○大山崎町職員の給与に関する条例施行規則

昭和41年3月25日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、大山崎町職員の給与に関する条例(昭和41年条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 条例第5条第2項に定める給料表(以下「給料表」という。)の適用を受ける職員をいう。

(2) 学歴免許 別表第3に定める学歴年数換算表による区分をいう。

(3) 経験年数 職員が職員として在職した年数(第6条第2項の規定によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。

(4) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合の資格として必要な経験年数をいう。

(5) 在級年数 職員が同一の職務の級において引き続き在職した年数をいう。

(6) 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。

(7) 昇格 職員の職務の級を上位の職務の級に変更することをいう。

(8) 降格 職員の職務の級を下位の職務の級に変更することをいう。

(9) 正規の試験 町長が定める試験機関が行う試験又は町長がこれに準ずると認める試験をいう。

(職務の級の標準的な職務の内容)

第3条 条例第5条第1項に規定する職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第1に定める級別標準職務表のとおりとし、これらに掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務は、それぞれの職務の級に分類されるものとする。

(級別資格基準表)

第4条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規則において別に定める場合を除き、別表第2に定める級別資格基準表によるものとする。

(級別資格基準表の適用方法)

第5条 級別資格基準表は、試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める上段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。

2 級別資格基準表の試験欄の「正規の試験」の区分は次に掲げる職員に適用し、同欄の「その他」の区分はその他の職員に適用する。

(1) 正規の試験の結果に基づいて職員となった者

(2) 正規の試験に準ずる試験として町長が認めた試験の結果に基づき、選択されて職員となった者

(3) 特殊の知識を必要とし、かつ、その職務の複雑、困難及び責任の度が正規の試験の行われる職と同等と認められる職に任用された職員で、第1号に掲げる職員に準じて取り扱うことについて町長の承認を得たもの

3 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、学歴年数換算表の学歴区分欄に定めるところによる。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。

4 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の試験欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴免許等欄の適用については、その最も低い学歴免許等の区分による。

(経験年数の起算及び換算)

第6条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。

2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の職員の経歴のうち、職員として在職した年数以外の年数については、別表第4に定める経験年数換算表により職員として在職した経験年数として換算することができる。

(経験年数の調整)

第7条 職員に適用される級別資格基準表の学歴免許等欄の区分に対して学歴年数換算表の換算年数欄に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者については、前条の規定によるその者の経験年数にその年数を加えて得た年数をもって、その者の経験年数とする。

(新たに職員となった者の職務の級及び号給)

第8条 新たに職員となった者の職務の級は、その職務に応じて決定するものとし、当該職務の級について級別資格基準表に定める資格を有していなければならない。ただし、同種の職に在職する他の職員との均衡を考慮し、その職務に必要な資格を有するものに相当するものとして、その職員の職務の級を決定することができる。

2 新たに職員となった者の号給は、別表第5に定める初任給基準表に定められているときは当該号給とし、同表に定められていないときは同表に定める号給を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し、又は降格したものとした場合に第12条の3又は第12条の4の規定により得られる号給とする。ただし、同表に別段の定めがある場合は、その定めるところによる。

(学歴免許等の資格による号給の調整)

第9条 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して学歴年数換算表の換算年数欄に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(経験年数を有する者の号給の調整)

第10条 新たに職員となった者のうち、経験年数換算表に掲げる経歴を有する者の号給は、第8条第2項の規定による号給(前条の規定の適用を受ける者にあっては、同条の規定による号給)の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては、15月)で除した数(1年未満の端数のあるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(人事交流等により異動した場合の号給)

第11条 次に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となった者の号給について、前条の規定による場合には著しく他の職員との均衡を失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、町長はその者の号給を決定することができる。

(1) 職員以外の地方公務員

(2) 国家公務員

(3) 公共企業体に勤務する者

(4) 町長が前3号に準ずると認める者

(特殊な職に採用する場合等の号給)

第12条 新たに職員を特殊の技術、経験又は有用な学歴、免許等を必要とする職に採用しようとする場合において、当該職員の号給の決定について第10条の規定による場合にはその採用が著しく困難になると認められるときは、同条の規定にかかわらず、他の職員との均衡を考慮して、町長はその者の号給を決定することができる。

(昇格)

第12条の2 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、その職務の級について級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数を有しているとき、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。

2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。

3 第1項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要がある場合は、この限りでない。

(昇格の場合の号給)

第12条の3 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第6に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

2 前条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 降格した職員を当該降格後の最初に昇格させた場合におけるその者の号給は前2項の規定にかかわらず、町長の定める号給とする。

(降格の場合の号給)

第12条の4 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給)とする。

2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前2項の規定による職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、町長はその者の号給を決定することができる。

(昇給日)

第12条の5 条例第6条第2項の規則で定める日は、第12条の9又は第12条の10に定めるものを除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とする。

(勤務成績の証明)

第12条の6 条例第6条第2項の規定による昇給(第12条の9又は第12条の10に定めるところにより行うものを除く。次条において同じ。)は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。

(昇給の号給数)

第12条の7 職員を条例第6条第2項の規定による昇給をさせる場合の昇給の号給数の基準については、当分の間、別に定める。

(昇給号給数の抑制に係る年齢の特例)

第12条の8 条例第6条第3項の規則で定める職員は、管理員、作業員及び調理師その他これらに準ずる労務に従事する職員とし、同項の規則で定める年齢は57歳とする。

(研修、表彰等による昇給)

第12条の9 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、町長の定めるところにより、当該各号に定める日に、条例第6条第2項の規定による昇給をさせることができる。

(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(2) 業務成績の向上、能率増進等により職務上の特に功績があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰又は顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(3) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日

(特別の場合の昇給)

第12条の10 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ町長の承認を得て、町長の定める日に、条例第6条第2項の規定による昇給をさせることができる。

(最高号給を受ける職員についての適用除外)

第12条の11 前6条の規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。

(復職時等における号給の調整)

第12条の12 休職にされ、若しくは地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下この条において「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、又は派遣職員が職務に復帰した場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間又は派遣期間を別表第7に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものをみなして、復職又は職務に復帰するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整)

第12条の13 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項の規定による育児休業をした職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、その育児休業の期間を100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、職務に復帰した日及び同日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

第13条 給料、扶養手当、地域手当、管理職手当、時間外勤務手当、宿日直手当、特殊勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、通勤手当及び住居手当は次の区分により支給する。ただし、支給日が土曜日、日曜日又は休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日をいう。以下同じ。)に当るときは、その日の前においてその日に最も近い土曜日、日曜日又は休日でない日を支給日としてこれらの給与を支給する。

