○特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年9月29日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第4項の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(議会の議員を除く。以下「非常勤特別職の職員」という。)の報酬及び費用弁償の額並びに支給方法について必要な事項を定めることを目的とする。

(報酬の額)

第2条 報酬の額は、別表第1に定めるとおりとする。

2 前項に定めるもののほか、投票所の投票管理者、期日前投票所の投票管理者、開票管理者、選挙長、投票所の投票立会人、期日前投票所の投票立会人、開票立会人及び選挙立会人の報酬の額は、別表第2に定めるとおりとする。

3 前2項に定めるもののほか、町長が必要に応じて、その都度、任命し、附属機関として設置する審査会等の委員の報酬については、日額8,000円以内とする。

4 常勤の職員が前3項に規定する職を兼ねるときは、その兼ねる職に対する報酬は支給しない。

(費用弁償)

第3条 費用弁償による費用は、非常勤特別職の職員が公務のため旅行した場合の費用(以下「旅費」という。)とし、その種類及び額は大山崎町旅費条例(昭和37年条例第11号。以下「旅費条例」という。)の例による別表A欄に相当する旅費を支給する。ただし、日当については、旅費条例第13条第2項及び第16条は適用しない。

(支給方法)

第4条 報酬は、非常勤特別職の職員が任命された日から(任期満了、辞職、失職、除名又は死亡によりその職を離れたときはその離れた日まで)支給する。

2 報酬の支給は、日額で定めるものにあってはその日に、月額で定めるものにあっては大山崎町職員の給与に関する条例(昭和41年条例第4号)の定めるところにより、年額で定めるものにあっては12月又は年度末に支給する。

3 前項の規定にかかわらず、第2条第2項に規定する報酬については、当該選挙等の都度支給する。

4 旅費の支給方法は、旅費条例の定めによる。

5 非常勤特別職の職員が会議の招集に応じ委員会等に出席した場合に必要があるときは旅費条例に規定する日当定額を費用弁償として支給することができる。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

2 大山崎村特別職の職員の給与に関する条例(昭和27年条例第2号)は、廃止する。

(昭和37年条例第6号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和38年条例第3号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和39年条例第3号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年条例第8号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年条例第7号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行により次の条例は廃止する。

(1) 大山崎町選挙管理委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第13号)

(2) 大山崎町教育委員会委員の報酬及び費用弁償条例(昭和31年条例第23号)

(3) 大山崎町農業委員会委員の報酬並びに費用弁償条例(昭和34年条例第16号)

(昭和45年条例第2号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、町医及び保育所嘱託医の報酬については、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和47年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年1月1日から適用する。

(昭和51年条例第35号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

2 この条例の施行の日の前日までに特別職の職員で非常勤のものに支払われた報酬及び費用弁償はこの条例の規定に基づく報酬及び費用弁償の内払とみなす。

(昭和52年条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後のそれぞれの条例の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定により、この条例の適用の日以降において既に支払われた報酬及び費用弁償は、改正後のそれぞれの条例の規定による報酬及び費用弁償の内払とみなす。

(昭和53年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年5月1日から適用する。

(昭和54年条例第7号)

1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

2 改正後の条例別表(第2条関係)の小学校内科医の欄から同薬剤師の欄までに係る規定は、昭和53年度分から適用する。

(昭和54年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和55年条例第2号)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

2 改正後の条例別表(第2条関係)の小学校内科医の欄から保育所内科医までに係る規定は、昭和54年度分から適用する。

(昭和56年条例第5号)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

2 改正後の条例別表(第2条関係)の小学校内科医の欄から保育所内科医の欄までに係る規定は、昭和55年度分から適用する。

(昭和57年条例第5号)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。ただし、別表小学校内科医の欄から保育所内科医の欄までの改正規定は、公布の日から施行する。

2 前項ただし書に規定する改正規定による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和58年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和59年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年条例第10号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年6月1日から適用する。

