○大山崎町職員の給与に関する条例

昭和41年2月1日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、法律又は法律に基づくほかの条例に定めるものを除き、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する一般職に属する職員(以下「職員」という。)の給与に関する事項並びに単純な労務に雇用される者の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(給与の支払)

第2条 この条例に基づく給与は、第4条第2項に規定する場合を除くほか、全額現金で支払わなければならない。ただし、別に法律で定めるもの又は次の各号に掲げるものを控除する場合はこの限りでない。

(1) 京都府市町村職員厚生会及び大山崎町職員厚生会(以下「福利厚生団体」という。)に支払うべき職員の掛金及び貸付返済金

(2) 福利厚生団体があっせんした物品その他の購入又は利用代金

(3) 京都府市町村職員共済組合の貯金事業に係る積立金及び貸付事業に係る返済金

(4) 団体契約による生命保険料及び損害保険料

(5) 団体契約による積立金及び貸付返済金

(6) 職員団体の組合費

2 給与は、職員の申し出により、口座振替の方法により支払うことができる。

(給与の種類)

第3条 職員の給与は、給料並びに給料の特別調整額、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。

(給料)

第4条 給料は、大山崎町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第14号。以下「勤務時間等条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、前条の給料の特別調整額等以下の諸手当を除いた額とする。

2 宿舎、食事、被服その他これらに類する有価物が職員に支給され、又は無料で貸与される場合においては、これを給与の一部とし、別に条例で定めるところにより、その職員の給料額を調整する。

(給料表及び給料の決定)

第5条 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを次項の給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第1に定める級別標準職務表に定めるとおりとし、同表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務で規則で定めるものは、それぞれの職務の等級に分類されるものとする。

2 給料表は、行政職給料表(別表第2)のとおりとする。

3 任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)は、所属する職員の職を第1項の規定に基づき格付けし、当該職員の職務の級及び号給を同項で定める基準に従い決定するものとする。

(初任給、昇給の基準)

第6条 新たに職員となった者その他新たに給料の支給を受けるべき事由の生じた職員には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた職員には、その日から新たに定められた給料を支給するものとし、当該職員の給料は規則で定める基準に従い決定する。

2 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間(以下「査定期間」という。)におけるその者の勤務成績に応じて行うものとし、職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の号給数は査定期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。

3 55歳(規則で定める職員にあっては、56歳以上の年齢で規則で定めるもの)を超える職員に関する前項の規定の適用については、同項中「4号給」とあるのは「2号給」とし、60歳を超える職員の昇給についてはその者の勤務成績が特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の号給数は勤務成績に応じて別に定める基準に従い決定するものとする。

4 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

5 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

6 第2項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は規則で定める。

(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)

第6条の2 法第22条の4第1項、第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額に、勤務時間等条例第2条第2項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た額とする。

(給料の支給)

第7条 給料の計算期間は、月の1日から月の末日までとし、給料は月額を毎月21日に、これを支給する。ただし、支給日が土曜日、日曜日又は休日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い土曜日、日曜日又は休日でない日を支給日とする。

(給料額の異動)

第8条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。

2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により、給料を支給する場合にあっては、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その給与期間の現日数から勤務時間等条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(給料の特別調整額)

第9条 給料月額が職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他勤労条件が同じ職務の級に属するほかの職員の職に比して著しく特殊な職員の職に対し適当でないと認められるときは、その特殊性に基づき給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。

2 前項の調整額表に定める給料月額の調整額は、調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。

(管理職手当)

第10条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員のうち規則で定める者について、その職務の特殊性に基づき支給する。

2 管理職手当は、その職員のうける給料月額の100分の25をこえない範囲内で規則で定める支給割合を乗じて得た額とする。

3 第1項に規定する職にある職員には、時間外勤務手当、休日給及び夜勤手当は支給しない。

(扶養手当)

第11条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対し支給する。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で、ほかに生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

第12条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときは、その事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で、同項の規定による届出に係るもの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においては、その事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終る。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これらに係る事実の生じた日から15日を経過した後になされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書きの規定は、第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合

(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

(地域手当)

第12条の2 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して支給するものとする。

2 地域手当の月額は、給料及び扶養手当の月額の合計額に100分の3を乗じて得た額とする。

(住居手当)

第12条の3 住居手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(町が設置する公舎(施設の附属宿舎を含む。)が貸与され使用料を払っている職員その他規則で定める職員を除く。)

(2) その所有に係る住宅(規則で定めるこれに準ずる住宅を含む。)に居住している職員で世帯主であるもの

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に掲げる額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 月額23,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から11,000円を控除した額

 月額23,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から23,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が19,000円を超えるときは、19,000円)を11,000円に加算した額

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は規則で定める。

(通勤手当)

第13条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は、有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用して、その運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員であって、交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通用具で規則で定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用して、その運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(再任用短時間職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)

 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 4,100円

 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 6,500円

 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円

 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円

 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円

 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円

 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円

 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円

 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円

 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円

 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円

 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円

 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ、前2号に定める額(1箇月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)第1号に定める額又は前号に定める額

3 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。

4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。

5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。

6 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は規則で定める。

(特殊勤務手当)

第14条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他特殊な勤労環境のなかで特殊な勤務を行う職務で給与上特別な考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員にはその勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。

2 特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額、その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(給与の減額)

