○大山崎町行政組織規則
平成17年3月28日
規則第6号
大山崎町行政組織規則(昭和40年規則第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 大山崎町組織条例(平成7年条例第11号。以下「条例」という。)の施行については、ほかに定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(課及び係の設置)
第2条 条例第1条に規定する部に課及び係を置く。
2 課及び係の名称並びにおおむねの分掌事務は、別表第1のとおりとする。
3 課に所属する出先機関は、別表第2のとおりとする。
(組織上の職)
第3条 部に部長、課に課長、係にリーダーを置く。
2 特定の範囲の事務を処理させるため、部に担当部長、課に担当課長、参事、参与、総括主幹及び主幹を置くことができる。
(職務)
第4条 部長及び担当部長は、上司の命を受け、部全体又は分担する部内の政策形成と調整の総括責任者として、所属職員を管理監督する。
2 課長及び担当課長は、上司の命を受け、課全体又は分担する課内の掌理し、所属職員を管理監督する。
3 参事、参与及び総括主幹は、上司の命を受け、その分担事務を掌理し、その事務に従事する所属職員を管理監督する。
4 主幹及びリーダーは、上司の命を受け、分担事務又は係の事務を掌理する。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第1号)
(施行期日)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第10号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第14号)
(施行期日)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第22号)
(施行期日)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年規則第10―5号)
(施行期日)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第3号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第5号)
この規則は、平成30年12月5日から施行する。
附則(平成31年規則第5号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第7号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第5号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
部 | 課 | 係 | 分掌事務 |
総務部 | 企画財政課 | 企画観光係 | (1) 町長及び副町長の秘書に関すること。 (2) 儀式及び交際その他渉外に関すること。 (3) ほう賞及び自治功労者等の表彰に関すること。 (4) 後援名義使用許可に関すること。 (5) 各種委員等の任命、解任の発令に関すること。 (6) 寄附の採納に関すること。 (7) 広報誌及び町勢要覧の編集発行に関すること。 (8) 町ホームページの作成・更新に関すること。 (9) 町民の陳情、要望等の受付及び苦情相談に関すること。 (10) 町の総合計画に関すること。 (11) 主要施策の総合調整及び進行管理に関すること。 (12) 庁議に関すること。 (13) 議会対応の集約に関すること。 (14) 広域行政に関すること。 (15) 市町村合併に関すること。 (16) 行政改革に関すること。 (17) 行政評価に関すること。 (18) 町長の特命による調査研究に関すること。 (19) 平和に関すること。 (20) バリアフリー基本構想に関すること。 (21) NPOに関すること。 (22) 組織管理に関すること。 (23) 情報公開制度に関すること。 (24) 個人情報保護制度に関すること。 (25) 各種統計調査に関すること。 (26) コミュニティ活動・施設に関すること。 (27) 自治会等の育成助成及び連絡調整に関すること。 (28) ふるさとセンターとの連絡調整に関すること。 (29) 観光振興に関すること。 (30) 観光関連施設維持管理に関すること。 |
財政係 | (1) 予算の編成及び執行計画に関すること。 (2) 財政計画に関すること。 (3) 町債及び一時借入金に関すること。 (4) 地方交付税等に関すること。 (5) 各種基金の管理運営に関すること。 (6) 土地開発公社に関すること。 | ||