給与の種類

給与計算の期間

支給期日

給料、扶養手当、地域手当、管理職手当、住居手当、通勤手当

月の初日から末日まで

月の21日

特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当

前月の初日から前月の末日まで

月の21日

(扶養手当に関する届出及び扶養手当の支給制限)

第14条 条例第12条第1項の規定による届出は、新たに扶養手当の支給を受けようとする場合においては、扶養親族認定申請書(様式第1号)により、扶養手当の支給を受けていた職員に同条同項第1号又は第2号に該当する事実が生じた場合においては、扶養親族異動認定申請書(様式第2号)によるものとする。

2 任命権者は、職員から前項の届出を受けたときは、申請書記載の扶養親族が、条例及び規則で定める要件を備えているかどうかを確かめて認定しなければならない。

3 任命権者は、次の各号に掲げる者を扶養親族とすることはできない。

(1) 扶養手当又はこれに相当する手当の支給を受けている者及び他の者がこれらの手当を受けるについてその事由となった者

(2) 給与所得、資産所得、事業所得等の合計が年額1,300,000円程度以上の所得がある者

(3) 重度心身障害者の場合においては、前2号によるほか、重度心身障害の程度が終身労務に服することができない程度に達していない者

4 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合においては、その職員が主たる扶養者であるときに限り、その職員の扶養親族と認定することができる。

5 任命権者は、前3項の認定を行うにあたり必要と認めたときは扶養親族としての要件が備わっていることを証明するに足る書類を徴することができる。

(地域手当)

第14条の2 地域手当の額は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して定められたものでなければならない。

(管理職手当)

第14条の3 条例第10条の規定による管理職手当は、別表第8の区分により支給する。

(通勤手当)

第15条 条例第13条に規定する通勤とは、職員が勤務のためその者の住居と勤務公署との間を往復することをいう。

2 条例第13条に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに自動車等の使用距離は、一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。

第16条 職員は、新たに条例第13条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には通勤届(様式第3号)により、その通勤の実情をすみやかに任命権者に届け出なければならない。同条同項の職員が次の各号の一に該当する場合についても同様とする。

(1) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合

(2) 勤務公署を異にして異動した場合

第17条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出にかかる事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。

第17条の2 条例第13条第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員とは、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)別表に定める程度の身体障害のため歩行することが著しく困難な職員で交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めたものをいう。

第17条の3 条例第13条第1項第2号に規定する交通用具は、次の各号に掲げるものとする。ただし、国、地方公共団体又は公共的団体の所有に属するものを除く。

(1) 自動車、原動機付自転車その他の原動機付の交通用具

(2) 自転車(原動機付のものを除く。)

第18条 条例第13条第2項第1号の規定による交通機関等に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。

2 前項の通勤の経路又は方法は、往路と帰路を異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、交通機関等の運行時刻、回数その他の事情のため、これにより難い場合等正当な理由がある場合はこの限りでない。

第19条 条例第13条第2項第1号に規定する運賃等相当額(次項において「運賃等相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほかは、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該交通機関等の利用区間に係るもので通用期間が支給単位期間(条例第13条第5項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額(価額の異なる定期券を発行しているときは最も低廉となる定期券の価額)

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等(定期券を発行している交通機関等で、定期券の発行場所が遠隔地であり、又は発行日時が限られている等の事情により定期券を購入することが容易でない交通機関等を含む。) 当該交通機関等の利用区間に係る回数乗車券等の通勤21回分(条例第22条に規定する常勤を要しない職員にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

(3) 町長の定める交通機関等 町長の定める額

2 前条第2項ただし書に該当する運賃等相当額は、往路及び復路において利用するそれぞれの交通機関等について、前項各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

第19条の2 条例第13条第2項第2号の規則で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は100分の50とする。

第19条の3 条例第13条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 条例第13条第1項第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であってその利用する交通機関等が通常徒歩によることを常例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額(同項第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)及び同項第2号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 条例第13条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額(2以上の交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給されている場合にあっては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に定める額

(3) 条例第13条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に定める額

第20条 通勤手当は、支給単位期間(第4項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は当該各号に定める期間(以下この条及び第22条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の第13条に規定する給与の支給日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第16条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。

3 職員がその所属する給与の支給義務者を異にして異動した場合であって、その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する給与の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動が当該通勤手当の支給日前であるときは、その際支給するものとする。

4 条例第13条第3項の規則で定める通勤手当は、次の各号に掲げる通勤手当とし、同項の規則で定める期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 職員が2以上の交通機関等を利用するものとして条例第13条第2項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1箇月当たりの運賃等相当額が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(2) 職員が条例第13条第2項第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1箇月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

第21条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第13条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第16条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

第21条の2 条例第13条第4項の規則で定める事由は、通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第13条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の途中において地公法第28条第2項の規定により休職にされ、地公法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、育児休業法第2条第1項の規定により育児休業をし、又は地公法第29条の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき。

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合

2 交通機関等に係る通勤手当に係る条例第13条第4項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1箇月当たりの運賃等相当額等(第19条の3第1号に掲げる職員にあっては、1箇月当たりの運賃等相当額及び条例第13条第2項第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が55,000円以下であった場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る交通機関等(同号の改定後に1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての交通機関等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用するすべての交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、町長が別に定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

(2) 1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 55,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る交通機関等についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、0円)

 第20条第4項第1号又は第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合 55,000円に事由発生月の翌月から同項第1号若しくは第2号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用するすべての交通機関等についての払戻金相当額及び町長が別に定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、0円)

3 条例第13条第4項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合において、返納に係る通勤手当の支給義務者と事由発生月の翌月以降に支給される給与の支給義務者が同一であるときは、当該給与から当該額を差し引くことができる。

第21条の3 条例第13条第5項に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうち6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等(定期券を発行している交通機関等で、定期券の発行場所が遠隔地であり、又は発行日時が限られている等の事情により定期券を購入することが容易でない交通機関等を含む。)又は第19条第1項第3号の町長の定める交通機関等 1箇月

2 前項第1号に掲げる交通機関等について、同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に、地公法第28条の2第1項の規定による退職その他の離職をすること、長期間の研修等のために旅行をすること、勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があることその他町長が別に定める事由が生ずることが同号に定める期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、前項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

第21条の4 支給単位期間は、第21条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の途中において地公法第28条第2項の規定により休職にされ、地公法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、育児休業法第2条第1項の規定により育児休業をし、又は地公法第29条の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなったとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。

