○管理職員等の範囲を定める規則

昭和41年9月26日

公平委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項の規定に基づき、同条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めることを目的とする。

(管理職員等の範囲)

第2条 本庁に勤務する職員のうち管理職員等は、別表第1の左欄に掲げる機関についてそれぞれ同表の右欄に掲げる職を有する者とする。

2 出先機関に勤務する職員のうち管理職員等は、別表第2の左欄に掲げる機関についてそれぞれ同表の右欄に掲げる職を有する者とする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第2条に規定する管理職は、課長の職に在る者とする。

(平成21年公平委規則第1号)

(施行期日)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項(以下「法律」という。)の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の管理職員等の範囲を定める規則別表第1の規定は適用せず、改正前の管理職員等の範囲を定める規則別表第1の規定は、なおその効力を有する。

別表第1(第2条関係)

本庁

機関

議会事務局

局長

町長部局

部長、会計管理者、課長、参事、参与、総括主幹、主幹及び財政・秘書・人事・給与の担当部署のリーダー

教育委員会事務局

教育次長、課長、参事及び主幹

別表第2(第2条関係)

出先機関

機関

保育所

所長

小学校・中学校

校長、教頭

中央公民館

館長

体育館

館長

歴史資料館

館長

ふるさとセンター

所長

保健センター

所長

管理職員等の範囲を定める規則

昭和41年9月26日 公平委員会規則第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 職員団体
沿革情報
昭和41年9月26日 公平委員会規則第1号
平成21年3月29日 公平委員会規則第1号
平成27年4月1日 規則第5号