○大山崎町組織条例

平成7年6月21日

条例第11号

大山崎町組織条例(昭和40年条例第11号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため、次の部を設置する。

(1) 総務部

(2) 健康福祉部

(3) 環境事業部

(事務分掌)

第2条 部の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 総務部

 総合計画、企画調整に関すること。

 秘書に関すること。

 広報広聴に関すること。

 特命事項に関すること。

 統計に関すること。

 議会及び一般行政に関すること。

 人事に関すること。

 防災、防犯、危機管理に関すること。

 消防に関すること。

 人権対策に関すること。

 情報化の推進に関すること。

 税に関すること。

 財政に関すること。

 管財、契約に関すること。

 戸籍、住民基本台帳及び印鑑登録に関すること。

 住民窓口に関すること。

 観光に関すること。

 ほかの部に属さない事項に関すること。

(2) 健康福祉部

 国民年金及び福祉年金に関すること。

 国民健康保険に関すること。

 高齢者医療に関すること。

 介護保険に関すること。

 保健衛生に関すること。

 保健予防に関すること。

 高齢者福祉に関すること。

 社会福祉に関すること。

 児童福祉に関すること。

(3) 環境事業部

 環境対策に関すること。

 廃棄物対策に関すること。

 農林水産業に関すること。

 商工業に関すること。

 労働対策及び消費生活に関すること。

 交通安全対策に関すること。

 道路、河川その他土木建設に関すること。

 水防及び砂防に関すること。

 都市計画に関すること。

 開発指導に関すること。

 都市公園に関すること。

 名神高速道路に関すること。

 第二外環状道路に関すること。

(臨時の事務の分掌)

第3条 臨時又は特殊の事務については、前条の規定にかかわらず、町長においてその分掌する部を定めることができる。

(規則への委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成7年7月1日から施行する。

(平成9年条例第9号)

この条例は、平成9年7月1日から施行する。

(平成11年条例第11号)

この条例は、平成11年7月1日から施行する。

(平成13年条例第4号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(大山崎町水道事業の設置に関する条例の一部改正)

2 大山崎町水道事業の設置に関する条例(昭和42年条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大山崎町都市計画審議会条例の一部改正)

3 大山崎町都市計画審議会条例(昭和45年条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大山崎町特別職員報酬等審議会条例の一部改正)

4 大山崎町特別職員報酬等審議会条例(昭和45年条例第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大山崎町公共下水道事業の設置に関する条例の一部改正)

5 大山崎町公共下水道事業の設置に関する条例(昭和52年条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大山崎町総合計画審議会条例の一部改正)

6 大山崎町総合計画審議会条例(昭和60年条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大山崎町行財政改善委員会条例の一部改正)

7 大山崎町行財政改善委員会条例(昭和60年条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(大山崎町水道事業の設置に関する条例の一部改正)

2 大山崎町水道事業の設置に関する条例(昭和42年条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大山崎町都市計画審議会条例の一部改正)

3 大山崎町都市計画審議会条例(昭和45年条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大山崎町特別職員報酬等審議会条例の一部改正)

4 大山崎町特別職員報酬等審議会条例(昭和45年条例第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大山崎町公共下水道事業の設置に関する条例の一部改正)

5 大山崎町公共下水道事業の設置に関する条例(昭和52年条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大山崎町職員定数条例の一部改正)

6 大山崎町職員定数条例(昭和53年条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大山崎町水防協議会条例の一部改正)

7 大山崎町水防協議会条例(昭和55年条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大山崎町総合計画審議会条例の一部改正)

8 大山崎町総合計画審議会条例(昭和60年条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大山崎町行財政改善委員会条例の一部改正)

9 大山崎町行財政改善委員会条例(昭和60年条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成20年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(大山崎町水道事業の設置に関する条例の一部改正)

2 大山崎町水道事業の設置に関する条例(昭和42年条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大山崎町公共下水道事業の設置に関する条例の一部改正)

3 大山崎町公共下水道事業の設置に関する条例(昭和52年条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成24年条例第3号)

(施行期日)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年条例第13号)

(施行期日)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年条例第9号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年条例第7号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(大山崎町水道事業の設置に関する条例の一部改正)

第2条 大山崎町水道事業の設置に関する条例(昭和42年条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

大山崎町組織条例

平成7年6月21日 条例第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成7年6月21日 条例第11号
平成9年6月26日 条例第9号
平成11年6月28日 条例第11号
平成13年3月27日 条例第4号
平成15年12月24日 条例第17号
平成17年3月28日 条例第1号
平成19年3月26日 条例第5号
平成20年12月24日 条例第20号
平成24年4月1日 条例第3号
平成24年7月1日 条例第13号
平成27年3月25日 条例第9号
令和5年3月23日 条例第7号