○大山崎町組織条例
平成7年6月21日
条例第11号
大山崎町組織条例(昭和40年条例第11号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため、次の部を設置する。
(1) 総務部
(2) 健康福祉部
(3) 環境事業部
(事務分掌)
第2条 部の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 総務部
ア 総合計画、企画調整に関すること。
イ 秘書に関すること。
ウ 広報広聴に関すること。
エ 特命事項に関すること。
オ 統計に関すること。
カ 議会及び一般行政に関すること。
キ 人事に関すること。
ク 防災、防犯、危機管理に関すること。
ケ 消防に関すること。
コ 人権対策に関すること。
サ 情報化の推進に関すること。
シ 税に関すること。
ス 財政に関すること。
セ 管財、契約に関すること。
ソ 戸籍、住民基本台帳及び印鑑登録に関すること。
タ 住民窓口に関すること。
チ 観光に関すること。
ツ ほかの部に属さない事項に関すること。
(2) 健康福祉部
ア 国民年金及び福祉年金に関すること。
イ 国民健康保険に関すること。
ウ 高齢者医療に関すること。
エ 介護保険に関すること。
オ 保健衛生に関すること。
カ 保健予防に関すること。
キ 高齢者福祉に関すること。
ク 社会福祉に関すること。
ケ 児童福祉に関すること。
(3) 環境事業部
ア 環境対策に関すること。
イ 廃棄物対策に関すること。
ウ 農林水産業に関すること。
エ 商工業に関すること。
オ 労働対策及び消費生活に関すること。
カ 交通安全対策に関すること。
キ 道路、河川その他土木建設に関すること。
ク 水防及び砂防に関すること。
ケ 都市計画に関すること。
コ 開発指導に関すること。
サ 都市公園に関すること。
シ 名神高速道路に関すること。
ス 第二外環状道路に関すること。
(臨時の事務の分掌)
第3条 臨時又は特殊の事務については、前条の規定にかかわらず、町長においてその分掌する部を定めることができる。
(規則への委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成9年条例第9号)
この条例は、平成9年7月1日から施行する。
附則(平成11年条例第11号)
この条例は、平成11年7月1日から施行する。
附則(平成13年条例第4号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(大山崎町水道事業の設置に関する条例の一部改正)
2 大山崎町水道事業の設置に関する条例(昭和42年条例第25号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大山崎町都市計画審議会条例の一部改正)
3 大山崎町都市計画審議会条例(昭和45年条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大山崎町特別職員報酬等審議会条例の一部改正)
4 大山崎町特別職員報酬等審議会条例(昭和45年条例第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大山崎町公共下水道事業の設置に関する条例の一部改正)
5 大山崎町公共下水道事業の設置に関する条例(昭和52年条例第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大山崎町総合計画審議会条例の一部改正)
6 大山崎町総合計画審議会条例(昭和60年条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大山崎町行財政改善委員会条例の一部改正)
7 大山崎町行財政改善委員会条例(昭和60年条例第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成19年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(大山崎町水道事業の設置に関する条例の一部改正)
2 大山崎町水道事業の設置に関する条例(昭和42年条例第25号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大山崎町都市計画審議会条例の一部改正)
3 大山崎町都市計画審議会条例(昭和45年条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大山崎町特別職員報酬等審議会条例の一部改正)
4 大山崎町特別職員報酬等審議会条例(昭和45年条例第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大山崎町公共下水道事業の設置に関する条例の一部改正)
5 大山崎町公共下水道事業の設置に関する条例(昭和52年条例第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大山崎町職員定数条例の一部改正)
6 大山崎町職員定数条例(昭和53年条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大山崎町水防協議会条例の一部改正)
7 大山崎町水防協議会条例(昭和55年条例第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大山崎町総合計画審議会条例の一部改正)
8 大山崎町総合計画審議会条例(昭和60年条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大山崎町行財政改善委員会条例の一部改正)
9 大山崎町行財政改善委員会条例(昭和60年条例第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成20年条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(大山崎町水道事業の設置に関する条例の一部改正)
2 大山崎町水道事業の設置に関する条例(昭和42年条例第25号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大山崎町公共下水道事業の設置に関する条例の一部改正)
3 大山崎町公共下水道事業の設置に関する条例(昭和52年条例第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成24年条例第3号)
(施行期日)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第13号)
(施行期日)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年条例第9号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第7号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(大山崎町水道事業の設置に関する条例の一部改正)
第2条 大山崎町水道事業の設置に関する条例(昭和42年条例第25号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略