第15条 職員が勤務しないときは、勤務時間等条例第8条の3に規定する時間外勤務代休時間、勤務時間等条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間等条例第10条第1項の規定により代休日又は半日代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部又は半日の勤務時間を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日又は当該休日に代わる半日代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間等条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間等条例第10条第1項の規定により代休日又は半日代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部又は半日の勤務時間を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日又は当該休日に代わる半日代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除き、その勤務しない時間につき第19条に規定する勤務1時間当りの給与額を減額した給与を支給する。

(時間外勤務手当)

第16条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して勤務時間につき第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 定年前再任用短時間勤務職員が正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

3 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間外にした勤務(勤務時間等条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。第7項において同じ。)の時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項(前項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 勤務時間等条例第8条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

5 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

6 第1項及び第2項の規定にかかわらず、勤務時間等条例第5条の規定により、あらかじめ同条例第3条第2項又は第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(同条例第6条で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

7 第1項及び前項の規定により時間外勤務手当が支給される時間が1か月について60時間を超えた職員については、その60時間を超えてした勤務(前項の規定により時間外勤務手当が支給される時間にした勤務に限る。)に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは「100分の50」とする。

8 勤務時間条例第8条の3第1項の規定により時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該指定された時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えてした勤務をした時間のうち当該時間の指定によって代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の50から第6項に規定する規則で定める割合を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

(休日勤務手当)

第17条 職員には、正規の勤務日が休日に当っても正規の給与を支給する。

2 休日において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中勤務した全時間に対して勤務1時間につき第19条に規定する勤務1時間当りの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。ただし、正規の勤務時間外に勤務しても休日勤務手当は支給されない。

3 前2項の休日とは、祝日法による休日等(勤務時間等条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間等条例第9条に規定する祝日法による休日が勤務時間等条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、任命権者が定める日)及び年末年始の休日等をいう。

(夜間勤務手当)

第18条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間の勤務した全時間に対し第19条に規定する勤務1時間当りの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。

(宿、日直手当)

第18条の2 本庁において日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき2,100円を、日直手当として支給し、土曜日の日直勤務以外の日の日直勤務をした者については、その週においていずれかの日1日を代替休日として与えるものとする。ただし、12月29日から翌年1月3日までの間に、日直勤務を命ぜられた職員には前段に規定する額にそれぞれ勤務1回につき規則で定める額を加算する。

2 宿直、日直を専務とする職員又は庁舎等の施設の附属宿舎で起居する職員には、前項に規定する手当は支給しない。

3 第1項に規定する施設以外の施設における宿直又は日直を必要とする施設における宿、日直勤務で第1項の代替休日を与えない場合の宿、日直手当は次に掲げるとおりとする。

(1) 宿、日直手当 4,200円

(2) 土曜日の日直手当 2,100円

4 第1項の勤務は、第16条第17条第2項及び前条の勤務には含まれないものとする。

第18条の3 削除

(期末手当)

第18条の4 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第18条の6までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日(次条及び第18条の6においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員についても同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の122.5を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の次の各号に掲げる在職期間の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の122.5」とあるのは「100分の68.75」とする。

4 前2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

5 行政職給料表1の適用を受ける職員で規則で定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額(公平委員会規則で定める管理又は監督の地位にある職員にあっては、その額に給料月額に100分の25を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。

(期末手当の支給制限)

第18条の5 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

(期末手当の支給の一時差止め)

第18条の6 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職した者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第5項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生じると認めるとき

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行う場合には、その旨を書面で当該一時差止処分を受けるべき者に通知しなければならない。

3 前項の規定による通知をする場合において、当該通知を受けるべき者の所在が知れないときは、通知をすべき内容を大山崎町公告式条例(昭和27年条例第1号)第2条第2項の規定により掲示することをもって通知に代えることができる。この場合においては、その掲示した日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該通知を受けるべき者に到達したものとみなす。

4 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

5 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴されることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

6 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

7 任命権者は、一時差止処分を行う場合には、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

8 任命権者は、一時差止処分を行おうとする場合には、あらかじめ町長に通知しなければならない。一時差止処分を取り消す場合も、同様とする。

9 前各項に定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(勤勉手当)

第18条の7 勤勉手当は、6月1日、12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員についても同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者又はその委任を受けた者が規則の定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者又はその委任を受けた者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれの当該各号に掲げる額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額に対する地域手当の月額を加算した額に100分の102.5を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の50を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 第18条の4第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは、「第18条の7第3項」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第18条の5中「前条第1項」とあるのは「第18条の7第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第18条の7第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する規則で定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第19条 第15条から第18条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料月額及びこれに対する地域手当の月額に12を乗じ、その額を1週間の勤務時間に52を乗じたものから1年間における第17条第3項に規定する休日に割り振られた正規の勤務時間を減じたもので除して得た額とする。

(端数計算)

第19条の2 第15条に規定する勤務時間1時間当りの給与額及び第16条から第18条までの規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当又は夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。

2 前項に定める場合を除くほか、給与を計算する場合においてその額に1円未満の端数を生じたときは切り捨てるものとする。

(休職者の給与)

第20条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第1条に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間中その者に給料の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間が2年に達するまでは、その者に給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間が満1年に達するまでは、その者に給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間中その者に給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

第20条の2 法第55条の2第1項ただし書きの許可を受けた職員には、その許可が効力の有する間は、いかなる給与も支給しない。

(退職手当)

第21条 退職手当については、京都府市町村職員の退職手当に関する条例(昭和38年京都府市町村職員退職手当組合条例第1号)の定めにより支給する。

(適用除外)