第22条 通勤手当の支給を受けている職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は支給することができない。

第23条 条例第15条に規定する、任命権者の承認の基準については、地公法第35条の規定により職務に専念する義務を免除された場合及び大山崎町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第14号。以下「勤務時間等条例」という。)第11条に規定する休暇を与えられた場合のほか、任命権者が特に必要と認める場合とする。

2 条例第15条の規定による給与の減額の方法において、給与の減額の基礎となる勤務しない時間数は、その月の全時間数によって計算し、この場合において、1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切捨てる。

3 条例第15条の規定により給与を減額する場合においては、その月における減額すべき給与の額は、翌月の給料から差し引く。ただし、退職、死亡、停職、専従休暇等により減額すべき給与の額が翌月の給料から差し引くことができないときは、その他の未支給の給与から差し引くものとする。

第24条 条例第15条の規定により給与を減額された場合においても、扶養手当、期末手当は減額しない。

第25条 削除

第26条 職員が職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用にあてるために給料の支給を請求したときは第13条の規定による給料の支給日前であっても、請求の日までの給料をその月の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎とする日割による計算(以下「日割計算」という。)によりその際支給する。

第27条 給料の支給日の後において新たに職員となった者及び給料の支給日の前日までに退職した職員の給料は日割計算によりその際支給する。

2 在職する職員が死亡した場合には、その職員の死亡の日の属する月の給料月額をその者の遺族に支給する。この場合その死亡した職員の給料月額を受ける遺族の範囲及びその順位は、地方公務員災害補償法の定めによる。

第28条 職員が給料の支給日前において休職を命ぜられ、停職処分を受け又はその月を超えて専従休暇を与えられたときは、その月の給料は日割計算によりその際支給する。休職、停職又は専従休暇中にある職員が給料の支給日以後において職務に復帰したときも同様とする。

第29条 条例第16条から第18条までに規定する給与は別に定める命令簿によって勤務を命ぜられた職員に対し、その実際に勤務した時間について支給する。

2 前項の給与の支給の基礎となる勤務時間はその月の全時間数(時間外勤務手当のうち支給割合を異にする部分があるときはその異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとし、この場合1時間未満の端数の処理については第23条第2項の例による。

(時間外勤務手当の支給割合)

第29条の2 条例第16条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第16条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第16条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

3 条例第16条第6項の規則で定める割合は、100分の25とする。

(休日勤務手当の支給割合)

第29条の3 条例第17条の規則で定める割合は、100分の135とする。

第30条 公務によって旅行中の職員は、その旅行期間中は正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、旅行目的地において正規の勤務時間以外に勤務すべきことを任命権者があらかじめ指示して命じた場合において、現に勤務し、かつ、その勤務時間について明確に証明できるものについては時間外勤務手当を支給する。

第31条 宿日直手当は、別に定める宿日直命令簿によってその勤務を命ぜられた職員に対し第13条で定める日に支給し、条例第18条の2第1項の加算額は0円とする。

(期末手当の支給)

第32条 条例第18条の4第1項前段の規定により、期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員のうち、法律又は法律に基づく条例の規定により期末手当の支給を受けることができない次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職中の職員

(2) 刑事休職中の職員

(3) 停職中の職員

(4) 専従休職者

(期末手当に係る在職期間)

第32条の2 条例第18条の4第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 前条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 休職にされていた期間(条例第20条第1項の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)については、その2分の1の期間

(3) 育児休業法第2条第1項の規定による育児休業(以下「育児休業」という。)をしている職員(当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である職員を除く。)として在職した期間については、その2分の1の期間

3 前2項の期間の計算は、月により期間を計算する場合は民法(明治29年法律第89号)第143条の例によるものとし、日を月に換算する場合は30日をもって1月とする。

(期末手当の支給日)

第32条の3 条例第18条の4第1項に規定する期末手当の支給日は次の各号に定める日に支給する。ただし、これらの日が土曜日、日曜日又は休日に当たるときは、それぞれの日の前においてその日に最も近い土曜日、日曜日又は休日でない日を支給日とする。

(1) 6月の期末手当……6月30日

(2) 12月の期末手当……12月10日

第32条の4 条例第18条の4第5項の規定による職員に加算する割合は別表第9に定める割合とする。

(育児休業中の職員の勤務した期間に相当する期間)

第32条の5 育児休業中の職員に育児休業条例第5条の3第1項の規定により期末手当を支給するときにおいては、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間を同項に規定する勤務した期間に相当する期間とする。

(1) 育児休業をしていた期間

(2) 第32条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(条例第20条第1項の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)

(勤勉手当の支給)

第33条 条例第18条の7第1項前段の規定により、勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下この条において「基準日」という。)に在職する職員のうち、法律又は法律に基づく条例の規定により勤勉手当の支給を受けることができない次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職にされている者(条例第20条第1項の規定の適用を受ける休職者を除く。)

(2) 第32条第3号及び第4号に掲げる職員

(3) 育児休業中の職員のうち、育児休業条例第5条の3第2項に規定する職員以外の職員

2 条例第18条の7第1項に規定する勤勉手当の支給日は次の各号に定める日に支給する。ただし、これらの日が土曜日、日曜日又は休日に当たるときは、それぞれの日の前においてその日に最も近い土曜日、日曜日又は休日でない日を支給日とする。

(1) 6月の勤勉手当……6月30日

(2) 12月の勤勉手当……12月10日

3 条例第18条の7第2項に規定する割合は、職員の勤務期間による割合(以下「期間率」という。)と勤務成績による割合(以下「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

4 前項に規定する期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第10に定める割合とする。

5 前項に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間から次の各号に掲げる期間及びこれに準ずる期間を除く。

(1) 第32条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業をしている職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(条例第20条第1項の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)

(4) 条例第15条の規定により給与を減額された期間

(5) 勤務しなかった期間のうち、勤務時間等条例及び大山崎町職員の給与に関する条例施行規則(平成7年規則第5号)の規定により承認を与えられた期間以外の期間(この項の各号に規定する期間を除く。)

(6) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかった期間

(7) 介護休暇期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

6 前3項の期間の計算は、月により期間を計算する場合は民法第143条の例によるものとし、日を月に換算する場合は30日をもって1月とする。

7 条例第18条の7第4項の規定による職員に加算する割合は別表第9に定める割合とする。

8 地公法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(第10項において「再任用職員」という。)以外の職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める範囲内において、任命権者が定めるものとする。

