○会計管理者の補助組織に関する規則
平成19年3月27日
規則第2号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定により会計管理者の権限に属する事務その他必要に応じて町長の権限に属する事務を処理させるため、次の課及び係を置く。
会計課
会計係
第2条 削除
(事務分掌)
第3条 会計係の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 現金、保証金及び有価証券(基金に属するものを含む。)の出納、保管及び記録管理に関すること。
(2) 決算に関すること。
(3) 支出負担行為の確認に関すること。
(4) 収入及び支出命令書の審査及び整理保管に関すること。
(5) 小切手の振り出しに関すること。
(6) 物品の出納、保管及び記録管理に関すること。
(7) 指定金融機関等に関すること。
(8) 財産の記録管理に関すること。
(組織上の職)
第4条 課に課長、係にリーダーを置く。
2 特定の範囲の事務を処理させるため、課に参事及び主幹を置くことができる。
(職務)
第5条 課長は、上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を管理監督する。
2 参事及び主幹は、上司の命を受け、その分担事務を掌理し、その事務に従事する所属職員を管理監督する。
3 リーダーは、上司の命を受け、係の事務を掌理する。
(会計管理者が不在のときの代決)
第6条 会計管理者の決裁を受けるべき事項で、緊急を要するものについて、会計管理者が不在のときは、会計室長がその事項を代決する。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第2号)
(施行期日)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。