第21条の2 第11条第12条第12条の3及び第21条の規定は定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

第22条 削除

(補則)

第23条 この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条の規定による改正後の給料表別表第1及び第2並びに第13条第2項から第3項第18条の4第2項第18条の5第2項の規定は昭和40年9月1日から適用する。

2 この条例施行の際、従前の規定に基づいてなされた給与に関する決定、その他の手続きは、この条例の規定に基づいてなされたものとみなす。

3 この条例中、条例又は規則で定める事項については、当該条例又は規則が施行されるまでの間は、なお従前の例による。

4 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日における職務の級は、改正後の条例の規定により、切替日においてその者が属していた職務の級(ただし、改正前の条例の規定により4等級に属していた者は3等級に、5等級に属していた者は4等級)とし、その者が切替日の前日において受けていた給料月額に対応する附則別表第1及び附則別表第2による号給とする。

5 附則第1項ただし書きの規定による改正前の給与に関する条例の規定により切替日からこの条例の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。

7 昭和49年度に限り、第18条の4の規定による期末手当のほか、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する職員に対して規則で定める日に期末手当を支給する。

8 前項の規定による期末手当の額は施行日において職員が受けるべき給料の月額等の合計額(第18条の4の規定により支給される期末手当の額の計算の基礎となる給料の月額その他の額の合計額を算定する場合の例により算定した額をいう。)に100分の30を乗じて得た額に昭和49年3月2日から施行日までの間におけるその者の在職期間に応じて規則で定める割合を乗じて得た額とする。

9 前項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は規則で定める。

10 別表第1の規定の昭和49年度における適用については、その額に100分の110を乗じて得た額(その乗じて得た額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

11 平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第18条の4第2項及び第3項並びに第18条の7第2項の規定の適用については、第18条の4第2項中「100分の140、」とあるのは「100分の125、」と、同条第3項中「「100分の140」とあるのは「100分の75」」とあるのは「「100分の125」とあるのは「100分の70」」と、第18条の7第2項第1号中「100分の75」とあるのは「100分の70」と、同項第2号中「100分の35」とあるのは「100分の30」とする。

12 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第14項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第5条第1項の規定により当該職員の属する職務の級並びに第6条の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

13 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 大山崎町職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第16号)第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員

(3) 大山崎町職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

14 法第28条の2第4項に規定するほかの職への降任等をされた職員であって、当該ほかの職への降任等をされた日(以下この項及び附則第16項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第12項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第12項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

15 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第5条第1項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第5条第1項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

16 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第12項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第14項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

17 附則第14項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第12項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

18 附則第14項又は前2項の規定による給料を支給される職員に対する第18条の4第5項(第18条の7第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「給料の月額」とあるのは、「給料の月額と附則第14項、第16項又は第17項の規定による給料の額との合計額」とする。

19 附則第12項から前項までに定めるもののほか、附則第12項の規定による給料月額、附則第14項の規定による給料その他附則第12項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表第1

行政職給料表(1)切替表

1等級

2等級

旧月額

新月額

旧月額

新月額

 

 

1

32,300

 

 

1

26,000

 

 

2

34,500

 

 

2

28,000

 

 

3

36,700

1

28,010

3

30,000

1

36,990

4

38,900

2

30,100

4

32,000

2

39,190

5

41,100

3

32,190

5

34,100

3

41,390

6

43,300

4

34,280

6

36,200

4

43,580

7

45,500

5

36,370

7

38,300

5

45,780

8

47,800

6

38,460

8

40,400

6

47,870

9

50,100

7

40,450

9

42,400

7

49,960

10

52,300

8

42,430

10

44,400

8

52,050

11

54,500

9

44,210

11

46,300

9

54,030

12

56,700

10

45,880

12

48,100

10

56,020

13

58,800

11

47,340

13

49,800

11

58,000

14

60,800

12

48,800

14

51,500

12

59,990

15

62,800

13

50,060

15

53,100

13

61,970

16

64,700

14

51,100

16

54,300

14

63,960

17

66,600

15

52,150

17

55,400

15

65,840

18

68,500

16

53,190

18

56,400

16

67,720

19

70,300

17

54,240

19

57,400

17

69,290

20

72,000

18

55,290

20

58,400

3等級

4等級

旧4

旧4等級月額

旧3

旧3等級月額

新4

新月額

旧5

旧5等級月額

新4

新月額

 

 

 

 

 

 

1

14,220

1

15,550

 

 

 

 

 

 

2

14,740

2

16,100

 

 

 

 

 

 

3

15,260

3

16,700

1

18,920

 

 

 

 

4

15,780

4

17,300

2

19,960

 

 

1

20,800

5

16,300

5

18,000

3

21,010

 

 

2

22,400

6

17,040

6

18,800

4

22,160

1

22,160

3

24,000

7

17,980

7

19,700

5

23,730

2

23,830

4

25,700

8

18,920

8

20,700

6

25,290

3

25,610

5

27,500

9

19,860

9

21,600

7

26,860

4

27,490

6

29,400

10

20,800

10

22,600

8

28,530

5

29,370

7

31,300

11

21,740

11

23,600

9

30,200

6

31,250

8

33,200

12

22,780

12

24,600

10

31,870

7

33,130

9

35,100

13

23,930

13

25,700

 

 

8

35,010

10

36,900

14

24,980

14

26,700

 

 

9

36,790

11

38,700

15

25,610

15

27,500

 