(1) 勤務成績が良好な職員 100分の75

(2) 勤務成績が良好でない職員 100分の75未満

9 前項の場合において、職員の成績率を同項第2号に該当するものとして定める場合には、当分の間、町長の定めるところによるものとする。

10 再任用職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める範囲において、任命権者が定めるものとする。

(1) 勤務成績が良好な職員 6月に支給する場合においては100分の35、12月に支給する場合においては100分の40

(2) 勤務成績が良好でない職員 6月に支給する場合においては100分の35未満、12月に支給する場合においては100分の40未満

11 第9項の規定は、前項第2号に該当する者として定める場合に準用する。

12 前4項に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は町長が定める。

(勤務時間報告書)

第34条 職員の勤務状況に関する報告書(以下「勤務時間報告書」という。)は、所属長又は服務に関する事務担当者が、各職員につきその勤務時間を管理するために作成する記録その他任命権者が定める記録に基づいて次に掲げる事項を記入するものとする。

(1) 時間外勤務、時間外勤務代休、時間外代休時間にした勤務の時間数、宿日直勤務の区分別回数

(2) 法令又は法令に基づく条例により、休業補償を受ける日数

(3) 条例第15条の規定により給与が減額される日数及び時間

(4) 特殊勤務手当の計算上の必要事項

2 所属長は、毎月の5日までに前月分の勤務時間報告書を任命権者に提出しなければならない。

(職員別給与簿)

第35条 職員別給与簿は、各職員ごとに毎年作成する。

2 職員別給与簿には、給与の事務を担当する職員(以下「給与事務担当者」という。)が月ごとに次に掲げる事項を記録するものとする。

(1) 給料、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当その他給与の支給額

(2) 所得税、住民税、共済組合費その他控除額

(3) 現金支給額

3 職員別給与簿の記載事項に変動があった場合においては、人事及び共済組合等の事務担当責任者は、すみやかに給与事務担当者に通知しなければならない。

(給与支給明細書)

第36条 職員に給与を支給するに当っては、給与簿に基づいて作成された給与支給明細書を交付しなければならない。

2 出納機関が職員に給与を支払う際には、給与事務担当者の作成に係る給与簿の領収欄に領収印を押し証ひょう書類として保管しなければならない。

3 給与簿等に関し必要な事項は、町長が定める。

(条件附採用及び臨時的任用職員の給与)

第37条 条件附採用及び臨時的任用の職員(地公法第22条の規定により雇用される職員並びに嘱託員をいう。)の給与については、他の職員との均衡を考慮して任命権者が定める。

第38条 条例第22条に規定する非常勤の職員(地公法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。次条において同じ。)の給与は、任命権者がその都度町長と協議して定める。

2 前項の給与の日額は12,000円以内の額とし、月額をもって給することができる。

第39条 大山崎町常勤的嘱託員の就業等に関する条例(平成24年条例第20号)の適用を受ける常勤的嘱託員(大山崎町留守家庭児童会指導員を除く。)については、6月及び12月において、条例第18条の4及び第18条の7の規定によりその者の在職期間及び勤務期間に応じて支給される期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の80を乗じて得た額を、それぞれの支給日に期末手当として支給することができる。

2 前項の規定により期末手当を支給する場合、当該期末手当のうち勤勉手当相当分の算定において、第33条第3項の成績率に代わる調整額として町長が定める額を加算できるものとする。

(委任)

第40条 この規則に規定するもののほか、この規則の施行について必要な事項は任命権者が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の日に在職する職員で従前の規則の規定により給料その他の決定を受けるものはこの規則の規定により決定されたものとみなす。

3 職員の給与勤務時間休日及び休暇に関する規則(昭和35年規則第1号)は、廃止する。

(昭和42年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年規則第9号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この条例の規定による改正後の大山崎町職員の給与に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の別表第1から別表第3まで及び別表第4の規定並びに第1条から第8条までに規定する改正後の規則の規定は、昭和43年7月1日から適用する。

3 昭和43年7月1日の前日においてその者の属していた職務の等級は、改正後の規則の定めるところにより新たに決定された職務の等級とする。

(昭和43年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中大山崎町職員の給与に関する条例施行規則第31条第2項の改正規定は昭和43年7月22日から、同規則第32条第1項、第33条第1項及び第3項並びに別表第5の改正規定は、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和44年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

(昭和45年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第12条第2項、第19条第1項第1号別表第4の改正規定は、昭和46年4月1日から第14条の2の改正規定は、昭和46年1月1日から施行する。

(昭和46年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年規則第17号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の規則第32条の2第1項並びに第33条第5項の改正規定の施行日は、昭和55年4月1日とする。

(昭和47年規則第8号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

2 昭和47年4月1日の前日においてその者の属していた職務の等級は、改正後の規則に定めるところにより決定された職務の等級とみなす。

(昭和47年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年規則第17号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

2 大山崎町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年条例第24号。以下「改正後の条例」という。)附則第4項に規定する職員の給料月額の切替は、改正後の条例の適用の日から施行の日の前日までに属する職務の等級及び号給に対応する改正後の条例の給料表に定める給料月額とし、その切替日は新たに給料表の適用をうけることとなった日若しくは給料月額に異動のあった日からとする。

(昭和49年規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中第29条第3項及び第31条及び第2条中第28条の改正規定は、昭和48年12月1日から適用する。

2 この規則の施行により昭和49年4月1日現在に在職する職員の等級別資格基準表に基づく等級及び号給の決定については、この規則の規定により決定されたものとみなし、別に指定する日においてそれぞれ是正し決定するものとする。

(昭和50年規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行し、第19条の3第1項の改正規定は昭和49年4月1日、第25条の改正規定は、昭和49年12月29日から適用する。

2 この規則の施行の日に在職する職員で部内の他の職員との均衡上必要と認められる職員については、町長の承認を得て必要な調整を行い、昭和50年4月1日から実施することができるものとする。

(昭和50年規則第14号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

2 大山崎町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和50年条例第22号。以下「改正後の条例」という。)附則第4項に規定する職員の給料月額の切替は、改正後の条例の適用の日から施行の日の前日までに属する職務の等級及び号給に対応する改正後の条例の給料表に定める給料月額とし、その切替日は新たに給料表の適用をうけることとなった日若しくは給料月額に異動のあった日からとする。

3 昭和50年4月1日の前日においてその者の属していた職務の等級は、改正後の規定の定めるところにより決定された職務の等級とみなす。

(昭和51年規則第16号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

2 大山崎町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和51年条例第26号。以下「改正後の条例」という。)附則第3項に規定する職員の給料月額の切替は、改正後の条例の適用の日から施行の日の前日までに属する職務の等級及び号給に対応する改正後の条例の給料表に定める給料月額とし、その切替日は新たに給料表の適用をうけることとなった日若しくは給料月額に異動のあった日からとする。

