「女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画」の策定義務について

 自らの意思によって職業生活を営み、又は営もうとする女性がその個性と能力を発揮して職業生活において活躍できる環境を整備することを目的に「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」が制定されました。

 これにより、常時雇用する労働者数が301人以上の事業主において、一般事業主行動計画の策定や情報公表が義務付けられています。

 また、常時雇用する労働者数が300人以下の事業主においては、一般事業主行動計画の策定や情報公表が努力義務となっています。

※2022年4月から一般事業主行動計画の策定や情報公表の義務が、常時雇用する労働者数が「301人以上の事業主」から「101人以上の事業主」まで拡大されます。

 

 詳しくは、下記のリンクをご覧ください。計画策定のマニュアルもご覧になれます。

更新日:2021年04月20日