 

10

38,460

12

40,500

16

26,230

16

28,200

 

 

11

40,130

13

42,100

 

 

17

28,900

 

 

12

41,490

14

43,600

 

 

18

29,600

 

 

13

42,850

15

45,000

 

 

19

30,300

 

 

14

43,890

16

46,100

 

 

20

31,000

 

 

15

44,940

17

47,200

 

 

 

 

 

 

16

45,980

18

48,200

 

 

 

 

 

 

 

 

19

49,200

 

 

 

 

 

 

 

 

20

50,200

 

 

 

 

附則別表第2

労務職給料表(2)切替表

旧新

旧新

号棒

給料月額

号棒

給料月額

号棒

給料月額

号棒

給料月額

1

12,020

1

13,300

19

25,180

19

26,900

2

12,440

2

13,700

20

25,810

20

27,600

3

12,860

3

14,100

21

26,440

21

28,200

4

13,280

4

14,600

22

27,070

22

28,800

5

13,690

5

15,100

23

27,490

23

29,300

6

14,220

6

15,700

24

27,900

24

29,800

7

14,820

7

16,300

25

28,320

25

30,200

8

15,470

8

17,000

 

 

 

 

9

16,200

9

17,800

 

 

 

 

10

16,930

10

18,600

 

 

 

 

11

17,770

11

19,500

 

 

 

 

12

18,810

12

20,600

 

 

 

 

13

19,960

13

21,700

 

 

 

 

14

21,010

14

22,800

 

 

 

 

15

21,950

15

23,800

 

 

 

 

16

22,780

16

24,600

 

 

 

 

17

23,620

17

25,400

 

 

 

 

18

24,450

18

26,200

 

 

 

 

(昭和41年条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日における職務の級は、改正後の条例の規定により切替日においてその者が属していた職務の級とし、その者が切替日の前日において受けていた給料月額(ただし、2等級の一部及び3等級の職務の級に在る者にあっては、切替日の前日において受けていた号給の1号給上位の号給の給料月額)に対応する。附則別表第1及び附則別表第2による号給とする。

3 前項ただし書きの規定により1号給上位の号給を受けることとなった職員は昭和41年9月1日において昇給したものとみなしこの条例の施行の日以降における最初の昇給は3月をのばした期間とし、その他の者にあっては3月を減じた期間をもって次の昇給期間とする。

4 この条例の規定による改正前の大山崎町職員の給与に関する条例の規定により切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表第1

行政職給料表切替表

1等級

2等級

3等級

4等級

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

1

32,300

33,600

 

25,700

 

22,100

15,500

16,600

2

34,500

35,800

26,000

27,400

20,800

23,300

16,100

17,300

3

36,700

38,000

28,000

29,100

22,400

24,500

16,700

18,000

4

38,900

40,200

30,000

31,000

24,000

25,700

17,300

18,700

5

41,100

42,400

32,000

32,900

25,700

27,200

18,000

19,500

6

43,300

44,600

34,100

34,900

27,500

28,700

18,800

20,300

7

45,500

46,800

36,200

36,900

29,400

30,400

19,700

21,200

8

47,800

49,000

38,300

38,900

31,300

32,100

20,700

22,100

9

50,100

51,200

40,400

40,900

33,200

33,800

21,600

23,100

10

52,300

53,000

42,400

42,800

35,100

35,500

22,600

24,100

11

54,500

55,000

44,400

44,700

36,900

37,000

23,600

25,100

12

56,700

56,900

46,300

46,600

38,500

38,500

24,600

26,100

13

 

58,200

48,100

48,500

38,700

40,000

25,700

27,200

14

 

59,500

49,800

49,800

40,500

40,900

26,700

28,300

15

 

60,500

 

51,100

 

41,800

27,500

29,100

16

 

61,500

 

52,100

 

42,700

28,200

29,800

17

 

62,500

 

53,100

 

43,600

28,900

30,500

18

 

63,500

 

54,100

 

44,500

 

 

19

 

 

 

55,100

 

45,400

 

 

附則別表第2 略

(昭和42年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和42年条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

2 この条例の規定による改正前の大山崎町職員の給与に関する条例の規定により、昭和42年8月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和43年条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。ただし、第13条の改正規定は、昭和43年5月1日から適用する。

2 前項の規定にかかわらず、この条例施行の際、現に従前の条例の規定によりなされた条例第14条から第18条までの給与に関する決定その他の手続きは、なお従前の例による。

3 この条例施行の際、現に在職する職員の職務の級は、改正後の条例の規定により規則で定める手続きにより決定された職務の級とし、改正後の給料表に定める号給を受けるものとする。

4 附則第1項の規定による適用日からこの条例の施行の日の前日までに改正前の条例の規定により職員に支払われた給与は、この条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和43年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中大山崎町職員の給与に関する条例第18条の4第1項及び第2項、第18条の5第1項並びに第2項の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の大山崎町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第12条及び第18条の6の規定を除く。)は、昭和44年6月1日から適用する。

3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日における職務の級は改正後の条例の規定により規則で定める手続きにより決定された職務の級とし、改正後の給料表に定められた号給をうけるものとする。

4 切替日において、在職する職員に対して、昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第18条の4及び第18条の5の規定の適用については、同条例第18条の4第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「大山崎町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和44年条例第20号)の規定による改正前の大山崎町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであった」と、同条例第18条の5第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。