3 昭和51年4月1日の前日においてその者の属していた職務の等級は、改正後の規定の定めるところにより決定された職務の等級とみなす。

4 昭和51年6月に支給された勤勉手当の額については、改正後の条例附則第5項(勤勉手当の額の特例)の規定による。

(昭和52年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和52年4月1日から施行する。ただし、第25条の改正規定は昭和51年12月29日から昭和52年1月3日までの期間についての勤務から適用する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現に第12条の4第1項に規定する年齢を超えている者の昇給は、同条第2項の規定にかかわらず24月とする。

(昭和52年規則第19号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

2 大山崎町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和52年条例第17号。以下「改正後の条例」という。)附則第3項に規定する職員の給料月額の切替は、改正後の条例の適用の日から施行の日の前日までに属する職務の等級及び号給に対応する改正後の条例の給料表に定める給料月額とし、その切替日は新たに給料表の適用をうけることとなった日若しくは給料月額に異動のあった日からとする。

3 昭和52年4月1日の前日においてその者の属していた職務の等級は、改正後の規定に定めるところにより決定された職務の等級とみなす。

(昭和53年規則第15号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

2 大山崎町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和53年条例第15号。以下「改正後の条例」という。)附則第3項に規定する職員の給料月額の切替は、改正後の条例の適用の日から施行の日の前日までに属する職務の等級及び号給に対応する改正後の条例の給料表に定める給料月額とし、その切替日は新たに給料表の適用を受けることとなった日若しくは給料月額に異動のあった日からとする。

3 昭和53年4月1日の前日においてその者の属していた職務の等級は、改正後の規定に定めるところにより決定された職務の等級とみなす。

(昭和55年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和55年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年6月1日から適用する。

(昭和55年規則第15号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和55年6月1日から適用する。

2 職員が、改正前の規則の規定に基づいて、昭和55年6月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の大山崎町職員の給与に関する条例施行規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和56年規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

2 大山崎町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年条例第19号。以下「改正後の条例」という。)附則第3項に規定する職員の給料月額の切替は、改正後の条例の適用の日から施行の日の前日までに属する職務の等級及び号給に対応する改正後の条例の給料表に定める給料月額とし、その切替日は新たに給料表の適用を受けることとなった日若しくは給料月額に異動のあった日からとする。

3 昭和55年4月1日の前日においてその者の属していた職務の等級は、改正後の規定に定めるところにより決定された職務の等級とみなす。

(昭和56年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和57年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年10月1日から適用する。

(昭和59年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第18号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第32条の2及び第33条第5項に規定の加算割合は、別表第6の規定によるが、平成2年度に限り、別表第6の職員以外の職員(ただし、初任給等改正職員を除く。)に100分の1.5を加算する。

(平成3年規則第9号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。ただし、第14条第3項第2号の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、この規則による改正後の大山崎町職員の給与に関する条例施行規則第32条第2項第2号の規定は、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成5年規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、平成4年4月1日から適用する。

2 改正後の第12条の2第2項の規定は、当分の間適用しない。

(平成5年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第5条の規定は、この規則の公布の日に在職する職員で、他の職員との均衡上必要と認められる職員について、任命権者の承認を得て必要な調整を行うことができる。

(平成7年規則第6号)

1 この規則は、平成7年7月1日から適用する。

(平成8年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第19条の3の改正規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第12条第2項の昇給基準表並びに別表第2の規定は、平成9年4月1日以後に新たに職員となった者から適用し、平成9年3月31日以前に在職していた職員については、なお従前の例による。

(平成10年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第6号)

この規則は、平成11年6月1日から施行する。

(平成11年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第32条の改正規定は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第7号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第20号)

(施行期日等)

1 この規則は、大山崎町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成14年条例第26号。以下「改正条例」という。)の施行の日から施行する。ただし、第32条の3、第33条第8項及び第39条の改正規定は、平成15年4月1日から施行する。

(改正条例附則第5項第1号の継続在職期間に含まれる期間)

2 改正条例附則第5項第1号の規則で定める期間は、平成14年4月1日から基準日(同号に規定する基準日をいう。以下この項及び第5項において同じ。)までの間において、職員が人事交流等により引き続いて次の各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となり、基準日まで引き続き在職した場合における当該各号に掲げる者となる前の職員として引き続き在職した期間とする。

(1) 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項に規定する企業職員

(2) 国家公務員

(3) 他の地方公共団体の職員

(改正条例附則第5項第2号の給料等の額の算定)

3 改正条例附則第5項第2号の給料等の規則で定める給料月額は、最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則(平成14年規則第22号)第1条の規定を準用して得られる給料月額とする。この場合において、同規則第1条中「この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において」とあるのは「改正条例附則第5項第1号に規定する継続在職期間(以下「継続在職期間」という。)のうちに」と、「職員の施行日における給料月額(以下「新給料月額」という。)」とあるのは「期間(以下この条において「特定期間」という。)がある職員の特定期間における同項第2号に規定する給料等の額の算定の基礎となる給料月額」と、同条の式中「施行日に」とあるのは「改正条例第1条の規定による改正後の条例の規定による特定期間に」と、「施行日の前日」とあるのは「特定期間」と読み替えるものとする。

4 継続在職期間(改正条例附則第5項第1号に規定する継続在職期間をいう。)において改正条例第1条の規定による改正前の条例別表の給料表の適用を受けていた期間(改正条例附則第2項に掲げる給料月額を受けていた期間を除く。)がある職員の当該期間における改正条例附則第5項第2号に規定する給料等の額の算定の基礎となる給料月額は、当該期間において職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給の同条の規定による改正後の条例の規定による給料月額とする。

(企業職員等であった者から引き続き新たに職員となった者についての特例)

5 平成14年4月1日から基準日までの間において、附則第2項第1号及び第8号に掲げる職員(以下「企業職員等」という。)であった者から引き続き新たに職員となった者に対する改正条例附則第5項の適用については、同項各号に掲げる額に、職員が企業職員等であった期間における当該企業職員等に係る給与について当該各号の規定に相当する規定の例により算定した額を加えるものとする。この場合においては、当該期間の末日を当該規定の基準日に相当する日とみなす。

(雑則)

6 附則第2項から前項に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は任命権者が定める。

(平成15年規則第4号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は、大山崎町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成15年条例第16号。以下「改正条例」という。)の施行の日から施行する。