2 この条例の施行の日の前日までに特別職の職員で非常勤のものに支払われた報酬等はこの条例の規定に基づく報酬等の内払いとみなす。

(昭和60年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和61年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和61年条例第18号)

この条例は、京都府知事の認可のあった日から施行する。

(昭和62年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。ただし、文化財保護審議会の報酬については、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年6月1日から適用する。

2 この条例の施行の日の前日までに特別職の職員で非常勤のものに支払われた報酬等は、この条例の規定に基づく報酬等の内払いとみなす。

(平成元年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成2年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年10月1日から適用する。

2 この条例の施行の日の前日までに特別職の職員で非常勤のものに支払われた報酬等は、この条例の規定に基づく報酬等の内払いとみなす。

(平成3年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年条例第15号)

1 この条例は、平成3年10月1日から施行する。

2 改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行日の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成4年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年10月1日から適用する。

2 この条例の施行の日の前日までに特別職の職員で非常勤のものに支払われた報酬は、この規定に基づく報酬の内払いとみなす。

(平成5年条例第1号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成6年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成7年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成7年条例第25号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。ただし、学校内科医の欄から保育所歯科医の欄までに係る規定は、平成7年4月1日から適用する。

(平成9年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。ただし、学校内科医の欄から保育所歯科医の欄までに係る規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成10年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成11年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成11年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第10号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成13年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(投票管理者等の費用弁償条例の廃止)

2 投票管理者等の費用弁償条例(昭和31年条例第14号)は、廃止する。

(平成15年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第5条第3項、同条第5項、第6条第2項及び第7条第1項中審議会の意見を聴くことに関する部分、第6章並びに附則第5項(個人情報保護運営審議会に係る部分に限る。)の規定は、平成16年10月1日から施行する。

(平成16年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成18年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第9号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年条例第15号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第7号)

(施行期日)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年条例第4号)

(施行期日)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第3条の規定の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項(以下「法律」という。)の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、第3条の規定による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表第1の規定は適用せず、改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表第1の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成29年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年条例第2号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

機関名等

職区分

報酬額

年額

日額

 

 

教育委員会

委員

245,000

 

選挙管理委員会

委員長

150,000

 

委員

120,000

 

補充員

 

8,000

監査委員

代表委員

440,000

 

議会委員

215,000

 

農業委員会

会長

170,000

 

委員

135,000

 

固定資産評価審査委員会

委員

 

8,000

公平委員会

委員

 

8,000

民生委員推薦会

委員

 

8,000

スポーツ推進委員

委員

47,000

 

総合計画審議会

委員


8,000

都市計画審議会

委員

 

8,000

勤労者住宅融資審議会

委員

 

8,000

公務災害補償等認定委員会

委員

 

8,000

公務災害補償等審査会

委員

 

8,000

特別職員報酬等審議会

委員

 

8,000

防災会議

委員

 

8,000

国民保護協議会

委員

 

8,000

老人福祉センター運営審議会

委員

 

8,000

社会教育委員

委員

 

8,000

水洗便所改造資金融資斡旋審議会

委員

 

8,000

国民健康保険運営協議会

委員

 

8,000

児童福祉審議会

委員

 

8,000

商工業振興対策協議会

委員

 

8,000

文化財保護審議会

委員

 

8,000

個人情報保護審査会

委員

 

8,000

個人情報保護運営審議会

委員

 