5 改正前の条例の規定に基づいて、切替期間に職員に支払われた給与(特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当を除く。)は改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和45年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年条例第28号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、大山崎町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正条例」という。)第6条第2項、第11条、第12条の3及び第13条第1項の改正規定は、昭和46年4月1日から適用する。

2 第12条の2及び第18条の2の改正規定は昭和46年1月1日から施行する。ただし、年末年始の加算については、昭和45年12月29日から施行する。

3 第5条の規定による改正後の別表第1の規定は、昭和45年5月1日から適用する。

4 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日における職務の級は、改正後の条例の規定により規則で定める手続きにより決定された職務の級とし改正後の給料表に定める号給を受けるものとする。

5 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与(特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給を除く。)は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和45年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条第4項の規定は、昭和47年1月1日から第18条の4及び第18条の5の改正規定中管理監督の地位にある職員に対する加算額の規定は規則で定める日から施行する。

2 改正後の大山崎町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和46年5月1日から適用する。

3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給は切替日における号給とし、旧号給に対応する改正後の給料表に定められた号給をうけるものとする。

4 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

5 期末手当、勤勉手当、調整手当、扶養手当を除く諸手当はなお従前の例による。

(昭和47年条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年12月29日から適用する。

2 この条例の施行前に職員に支払われた宿日直手当は、この条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和47年条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、大山崎町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正条例」という。)第11条及び別表第1の改正規定は、昭和47年4月1日から適用し、第13条の改正規定は、昭和48年1月1日から施行する。

2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者のうける号給は切替日における号給とし、旧号給に対応する改正後の給料表に定められた号給をうけるものとする。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日から、この条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の大山崎町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受けるべき号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらをうけることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前の職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期日については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて、切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。ただし、超過勤務手当、特殊勤務手当、休日給、夜勤手当を除く。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるものの他、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和48年条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 大山崎町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和32年条例第8号)の規定に基づきすでに発せられた命令により勤務した職員の特殊勤務手当については、なお従前の例による。

(昭和48年条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の大山崎町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。

3 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者のうける号給は、切替日における号給とし、旧号給に対応する改正後の給料表に定められた号給をうけるものとする。

(切替期間における異動者の号給)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例の規定により新たに給料表の適用をうけることとなった職員及びその属する職務の等級又はそのうけるべき号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらをうけることとなる期間は、規則で定める。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者がうけていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の条例第12条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうち、改正後の条例第12条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第12条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第12条の3の規定により、この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給されていた職員のうち、改正後の条例第12条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日までの間の住居手当についても同様とする。

(給与の内払)

7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給をうけた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第12条の3又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和49年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

2 大山崎町議員の給与に関する条例の適用を受ける職員が改正前の大山崎町職員の給与に関する条例の規定に基づいて昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の大山崎町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第11条の規定を除く。)は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第18条の2第1項及び第3項並びに第18条の4第2項の規定は同年9月1日から適用する。

3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

4 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合、又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。

5 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和50年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年6月1日から適用する。

(昭和50年条例第22号)

(施行日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の大山崎町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。

3 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者のうける号給は、切替日における号給とし、旧号給に対応する改正後の給料表に定められた号給をうけるものとする。

(切替期間における異動者の号給)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用をうけることとなった職員及びその属する職務の等級又はそのうけるべき号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれをうけることとなる期間は規則で定める。

(切替期間における扶養手当)

5 切替期間において、職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり又は配偶者を有するに至った日に扶養親族たる満18歳未満の子でなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等にかかる扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った月の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の条例第12条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうち、改正後の条例第12条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第12条の3の規定にかかわらずなお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第12条の3の規定により、この条例施行の日を含む引続いた期間の住居手当を支給されていた職員のうち、改正後の条例第12条の3の規定による住居手当を支給されないことになり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日までの住居手当についても同様とする。

(給与の内払)

7 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和51年条例第26号)

(施行日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の大山崎町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和51年4月1日から適用する。

2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者のうける号給は、切替日における号給とし、旧号給に対応する改正後の給料表に定められた号給を受けるものとする。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用をうけることとなった職員及びその属する職務の等級又はそのうける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、規則で定める。

(旧号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者がうけていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

(勤勉手当の額の特例)

5 昭和51年6月に改正前の条例第18条の5の規定に基づいて支給された職員の勤務手当の額が、改正後の条例第18条の5の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。

(給与の内払)

6 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(勤勉手当については、改正後の条例第18条の5又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(昭和52年条例第17号)

(施行日等)

1 この条例は、一般職の職員の給与に関する法律の改正規定の施行の日以後において規則で定める日から施行し、改正後の大山崎町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和52年規則第18号で昭和52年12月23日から施行)

2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給は、切替日における号給とし、旧号給に対応する改正後の給料表に定められた号給を受けるものとする。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はそのうける号給、若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、規則で定める。

(旧号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者がうけていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

5 切替期間において、改正前の条例第12条の3の規定により住居手当を支給された期間のうち、改正後の条例第12条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第12条の3の規定にかかわらずなお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第12条の3の規定により、この条例施行の日を含む引続いた期間の住居手当を支給されていた職員のうち、改正後の条例第12条の3の規定による住居手当を支給されないことになり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日までの住居手当についても同様とする。

(給与の内払)

6 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和53年条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の大山崎町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給は、切替日における号給とし、旧号給に対応する改正後の給料表に定められた号給を受けるものとする。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、規則で定める。

(旧号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和54年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の大山崎町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