(改正条例附則第5項第2号に掲げる額を調整額に含めない職員)

2 改正条例附則第5項の規則で定める職員は、平成15年6月に期末手当及び勤勉手当を支給された職員のうち、同月1日から同年12月1日(同月に支給する期末手当について改正条例第1条の規定による改正後の条例第18条の4第1項後段の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下「基準日」という。)までの期間引き続き在職した職員(同年6月1日(同日前1箇月以内に退職した職員であって、同月に支給された期末手当及び勤勉手当について改正条例第1条の規定による改正前の条例第18条の4第1項後段の規定の適用を受けたものにあっては、当該退職した日)から基準日までの期間において、職員から人事交流等により引き続いて次の各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった者であって、当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により当該各号に掲げる者として勤務した期間であるものを含む。)以外の職員とする。

(1) 国家公務員

(2) 他の地方公共団体の職員

(3) 前2号に準ずる者

(新たに職員となった者の改正条例附則第5項第1号の給料等の月額の算定となる日の特例)

3 改正条例附則第5項第1号の規則で定めるものは、平成15年4月1日から基準日までの期間において、職員から人事交流等により引き続いて前項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった者であって、当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により当該各号に掲げる者として勤務した期間であるものとする。

4 改正条例附則第5項第1号の規則で定める日は、平成15年4月2日から基準日までの期間における新たに職員となった日(当該期間において、職員が人事交流等により引き続いて第2項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった場合における当該日を除く。)のうち最も遅い日とする。

(在職しなかった期間等がある職員の改正条例附則第5項第1号の月数の算定)

5 改正条例附則第5項第1号の規則で定める期間は次に掲げる期間とする。

(1) 職員として在職しなかった期間(基準日まで引き続いて在職した期間以外の在職した期間であって、平成15年4月1日から基準日までの間において、職員が人事交流等により引き続いて第2項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となり、基準日まで引き続き在職した場合における当該各号に掲げる者となる前の職員として引き続き在職した期間以外のものを含む。)

(2) 休職期間(地方公務員法第28条第2項第1号及び第2号の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給されていた期間を除く。)、専従休職期間(同法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間をいう。)、非常勤職員期間(条例第22条の規定の適用を受ける職員として在職した期間をいう。)、育児休業期間(育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)

(3) 停職期間(地方公務員法第29条の規定により停職にされていた期間をいう。)

(4) 育児休業条例第9条、大山崎町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第15条第3項若しくは同条例第16条第4項の規定により給与を減額されていた期間又は地方公務員法第38条第1項の規定による許可を得て勤務しなかったことにより給与を減額された期間

(5) 条例第15条の規定により給与を減額された期間

6 改正条例附則第5項第1号の規則で定める月数は、平成15年4月から施行日の属する月の前月までの各月のうちいずれかに該当する月の数とする。

(1) 前項第1号、第2号又は第4号に掲げる期間のある月

(2) 前項第3号又は第5号に掲げる期間のある月(前号に該当する月を除く。)であって、その月について支給された給料の額が改正条例附則第5項第1号に規定する合計額に100分の1.07を乗じて得た額に満たないもの

(雑則)

7 附則第2項から前項に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は任命権者が定める。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則の廃止)

8 最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則(平成14年規則第22号)は、廃止する。

(平成16年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第13条の表の改正規定は平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 第13条の表の改正規定の施行の日前に、この規則による改正前の大山崎町職員の給与に関する条例施行規則第13条の表の規定に基づき、平成16年3月の給与の支給日に支給される住居手当及び通勤手当は、この規則による改正後の大山崎町職員の給与に関する条例施行規則第13条の表の規定にかかわらず、同日に支給する。

(平成17年規則第14号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日(以下「切替日」という。)から施行する。

(平成18年改正条例附則第7項の規則で定める職員)

2 大山崎町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第8号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第7項の規定で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 切替日以降に切替日の前日においてその者が属していた職務の級(平成18年改正条例附則第2項の規定により切替日における職務の級を定められた職員にあっては、切替日の前日においてその者が属していた職務の級に対応する同条例附則別表第1の新級の欄に掲げる職務の級)より下位の職務の級に降格をした職員

(2) 切替日前にこの規則による改正後の大山崎町職員の給与に関する条例施行規則(以下「改正規則」という。)第12条の12及び第12条の13に規定する休職期間、専従許可の有効期間又は派遣期間及び育児休業をした期間がある職員であって、切替日以降に当該期間を含む期間に係る復職時調整されたもの

(3) 切替日以降に町長の承認を得てその号給を決定された職員

(切替日における昇格又は降格の特例)

3 切替日に昇格又は降格をした職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして改正規則第12条の3及び第12条の4の規定を適用する。

(昇給に関する経過措置)

4 平成14年4月1日以後に新たに職員となった者のうち、この規則による改正前の大山崎町職員の給与に関する条例施行規則第12条第2項の昇給基準表の適用を受ける期間にある者の切替日後の昇給日における号給については、改正規則第12条の7の規定にかかわらず、同表を継続して適用したものとして同日に受けられることとなる号給に決定するものとする。

5 平成19年1月1日において、職員(前項に規定する職員を除く。)を条例第6条第2項の規定による昇給(改正規則第12条の9又は12条の10に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、平成18年改正条例附則第11項の規定にかかわらず、その者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数に、切替日(切替日後に新たに職員となった職員にあっては新たに職員となった日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数とする。

(雑則)

6 附則第2項から前項に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は別に定める。

(大山崎町職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則の一部改正)

7 大山崎町職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則(平成17年規則第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成18年規則第7号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第17号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第6の改正規定は、平成19年4月1日から適用する。

(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整に関する経過措置)

2 この規則による改正後の大山崎町職員の給与に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第12条の13の規定は、育児休業をした職員が地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第44号)の施行の日(平成19年8月1日。以下「改正法の施行日」という。)以後に職務に復帰した場合における号給の調整について適用し、育児休業をした職員が改正法の施行日前に職務に復帰した場合における号給の調整については、なお従前の例による。

3 地方公務員の育児休業等の一部を改正する法律の施行の際に現に育児休業をしている職員が改正法の施行日以後に職務に復帰した場合における改正後の規則第12条の13の規定の適用については、同条中「100分の100以下」とあるのは、「100分の100以下(当該期間のうち平成19年8月1日前の期間については、2分の1)」とする。

(平成21年規則第4号)

(施行期日)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年規則第11号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第2号)

(施行期日)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第55号)

(施行期日)

この規則は、平成22年12月29日から施行する。

(平成23年規則第2号)