総務課 | 総務係 | (1) 例規の審査及び公告式に関すること。 (2) 議会との連絡及び議案の調整に関すること。 (3) 文書管理に関すること。 (4) 公印の保守管理に関すること。 (5) 人権政策に関すること。 (6) 自衛官募集事務に関すること。 (7) 共用事務機械器具の維持管理に関すること。 (8) 選挙管理委員会に関すること。 (9) 行政委員会との連絡調整に関すること。 (10) 町の境界確定に関すること。 (11) 行政相談委員に関すること。 (12) 職員の任免・賞罰、服務規律及び職員団体に関すること。 (13) 職員の給与、定員管理及び配置に関すること。 (14) 職員の福利厚生、安全衛生管理及び職員研修に関すること。 (15) 特別職報酬等審議会に関すること。 (16) 電算機器の運用管理及びコンピューター利用計画に関すること。 (17) 電算データの保護・管理に関すること。 (18) 情報システムの管理運営及び相互調整に関すること。 (19) 情報システム機器の保守管理に関すること。 (20) 地域情報化計画に関すること。 (21) その他情報化の推進に関すること。 (22) 他の課に属さない事項に関すること。 | |
危機管理係 | (1) 乙訓消防組合との連絡調整に関すること。 (2) 消防・防災及び危機管理に関すること。 (3) 防犯に関すること。 | ||
管財係 | (1) 物品及び工事請負の指名願いに関すること。 (2) 物品及び工事請負の入札参加者の選定並びに入札に関すること。 (3) 物品及び工事請負契約に関すること。 (4) 普通財産の取得及び管理処分に関すること。 (5) 供用物品の調達に関すること。 (6) 町営建造物の維持管理・技術指導に関すること。 (7) 財産区に関すること。 (8) 公有車両の統括に関すること。 | ||
税住民課 | 税務係 | (1) 税収予算の見積りに関すること。 (2) 個人及び法人の町民税の調査並びに賦課に関すること。 (3) 府民税、軽自動車税、市町村たばこ税等の調査並びに賦課に関すること。 (4) 新税の調査に関すること。 (5) 税務関係協議会等に関すること。 (6) 固定資産税の調査並びに賦課に関すること。 (7) 国有資産所在市町村交付金に関すること。 (8) 税の決算に関すること。 (9) 税の収納管理に関すること。 (10) 国民健康保険税の収納管理に関すること。 (11) 税の滞納整理及び滞納処分に関すること。 (12) 府民税の受託徴収に関すること。 (13) 納税相談に関すること。 (14) 税の口座振替制度に関すること。 | |
住民係 | (1) 住民基本台帳の作成及び住民票の写し等交付に関すること。 (2) 戸籍の編成及び謄抄本交付に関すること。 (3) 人口動態調査に関すること。 (4) 身分事項に関すること。 (5) 犯罪通知の受理及び既決犯罪人名簿の整理、保管に関すること。 (6) 印鑑登録申請書並びに登録原票及び副本の整理、保管に関すること。 (7) 住民基本台帳の補助カードの整備保管並びに各種住民情報の提供等に関すること。 (8) 住民基本台帳ネットワークに関すること。 (9) 公的個人認証サービスに関すること。 (10) 埋火葬の許可に関すること。 (11) 住民異動に伴う諸手続きの窓口業務に関すること。 (12) 税務関係諸証明の発行に関すること。 | ||
健康福祉部 | 健康課 | 保険医療係 | (1) 国民健康保険被保険者の資格等に関すること。 (2) 国民健康保険の給付に関すること。 (3) 国民健康保険被保険者の異動・課税に関すること。 (4) 人間ドック・脳ドックに関すること。 (5) 特定健診、健康指導に関すること。 (6) 国民健康保険運営協議会に関すること。 (7) 高齢者医療に関すること。 (8) その他国民健康保険に関すること。 (9) 後期高齢者医療被保険者資格等に関すること。 (10) 後期高齢者医療保険料の徴収に関すること。 (11) 後期高齢者医療の給付等申請に関すること。 (12) その他後期高齢者医療に関すること。 (13) 国民年金被保険者資格等に関すること。 (14) 国民年金保険料の納付確認及び免除に関すること。 (15) 国民年金の裁定請求に関すること。 (16) その他国民年金に関すること。 |
高齢介護係 | (1) 高齢者福祉計画に関すること。 (2) 老人福祉センターに関すること。 (3) 在宅福祉事業に関すること。 (4) 敬老事業に関すること。 (5) 老人クラブ育成に関すること。 (6) シルバー人材センターに関すること。 (7) 介護保険事業計画に関すること。 (8) 介護保険料の賦課、徴収に関すること。 (9) 介護保険の保険給付に関すること。 (10) 介護保険要介護(要支援)認定等に関すること。 (11) 地域包括支援センターに関すること。 (12) その他高齢者福祉及び介護保険に関すること。 | ||
健康増進係 | (1) 母子保健に関すること。 (2) 未熟児養育医療に関すること。 (3) 成人・老人保健に関すること。 (4) がん検診・健康診査等に関すること。 (5) 感染症・防疫に関すること(結核検診を含む)。 (6) 食生活改善に関すること。 (7) 生活習慣病予防に関すること。 (8) 精神保健に関すること。 (9) 食品衛生に関すること。 (10) 予防接種に関すること。 (11) 健康づくりに関すること。 (12) 献血に関すること。 (13) 訪問指導に関すること。 (14) 保健センターの管理に関すること。 (15) その他健康増進・健康づくりに関すること。 | ||