2 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給は、切替日における号給とし、旧号給に対応する改正後の給料表に定められた号給を受けるものとする。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の大山崎町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則で定める。

(旧号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

5 切替期間において、改正前の条例第12条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第12条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第12条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第12条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第12条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和55年条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の大山崎町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給は、切替日における号給とし、旧号給に対応する改正後の給料表に定められた号給を受けるものとする。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の大山崎町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則で定める。

(旧号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和56年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条の2の改正規定は、昭和57年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の大山崎町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の大山崎町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(旧号給等の基礎)

5 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の条例第12条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第12条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第12条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第12条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第12条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和57年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)

7 昭和56年6月又は12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第18条の4第2項及び第18条の5第2項の規定の適用については、改正後の条例第18条の4第2項中「において職員が受けるべき給料及び扶養手当」とあるのは「における職員の号給又は給料月額につき大山崎町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第19号)の規定(同条例附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の大山崎町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表第1の給料表において定められた額(以下「旧給料月額」という。)による給料の月額及びその日において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けるべきであった扶養手当」と、「給料月額」とあるのは「旧給料月額」と、第18条の5第2項中「において受けるべき給料の月額」とあるのは「における旧給料月額による給料の月額」と、「給料月額」とあるのは「旧給料月額」と、「において受けるべき給料及び扶養手当」とあるのは「における旧給料月額による給料の月額及び基準日現在において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けるべきであった扶養手当」とする。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和57年条例第8号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条の4第1項及び第18条の5第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第3項において同じ。)による改正後の大山崎町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

3 昭和58年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の大山崎町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則で定める。

(旧号給等の基礎)

4 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和59年条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の大山崎町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

2 昭和59年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の大山崎町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則で定める。

(旧号給等の基礎)

3 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和60年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条第4項の改正規定は、昭和61年6月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

3 昭和60年7月1日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の大山崎町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則で定める。

(旧号給等の基礎)

4 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 附則第4項から前項までにさだめるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和61年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(職務の級への切替え)

2 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級の項に定める職務の級とする。この場合において、同項に2の職務の級が掲げられているときは、規則の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号給の切替え等)

3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給の項に定める号給とする。

4 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以降における最初の改正後の大山崎町職員の給与に関する条例第6条第2項又は第4項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。

(特1等級の給料月額の切替え等)

5 切替日の前日において職務の等級の特1等級の給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表第1(附則第2項関係)

職務の級への切替表

給料表

旧等級

職務の級

行政職給料表

6等級

1級

5等級

2級

4等級

3級

3等級

4級

5級

2等級

6級

7級

1等級

8級

附則別表第2(附則第3項関係)

号給の切替表

行政職給料表の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

 

1

1

 

 

 

 

 

2

1

2

2

1

1

1

1

1

3

2

3

3

2

1

2

1

2

4

3

4

4

3

1

3

1

3

5

4

5

5

4

2

4

2

4

6

5

6

6

5

3

5

3

5

7

6

7

7

6

4

6

4

6

8

7

8

8

7

5

7

5

7

9

8

9

9

8

6

8

6

8

10

9

10

10

9

7

9

7

9

11

10

11

11

10

8

10

8

10

12

11

12

12

11

9

11

9

11

13

12

13

13

12

10

12

10

12

14

13

14

14

13

11

13

11

13

15

14

15

15

14

12

14

12

14

16

15

16

16

15

13

15

13

15

17

16

17

17

16

14

16

14

16

18

 

18

18

17

15

17

15

17

19

 

19

19

18

16

18

16

18

20

 

 

20

19

16

19

17

19

21

 

 

21

20

17

20

18

 

22

 

 

22

21

17

21

18

 

23

 

 

23

22

18

22

19

 

24

 

 

24

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19

 

 

 

25

 

 

 

24

19

 

 

 

26

 

 

 

25

20

 

 

 

(昭和61年条例第14号)

この条例は、昭和61年8月1日から施行する。

(昭和61年条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条の2第1項及び第3項の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の大山崎町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の大山崎町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則で定める。

(旧号給等の基礎)

5 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和62年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の大山崎町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の大山崎町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則で定める。

(旧号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

5 切替期間において、改正前の条例第12条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第12条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第12条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第12条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第12条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和63年条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条第2項第2号及び第4号の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の大山崎町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の規定の施行の日の前日までの間において、この条例の規定による改正前の大山崎町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則で定める。

(旧号給等の基礎)

5 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成元年条例第3号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例(附則第4項において同じ。)による改正後の大山崎町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の大山崎町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則で定める。

(旧号給等の基礎)

5 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成2年条例第10号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条第1項の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の大山崎町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が別表に掲げる職務の級の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(最高号給等の切替え等)

4 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の大山崎町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(休職者の給与に関する経過措置)

8 改正後の条例第20条第1項の規定は、附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成3年条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条第4項を削る改正規定、第18条の2の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。)による改正後の大山崎町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の大山崎町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成4年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条の2第1項及び第3項の改正規定は平成5年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。)による改正後の大山崎町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の大山崎町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

6 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第11条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替期間において新たに職員になった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第11条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの

(2) 切替日においては、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者

(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者

(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者

(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第11条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの

(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第11条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの

7 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第12条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は大山崎町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第20号。以下「改正条例」という。)附則第6項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第6項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第6項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第6項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第6項」とする。

8 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第12条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「改正条例の施行の日から30日」とする。

(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合

(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合

(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第11条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合

