2 指定管理者(地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、自己が行う公の施設の管理業務に関して作成し、又は取得した文書、図画、写真及び電磁的記録であって、当該指定管理者の管理業務に従事している者が組織的に用いるものとして、当該指定管理者が保有しているものの公開に関し必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2 実施機関は、指定管理者に対し、前項に定める必要な措置を講ずるよう指導に努めるものとする。
第5章 雑則
(他の制度との調整)
第19条 この条例は、法令等の規定により情報が記録されている公文書の閲覧若しくは縦覧又は写しの交付の手続が定められている場合は、適用しない。
2 この条例は、図書室その他これに類する施設において、町民の利用に供することを目的として管理している図書、資料、刊行物等については、適用しない。
3 公文書に記録されている保有個人情報(個人情報保護法第60条第1項に規定する保有個人情報をいう。)について、本人(個人情報保護法第2条第4項に規定する本人をいう。)から公開請求があったときは、個人情報保護法によるものとし、この条例は適用しない。
(公文書の検索資料の作成等)
第20条 実施機関は、公文書の検索に必要な文書目録等を作成し、一般の閲覧に供するものとする。
(運用状況の公表)
第21条 町長は、毎年、この条例の運用状況について公表するものとする。
(委任)
第22条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。
附則
(施行期日等)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行し、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に実施機関が作成し、又は取得した情報について適用する。
(施行日前の情報の任意的公開)
2 実施機関は、施行日前に作成し、又は取得した情報について、公開の請求があったときは、この条例の目的を尊重し、これに応ずるよう努めるものとする。
附則(平成17年条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の大山崎町情報公開条例(以下「新条例」という。)第2条第2号の規定は、平成17年4月1日以後に実施機関の職員が職務上作成し、又は取得したものについて適用し、同日前に実施機関の職員が職務上作成し、又は取得したものについては、なお従前の例による。
3 新条例第6条、第9条の2及び第9条の3の規定は、この条例の施行の日以後の公開請求について適用し、同日前の公開請求については、なお従前の例による。
附則(平成17年条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成21年条例第4号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成31年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条第1項に1号を加える改正規定は、大山崎町個人情報保護条例の一部を改正する条例(平成31年条例第3号)の施行の日から施行する。
附則(令和4年条例第24号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第1号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。