(施行期日)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年規則第7号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第12号)

(施行期日)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第10―4号)

(施行期日)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年規則第11号)

この規則は、令和2年7月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

級別標準職務表

職務の級

職務の名称

1級

主事、技師の職務

作業員、管理員、調理師の職務

2級

知識、技術又は経験を必要とする主事、技師の職務

技能・経験を必要とする作業員、管理員、調理師の職務

3級

主査の職務

主任の職務

作業長、作業次長、総括主任の職務

4級

課長補佐、係長の職務

総括主査の職務

技能・経験を必要とする作業長、作業次長、総括主任の職務

5級

総括主幹、主幹の職務

6級

課長、参事の職務

7級

部長の職務

困難な業務を所掌する課長、参事の職務

備考 「職務の名称」欄に規定していない職務については、当該職務が同欄に規定する職務の複雑、困難及び責任の度の程度に相当する職務の区分に応じた職務の級とする。

別表第2(第4条関係)

級別資格基準表

試験

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

正規の試験

大学卒

 

1

3

別に定める

0

1

4

短大卒

 

3

3

0

3

6

高校卒

 

5

3

0

5

8

その他

中学卒等

 

5

 

0

5

別表第3(第4条関係)

学歴年数換算表

基準学歴区分

標準修学年数

学歴区分

修学年数

換算年数

大学卒

16

一 博士課程修了

学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了(医学又は歯学に関する課程にあっては大学院に4年以上、これらの課程にあっては大学院5年以上在学した場合に限る。)

21

+5

二 修士課程修了

学校教育法による大学院修士課程の修了

18

+2

三 大学6卒

学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第53条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。)の卒業

18

+2

四 大学4卒

学校教育法による4年制の大学の卒業

16

0

短大卒

14

一 短大3卒

(1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業

(2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業

15

+1

二 短大2卒

(1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業

(2) 学校教育法による高等専門学校の卒業

(3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校、特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

14

0

高校卒

12

一 高校専攻科卒

学校教育法による高等学校、中等教育学校、特別支援学校の専攻科の卒業

13

+1

二 高校3卒

学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は特別支援学校の高等部の卒業

12

0

中学卒

9

一 中学卒

学校教育法による中学校若しくは特別支援学校の中学部の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了

9

0

備考 上記によるもののほか、人事院規則9―8別表3に定めるところによる。

別表第4(第6条関係)

経験年数換算表

経歴

換算率

国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間

職員として同種の職務に従事した期間

100/100

職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下(他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下)

民間における企業体、団体等の職員としての在職期間

職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。)

100/100以下

その他の期間

教育、医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員として職務に直接役立つと認められるもの

100/100以下

技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの

50/100以下(他の職員との均衡を著しく失する場合は、80/100以下)

その他の期間

25/100以下(他の職員との均衡を著しく失する場合は、50/100以下)

備考 換算した年数に1月未満の端数が生じたときは、その端数を合算するものとし、なお1月未満の端数が生じたときは、これを1月に切り上げる。

別表第5(第8条関係)

試験

学歴免許等

初任給

正規の試験

大学卒

1級25号給

短大卒

1級15号給

高校卒

1級5号給

その他

中学卒等

1級5号給

別表第6(第12条の3関係)

昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

別に定める

2

1

1

1

1

1

 

3

1

1

1

1

1

 

4

1

1

1

1

1

 

5

1

1

1

1

1

 

6

1

1

1

1

1

 

7

1

1

1

1

1

 

8

1

1

1

1

1

 

9

1

1

1

1

1

 

10

1

1

1

2

2

 

11

1

1

1

3

3

 

12

1

1

1

4

4

 

13

1

1

1

5

5

 

14

1

1

1

6

6

 

15

1

1

1

7

7

 

16

1

1

1

8

8

 

17

1

1

1

9

9

 

18

1

2

2

10

10

 

19

1

3

3

11

11

 

20

1

4

4

12

12

 

21

1

5

5

13

13

 

22

1

6

6

14

14

 

23

1

7

7

15

15

 

24

1

8

8

16

16

 

25

1

9

9

17

17

 

26

1

10

10

18

18

 

27

1

11

11

19

19

 

28

1

12

12

20

20

 

29

1

13

13

21

21

 

30

1

14

14

22

22

 

31

1

15

15

23

23

 

32

1

16

16

24

24

 

33

1

17

17

25

25

 

34

2

18

18

26

26

 

35

3

19

19

27

27

 

36

4

20

20

28

28

 

37

5

21

21

29

29

 

38

6

22

22

30

30

 

39

7

23

23

31

31

 

40

8

24

24

32

32

 

41

9

25

25

33

33

 

42

10

26

26

34

34

 

43

11

27

27

35

35

 

44

12

28

28

36

36

 

45

13

29

29

37

37

 

46

14

30

30

38

38

 

47

15

31

31

39

39

 

48

16

32

32

40

40

 

49

17

33

33

41

41

 

50

18

34

34

42

41

 

51

19

35

35

43

42

 

52

20

36

36

44

42

 

53

21

37

37

45

43

 

54

22

38

38

46

43

 

55

23

39

39

47

44

 

56

24

40

40

48

44

 

57

25

41

41

49

45

 

58

25

41

42

50

45

 

59

26

42

43

51

46

 

60

26

42

44

52

46

 

61

27

43

45

53

47

 

62

27

43

45

54

47

 

63

28

44

45

55

48

 

64

28

44

46

56

48

 

65

29

45

46

57

49

 

66

29

45

46

58

49

 

67

30

46

47

59

50

 

68

30

46

47

60

50

 

69

31

47

47

61

51

 

70

31

47

48

62

51

 

71

32

48

48

63

52

 

72

32

48

48

64

52

 

73

33

49

49

65

53

 

74

33

49

49

66

54

 

75

33

49

49

67

55

 

76

34

49

50

68

56

 

77

34

50

50

69

57

 

78

34

50

50

70

58

 

79

35

50

51

71

59

 

80

35

50

51

72

60

 

81

35

51

51

73

61

 

82

36

51

52

74

62

 

83

36

51

52

75

63

 

84

36

51

52

76

64

 

85

37

52

53

77

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86

37

52

53

78

66

 

87

38

52

53

79

67

 

88

38

52

53

80

68

 

89

39

53

54

81

69

 

90

39

53

54

82

70

 

91

40

53

54

83

71

 

92

40

53

54

84

72

 

93

41

53

55

85

73

 

94

 

54

55

86

 

 

95

 

54

55

87

 

 