(住居手当に関する経過措置)

9 切替期間において、改正前の条例第12条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第12条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第12条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第12条の3の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第12条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成5年条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条、第17条及び第19条の2の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。)による改正後の大山崎町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の大山崎町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(期末手当の額の特例)

7 平成5年12月10日において改正前の条例第18条の4の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が改正後の条例第18条の4の規定によりその者が同日に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同日に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

8 前項の規定により期末手当が支給された職員の平成6年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第18条の4第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前項の差額を控除した額とする。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成6年条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条の2の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。)による改正後の大山崎町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の大山崎町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(期末手当の額の特例)

7 平成6年12月9日において改正前の条例第18条の4の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が改正後の条例第18条の4の規定によりその者が同日に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同日に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

8 前項の規定により期末手当が支給された職員の平成7年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第18条の4第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前項の差額を控除した額とする。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成7年条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年条例第14号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成7年7月1日から施行する。

(平成7年条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条及び第18条の2の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。)による改正後の大山崎町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の大山崎町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成8年条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条の2の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。)による改正後の大山崎町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の大山崎町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成9年条例第16号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条の2、第18条の4、第18条の5、第18条の6及び第18条の7の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。)による改正後の大山崎町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の大山崎町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成10年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条の2の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。)による改正後の大山崎町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年10月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成10年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の大山崎町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成11年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中条例第18条の2の改正規定 平成12年1月1日

(2) 第2条の改正規定 平成12年4月1日

2 第1条の規定(前項第1号に規定する改正規定を除く。)による改正後の大山崎町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の大山崎町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(期末手当の額の特例)

7 平成11年12月10日において改正前の条例第18条の4の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が改正後の条例第18条の4の規定によりその者が同日に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同日に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

8 前項の規定により期末手当が支給された職員の平成12年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第18条の4第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前項の差額を控除した額とする。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成12年条例第46号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条の改正規定は平成13年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。)による改正後の大山崎町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 平成12年12月8日において、この条例による改正前の大山崎町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第18条の4の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が改正後の条例第18条の4の規定によりその者が同日に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同日に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

4 前項又は次項の規定により期末手当又は勤勉手当が支給された職員の平成13年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第18条の4第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前項及び次項の差額の合計額を控除した額とする。

(勤勉手当の額の特例)

5 平成12年12月8日において改正前の条例第18条の7の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が改正後の条例第18条の7の規定によりその者が同日に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同日に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例(附則第3項が適用される期末手当については同項、前項が適用される勤勉手当については同項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成13年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の大山崎町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 平成13年12月10日において、この条例による改正前の大山崎町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第18条の4の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が改正後の条例第18条の4の規定によりその者が同日に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同日に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

4 前項の規定により期末手当が支給された職員の平成14年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第18条の4第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前項の差額を控除した額とする。

(規則への委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成14年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条並びに附則第6項、第8項及び第9項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の条例及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年3月に支給する期末手当の額の特例)

5 平成15年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第18条の4第2項から第6項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の条例第18条の4第1項後段の規定を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号及び次号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同年4月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給された給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額

(2) 継続在職期間について改正後の条例による給料月額(継続在職期間において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について規則で定める給料月額)及び扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

6 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の条例第18条の4第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(大山崎町職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)

8 大山崎町職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大山崎町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

10 大山崎町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成15年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は平成16年4月1日から施行する。

(最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年12月に支給する期末手当の額の特例)

5 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第18条の4第2項から第6項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、給料の特別調整額、管理職手当、扶養手当及び調整手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額

(規則への委任)

6 附則第2項から前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成17年条例第4号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この条例による改正前の条例の規定及びこれに基づき町長の定めるところに従って定められたものでなければならない。

(平成17年12月に支給する期末手当の額の特例)

5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第18条の4第2項から第6項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(町長が定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して町長が定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち町長が定める日))において職員が受けるべき給料、給料の特別調整額、管理職手当及び調整手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の町長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して町長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額

(委任)

6 附則第2項から前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成18年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において大山崎町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(最高の号給を超える給料月額等の切替え)

4 切替日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給及び給料月額は、町長が定める。

(切替日前の異動者の号給の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この条例による改正前の給与条例又は附則第13項の規定による改正前の大山崎町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年条例第4号)附則第2項及び第3項並びにこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

7 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(大山崎町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年条例第18号)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときにはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(1) 平成21年4月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表の職務の級及び号給が1級1号給から56号給まで、2級1号給から24号給まで、3級1号給から8号給までであるものからこれらの職員以外の職員(以下この号において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して町長が定めるものを除く。) 100分の99.10

(2) 前号に掲げる以外の職員 100分の99.34

8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、町長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、町長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

10 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第9条第2項及び第18条の4第5項(第18条の7第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、給与条例第9条第2項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と大山崎町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第8号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第7項、第8項及び第9項の規定による給料の額との合計額」と、給与条例第18条の4第5項中「給料月額」とあるのは「給料月額と平成18年改正条例附則第7項、第8項及び第9項の規定による給料の額との合計額」とする。

(平成22年3月31日までの間における給与条例の適用に関する特例)

11 平成22年3月31日までの間におけるこの条例による改正後の給与条例第6条第2項及び同条第3項の規定の適用については、同条第4項中「4号給」とあるのは「3号給」と、同条第3項中「4号給」とあるのは「3号給」と、「2号給」とあるのは「1号給」とする。

(地域手当に関する経過措置)