福祉課 | 社会福祉係 | (1) 社会福祉協議会に関すること。 (2) 生活保護に関すること。 (3) 行旅病人及び行旅死亡人の取り扱いに関すること。 (4) 戦傷病者援護及び戦没者遺族援護に関すること。 (5) 戦没者の叙位叙勲に関すること。 (6) 身体障害者福祉に関すること。 (7) 知的障害者福祉に関すること。 (8) 精神障害者福祉に関すること。 (9) 障害児福祉に関すること。 (10) 民生児童委員及び民生児童委員推薦会に関すること。 (11) 日赤に関すること。 (12) くらしの資金に関すること。 (13) 福祉医療に関すること。 (14) 社会福祉関係団体との連絡調整に関すること。 (15) 福祉センターの業務管理に関すること。 (16) その他社会福祉に関すること。 | |
児童福祉係 | (1) 少子化対策(子育て支援)に関すること。 (2) 保育所の入所措置の審査決定に関すること。 (3) 保育所の管理指導に関すること。 (4) 児童手当に関すること。 (5) 児童扶養手当及び特別児童扶養手当に関すること。 (6) 子育て支援医療に関すること。 (7) 母子(父子)及び寡婦福祉に関すること。 (8) 保育所の業務管理に関すること。 (9) 児童虐待防止に関すること。 (10) その他児童福祉に関すること。 | ||
環境事業部 | 経済環境課 | 清掃環境係 | (1) ごみ収集及びし尿収集の処理計画に関すること。 (2) ごみ収集及びし尿収集の業者指導に関すること。 (3) ごみ収集、運搬及び処理に関すること。 (4) ごみの不法投棄の防止に関すること。 (5) ごみの減量化及び再資源化に係る調査、指導に関すること。 (6) 清掃手数料の賦課及び徴収に関すること。 (7) 浄化槽に関すること。 (8) くみとり手数料の賦課及び徴収に関すること。 (9) 畜犬登録及び狂犬病に関すること。 (10) 乙訓環境衛生組合との連絡調整に関すること。 (11) 墓地・埋葬等に関すること。 (12) 環境衛生の普及徹底に関すること。 (13) 交通安全対策に関すること。 (14) 公害の苦情の受付及び関係各課との連絡調整に関すること。 (15) 自然環境の保全に関すること。 (16) 地球温暖化対策に関すること。 (17) 環境基本計画に関すること。 (18) 省資源に関すること。 (19) 新エネルギーに関すること。 (20) 町営駐輪場に関すること。 (21) その他環境衛生に関すること。 |
農林商工係 | (1) 農業振興整備事業に関すること。 (2) 農林業振興に関すること。 (3) 天王山森林整備に関すること。 (4) 農作物及び森林病害虫駆除に関すること。 (5) 鳥獣保護及び捕獲飼養等の許可に関すること。 (6) 土地改良事業に関すること。 (7) 家畜衛生に関すること。 (8) 農業委員会に関すること。 (9) 農業共済制度に関すること。 (10) 治山関係その他農林行政に関すること。 (11) 米穀小売業者に関すること。 (12) 主要食糧の需給等に関すること。 (13) 商工業の振興に関すること。 (14) 中小企業者の金融制度に関すること。 (15) 信用保証協会の事務に関すること。 (16) 工場適地調査に関すること。 (17) 企業誘致に関すること。 (18) 消費生活に関すること。 (19) 住宅融資に関すること。 (20) 労働行政に関すること。 (21) 計量器の取締及び検査等に関すること。 (22) 緑化推進に関すること。 | ||
建設課 | 地域整備係 | (1) 道路、橋梁、河川、水路等の建設に関すること。 (2) 交通安全施設の整備に関すること。 (3) 水防に関すること。 (4) 砂防に関すること。 (5) 土木災害復旧に関すること。 (6) 道路、水路等の占用、認定及び登記に関すること。 (7) 道路、橋梁、河川、水路等の維持管理に関すること。 (8) 道路、水路等の明示に関すること。 | |
都市計画係 | (1) 都市計画の策定及び事業の実施に関すること。 (2) 土地利用に関すること。 (3) 景観に関すること。 (4) 土地造成、宅地開発その他開発行為に対する指導等に関すること。 (5) 都市計画審議会に関すること。 (6) 公園の整備、維持管理に関すること。 (7) 住居表示に関すること。 (8) 屋外広告物に関すること。 (9) 住宅に関すること。 (10) 公有地拡大法に関すること。 (11) 国土利用計画法に関すること。 (12) 名神高速道路対策に関すること。 (13) 第二外環状道路対策に関すること。 (14) その他広域道路対策に係る他課との調整に関すること。 (15) 地籍調査に関すること。 |
別表第2(第2条関係)
主管する課 | 出先機関 |
健康課 | 老人福祉センター 保健センター |
福祉課 | 福祉センター 大山崎町保育所 第2保育所 第3保育所 |