96

 

54

55

88

 

 

97

 

54

56

89

 

 

98

 

54

56

90

 

 

99

 

55

56

91

 

 

100

 

55

56

92

 

 

101

 

55

57

93

 

 

102

 

55

57

94

 

 

103

 

55

58

95

 

 

104

 

56

58

96

 

 

105

 

56

59

97

 

 

106

 

56

59

 

 

 

107

 

56

60

 

 

 

108

 

56

60

 

 

 

109

 

57

61

 

 

 

110

 

57

61

 

 

 

111

 

57

62

 

 

 

112

 

57

62

 

 

 

113

 

58

63

 

 

 

114

 

58

 

 

 

 

115

 

58

 

 

 

 

116

 

58

 

 

 

 

117

 

59

 

 

 

 

118

 

59

 

 

 

 

119

 

59

 

 

 

 

120

 

59

 

 

 

 

121

 

60

 

 

 

 

122

 

60

 

 

 

 

123

 

60

 

 

 

 

124

 

60

 

 

 

 

125

 

61

 

 

 

 

備考 この表の昇格後の号給欄中「2級」等とあるのは、その者が昇格した職務の級を示す。

別表第7(第12条の12関係)

休職期間等換算表

休職等の期間

換算率

地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下この表において同じ。)による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)の期間

3/3以下

職員が次の各号の一に該当する場合となり、休職にされた期間

(1) 学校、研究所その他これらに準ずる公共的施設において、その職員の職務に関連があると認められる学術に関する事項の調査、研究又は指導に従事する場合

(2) 外国の政府又はこれに準ずる公共的機関の招きにより、その職員の職務と関連があると認められるこれらの機関の業務に従事する場合

(3) 水難火災その他災害により、生死不明又は所在不明となった場合(職員が公務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められる場合に限る。)

派遣職員の派遣の期間

法第28条第2項各号及び前項各号の一に該当して休職にされた職員が、その休職の事由の消滅又はその休職の期間の満了により復職したときにおいて、定員に欠員がないため休職にされた期間

2/3以下(先行する休職が公務に基づくもの又は通勤による災害に係るものである場合にあっては、3/3以下)

専従許可の有効期間

2/3以下

法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)又は公務外の負傷若しくは疾病による休暇(通勤による災害に係るものを除く。)の期間

1/2以下

水難火災その他災害により、生死不明又は所在不明となったため休職(当該休職に係る生死不明又は所在不明の原因である災害により職員が公務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められる場合を除く。)にされた期間

1/3以下

法第28条第2項第2号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。)

3/3以下

備考 派遣職員に関するこの表の適用については、派遣職員の派遣先の機関の業務等を公務とみなす。

別表第8(第14条の3関係)

管理職手当の支給範囲及び支給割合

職名

支給割合

部長・理事

100分の15

課長

100分の13

参事

100分の10

参与

100分の9

総括主幹

100分の9

備考 「職名」欄に規定していない職の適用については、当該職が同欄に規定する職に相当する場合は、その相当する職の区分に応じた支給割合とする。

別表第9(第32条の4、第33条関係)

職制上の段階、職務の級等による期末・勤勉手当の加算割合

職名又は級・号給

加算割合

部長

100分の12

課長

100分の10

参事

100分の9

参与・総括主幹・主幹

100分の8

課長補佐

100分の7

係長

100分の6

総括主査・主査

100分の5

非現業職 3級37号給以上

現業職 2級77号給以上

100分の5

備考 「職名又は級・号給」欄に規定していない職の適用については、当該職が同欄に規定する職に相当する場合は、その相当する職の区分に応じた加算割合とする。

別表第10(第33条関係)

勤勉手当期間率表

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

0

0

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大山崎町職員の給与に関する条例施行規則

昭和41年3月25日 規則第3号

(令和2年7月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和41年3月25日 規則第3号
昭和42年4月1日 規則第3号
昭和42年12月20日 規則第8号
昭和43年12月24日 規則第9号
昭和43年12月24日 規則第10号
昭和44年12月23日 規則第10号
昭和45年12月22日 規則第8号
昭和46年4月1日 規則第4号
昭和46年5月1日 規則第9号
昭和46年7月1日 規則第10号
昭和46年12月18日 規則第17号
昭和47年4月26日 規則第8号
昭和47年12月26日 規則第15号
昭和48年4月1日 規則第4号
昭和48年10月11日 規則第17号
昭和49年4月1日 規則第5号
昭和50年3月10日 規則第3号
昭和50年12月26日 規則第14号
昭和51年12月24日 規則第16号
昭和52年4月1日 規則第6号
昭和52年12月22日 規則第19号
昭和53年12月25日 規則第15号
昭和55年4月21日 規則第6号
昭和55年6月13日 規則第11号
昭和55年12月25日 規則第15号
昭和56年1月16日 規則第1号
昭和56年4月10日 規則第5号
昭和57年10月18日 規則第14号
昭和59年6月1日 規則第5号
平成元年10月25日 規則第8号
平成2年10月13日 規則第16号
平成2年12月26日 規則第18号
平成3年3月30日 規則第9号
平成3年12月24日 規則第31号
平成4年4月1日 規則第7号
平成5年4月1日 規則第4号
平成5年6月7日 規則第11号
平成6年4月1日 規則第5号
平成7年7月1日 規則第6号
平成8年6月10日 規則第6号
平成8年12月27日 規則第18号
平成9年4月1日 規則第2号
平成10年2月3日 規則第1号
平成10年4月1日 規則第6号
平成11年5月25日 規則第6号
平成11年6月30日 規則第17号
平成11年12月28日 規則第26号
平成12年3月24日 規則第3号
平成13年3月30日 規則第7号
平成13年12月25日 規則第15号
平成14年4月1日 規則第10号
平成14年12月27日 規則第20号
平成15年4月1日 規則第4号
平成15年12月1日 規則第12号
平成16年3月1日 規則第1号
平成17年4月1日 規則第14号
平成17年12月1日 規則第25号
平成18年4月1日 規則第4号
平成18年6月30日 規則第7号
平成19年3月27日 規則第8号
平成19年12月27日 規則第17号
平成21年4月1日 規則第4号
平成21年6月29日 規則第11号
平成22年4月1日 規則第2号
平成22年12月28日 規則第55号
平成23年3月25日 規則第2号
平成23年12月1日 規則第7号
平成24年4月1日 規則第12号
平成25年3月31日 規則第10号の4
平成26年3月31日 規則第3号
平成28年3月31日 規則第2号
令和2年6月23日 規則第11号