○大山崎町公共下水道使用料徴収条例施行規程
令和5年4月1日
企管規程第8号
(目的)
第1条 この規程は、大山崎町公共下水道使用料徴収条例(昭和54年条例第21号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(水道水以外の排除量の認定)
第3条 条例第10条第1項第2号に規定する水道水以外の汚水排除量の認定は、次の各号の定めるところによる。
(1) 家事用に使用する井戸(動力式揚水設備のあるものを除く)については、1世帯4人まで1か月8立方メートルとし、1人増すごとに2立方メートルを加算する。
(3) 水道水以外の水を営業用に使用する場合は、世帯人員、業態、揚水設備の能力、使用状況又は計測装置の設置等その他の事実を考慮して認定する。
2 前項の申告書には、記載した事項を証する書類を添付をしなければならない。
(定例日)
第5条 条例第10条第4項に規定する定例日は、大山崎町上水道給水条例(昭和41年条例第8号。以下「給水条例」という。)第25条第1項、第2項及び第3項に規定する期間をいう。
(中途使用等の汚水排除量の認定)
第6条 前回定例日の翌日から当該定例日までの間において、公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止したときの汚水排除量の認定は次のとおりとする。
(1) 使用期間が1か月未満で汚水排除量が基本汚水量の2分の1以内のときは、基本汚水量の2分の1とする。
(2) 使用期間が1か月未満でも汚水排除量が基本汚水量の2分の1を超えるときは、その汚水排除量とみなす。
(端数計算)
第7条 汚水排除量を認定する場合において、その汚水量に1立方メートル未満の端数が生じた場合は、その端数は切り捨てる。
(1) 水道使用量と汚水排除量が漏水等のため著しく相違する場合は、使用者の届出により実情調査のうえ管理者が必要と認めたときは、その使用料を減額する。
(2) 非常災害等による被災者で生活困窮の状態にある場合は、その実情調査のうえ、管理者が必要と認めたときは、その使用料を減額又は免除する。
(3) その他管理者が特別の理由があると認めたときは、その使用料を減額又は免除することができる。
2 前項各号に該当する場合で減免を受けようとする者は、公共下水道使用料減免申請書を管理者に提出しなければならない。
3 管理者は、前項の規定による減免申請があったときは、これを審査し、減免の可否を決定し、公共下水道使用料減免決定通知書により申請人に通知する。
4 前項の規定により使用料の減免の決定を受けた者は、当該減免理由が消滅したとき、又は当該減免理由に変更があったときは、直ちにその旨を管理者に届出なければならない。
5 管理者は、減免理由が消滅し、若しくは減免理由に変更があったと認められるとき、又は前項の届出があったときは減免を取消し、若しくは変更し、その旨を公共下水道使用料減免取消(変更)通知書により通知する。
(施行細目)
第9条 この規程に定めるもののほか使用料の徴収については、給水条例に基づき徴収する水道料金の徴収の例によるものとし、なお、必要な事項は管理者が別に定める。
附則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。