8,000

子ども・子育て会議

委員


8,000

いじめ防止対策推進委員会

委員


8,000

入札監視委員会

委員


8,000

大山崎町立保育所民営化に係る事業者選定委員会

委員


8,000

行政不服審査会

委員


8,000

上下水道事業審議会

委員


8,000

学校運営協議会

委員


3,300

学校内科医

嘱託医

基本額219,000児童、生徒及び教職員1人につき 900

出向料 5,400

学校歯科医

嘱託医

基本額219,000児童及び生徒1人につき 900

出向料 5,400

学校耳鼻科医

嘱託医

基本額219,000児童及び生徒1人につき 720

出向料 5,400

学校眼科医

嘱託医

基本額219,000児童及び生徒1人につき 720

出向料 5,400

学校薬剤師

嘱託医

154,000

出向料 5,400

保育所内科医

嘱託医

基本額219,000乳幼児1人につき 900

出向料 5,400

保育所歯科医

嘱託医

基本額219,000乳幼児1人につき 900

出向料 5,400

重大事故等検証委員会委員

予算の範囲内で町長が定める額

別表第2(第2条関係)

職区分

報酬額

備考

投票所の投票管理者

12,800円

1回当たりの額

期日前投票所の投票管理者

11,300円

開票管理者

10,800円

選挙長

10,800円

投票所の投票立会人

10,900円

期日前投票所の投票立会人

9,600円

開票立会人

8,900円

選挙立会人

8,900円

特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年9月29日 条例第12号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和31年9月29日 条例第12号
昭和37年3月24日 条例第6号
昭和38年4月1日 条例第3号
昭和39年4月1日 条例第3号
昭和40年4月1日 条例第5号
昭和42年3月23日 条例第8号
昭和43年4月1日 条例第2号
昭和43年10月1日 条例第8号
昭和43年12月20日 条例第21号
昭和44年4月1日 条例第7号
昭和45年4月1日 条例第2号
昭和46年4月1日 条例第2号
昭和47年4月17日 条例第12号
昭和48年4月1日 条例第6号
昭和49年4月1日 条例第4号
昭和51年10月8日 条例第20号
昭和51年12月24日 条例第35号
昭和52年12月22日 条例第23号
昭和53年7月5日 条例第9号
昭和54年3月23日 条例第7号
昭和54年12月22日 条例第24号
昭和55年4月1日 条例第2号
昭和56年3月30日 条例第5号
昭和57年3月31日 条例第5号
昭和58年3月30日 条例第18号
昭和59年4月1日 条例第3号
昭和59年6月30日 条例第10号
昭和60年4月1日 条例第10号
昭和61年3月28日 条例第2号
昭和61年12月25日 条例第18号
昭和62年3月26日 条例第7号
昭和63年8月22日 条例第11号
昭和63年9月30日 条例第13号
平成元年3月28日 条例第10号
平成2年3月28日 条例第3号
平成2年12月26日 条例第12号
平成3年4月1日 条例第7号
平成3年9月30日 条例第15号
平成4年3月27日 条例第4号
平成4年12月21日 条例第18号
平成5年3月26日 条例第1号
平成5年3月26日 条例第3号
平成6年3月25日 条例第2号
平成7年3月31日 条例第7号
平成7年12月25日 条例第25号
平成8年4月1日 条例第7号
平成9年4月1日 条例第2号
平成10年4月1日 条例第11号
平成11年3月31日 条例第4号
平成11年10月1日 条例第13号
平成12年3月30日 条例第10号
平成13年6月27日 条例第9号
平成13年12月25日 条例第16号
平成15年10月1日 条例第12号
平成15年12月24日 条例第18号
平成16年6月30日 条例第10号
平成16年6月30日 条例第11号
平成18年3月31日 条例第2号
平成19年3月31日 条例第9号
平成19年6月27日 条例第12号
平成20年9月24日 条例第15号
平成21年3月26日 条例第7号
平成24年4月1日 条例第4号
平成25年7月1日 条例第17号
平成26年6月24日 条例第7号
平成26年9月22日 条例第12号
平成27年3月25日 条例第1号
平成27年3月25日 条例第7号
平成28年3月23日 条例第2号
平成29年6月13日 条例第10号
平成31年3月25日 条例第1号
令和元年6月27日 条例第2号
令和元年11月28日 条例第6号
令和2年3月25日 条例第2号
令和2年9月28日 条例第21号
令和3年3月23日 条例第1号
令和6年3月18日 条例第2号