○大山崎町職員の給与に関する条例施行規則の準用規程
令和5年4月1日
企管規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、大山崎町企業職員(以下「企業職員」という。)の給与の種類及び基準に関する条例の施行に関する事項について定めることを目的とする。
(準用)
第2条 企業職員の給与等の支給方法については、大山崎町職員の給与に関する条例施行規則(昭和41年規則第3号)に定めるところにより、これを準用する。
附則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
○大山崎町職員の給与に関する条例施行規則の準用規程
令和5年4月1日
企管規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、大山崎町企業職員(以下「企業職員」という。)の給与の種類及び基準に関する条例の施行に関する事項について定めることを目的とする。
(準用)
第2条 企業職員の給与等の支給方法については、大山崎町職員の給与に関する条例施行規則(昭和41年規則第3号)に定めるところにより、これを準用する。
附則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。