町発注工事に係る変更契約の取り扱いについて(令和4年6月21日掲載)
町が発注する予定価格5,000万円以上の工事については、その請負契約に際し、予め議会の議決が必要となっています。
また、その後の変更契約について、これまで200万円以内の変更契約については、町長の専決処分により行うことが認められていましたが、200万円を超える変更契約については、その契約に先立ち、再度の議会の議決が必要となっていました。
このことについて、施工上の安全確保をはじめ、工事をより円滑に進めるために、近隣自治体の事例等を参考に、専決処分額の見直しを議会に諮ったところ、今般、町長が専決処分を行える金額を、従前の200万円以内から当初契約金額の10%以内(ただし、上限は1,500万円)として、議会で決定されました。
前川町長コメント
この間、町発注の工事について、住民の皆様の町行政への信頼を損なう事案が生じており、改めて心からお詫び申し上げます。
今回の専決処分金額の見直しは、再発防止を進める上で非常に重要な決定であり、議会の英断に敬意を表します。
今後も、私を筆頭に全職員が法令遵守はもとより、町行政への信頼回復に努めて参りますので、住民の皆様方のご理解を賜りますようお願い申し上げます。
令和4年6月21日 大山崎町長 前川 光
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更新日:2022年06月21日