12 当分の間、この条例による改正後の給与条例第12条の2第2項の規定の適用については、同項中「100分の3」とあるのは、「100分の7を超えない範囲で町長が定める割合」とする。

(大山崎町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

13 大山崎町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大山崎町職員の懲戒の手続き及び効果に関する条例の一部改正)

14 大山崎町職員の懲戒の手続き及び効果に関する条例(昭和28年条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大山崎町職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

15 大山崎町職員の育児休業に関する条例(平成4年条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第1 職務の級の切替表(附則第2項関係)

給料表

旧級

新級

行政職給料表1

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

8級

6級

附則別表第2 号給の切替表(附則第3項関係)

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

3月未満

 

 

1

1

5

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

2

1

6

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

3

1

7

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

4

1

8

1

1

1

12月以上

 

 

5

1

9

1

1

1

2

3月未満

1

25

5

1

9

1

1

1

3月以上6月未満

2

26

6

2

10

1

1

1

6月以上9月未満

3

27

7

3

11

1

1

1

9月以上12月未満

4

28

8

4

12

1

1

1

12月以上

5

29

9

5

13

1

1

1

3

3月未満

5

29

9

5

13

1

1

1

3月以上6月未満

6

30

10

6

14

2

1

1

6月以上9月未満

7

31

11

7

15

3

1

1

9月以上12月未満

8

32

12

8

16

4

1

1

12月以上

9

33

13

9

17

5

1

1

4

3月未満

9

33

13

9

17

5

1

1

3月以上6月未満

10

34

14

10

18

6

2

1

6月以上9月未満

11

35

15

11

19

7

3

1

9月以上12月未満

12

36

16

12

20

8

4

1

12月以上

13

37

17

13

21

9

5

1

5

3月未満

13

37

17

13

21

9

5

1

3月以上6月未満

14

38

18

14

22

10

6

2

6月以上9月未満

15

39

19

15

23

11

7

3

9月以上12月未満

16

40

20

16

24

12

8

4

12月以上

17

41

21

17

25

13

9

5

6

3月未満

17

41

21

17

25

13

9

5

3月以上6月未満

18

42

22

18

26

14

10

6

6月以上9月未満

19

43

23

19

27

15

11

7

9月以上12月未満

20

44

24

20

28

16

12

8

12月以上

21

45

25

21

29

17

13

9

7

3月未満

21

45

25

21

29

17

13

9

3月以上6月未満

22

46

26

22

30

18

14

10

6月以上9月未満

23

47

27

23

31

19

15

11

9月以上12月未満

24

48

28

24

32

20

16

12

12月以上

25

49

29

25

33

21

17

13

8

3月未満

25

49

29

25

33

21

17

13

3月以上6月未満

26

50

30

26

34

22

18

14

6月以上9月未満

27

51

31

27

35

23

19

15

9月以上12月未満

28

52

32

28

36

24

20

16

12月以上

29

53

33

29

37

25

21

17

9

3月未満

29

53

33

29

37

25

21

17

3月以上6月未満

29

54

34

30

38

26

22

18

6月以上9月未満

30

55

35

31

39

27

23

19

9月以上12月未満

30

56

36

32

40

28

24

20

12月以上

31

57

37

33

41

29

25

21

10

3月未満

31

57

37

33

41

29

25

21

3月以上6月未満

31

58

38

34

42

30

26

22

6月以上9月未満

32

59

39

35

43

31

27

23

9月以上12月未満

32

60

40

36

44

32

28

24

12月以上

33

61

41

37

45

33

29

25

11

3月未満

33

61

41

37

45

33

29

25

3月以上6月未満

33

62

42

38

46

34

30

26

6月以上9月未満

33

63

43

39

47

35

31

27

9月以上12月未満

34

64

44

40

48

36

32

28

12月以上

34

65

45

41

49

37

33

29

12

3月未満

34

65

45

41

49

37

33

29

3月以上6月未満

34

66

46

42

50

38

34

30

6月以上9月未満

35

67

47

43

51

39

35

31

9月以上12月未満

35

68

48

44

52

40

36

32

12月以上

35

69

49

45

53

41

37

33

13

3月未満

35

69

49

45

53

41

37

33

3月以上6月未満

36

70

50

46

54

42

38

34

6月以上9月未満

36

71

51

47

55

43

39

35

9月以上12月未満

36

72

52

48

56

44

40

36

12月以上

37

73

53

49

57

45

41

37

14

3月未満

37

73

53

49

57

45

41

37

3月以上6月未満

37

74

54

49

58

46

42

38

6月以上9月未満

37

75

55

50

59

47

43

39

9月以上12月未満

37

76

56

50

60

48

44

40

12月以上

38

77

57

51

61

49

45

41

15

3月未満

38

77

57

51

61

49

45

41

3月以上6月未満

38

78

58

51

62

50

46

42

6月以上9月未満

38

79

59

52

63

51

47

43

9月以上12月未満

38

80

60

52

64

52

48

44

12月以上

39

81

61

53

65

53

49

45

16

3月未満

39

81

61

53

65

53

49

45

3月以上6月未満

39

82

62

54

66

54

50

46

6月以上9月未満

39

83

63

55

67

55

51

47

9月以上12月未満

39

84

64

56

68

56

52

48

12月以上

40

85

65

57

69

57

53

49

17

3月未満

 

85

65

57

69

57

53

49

3月以上6月未満

 

86

66

57

70

58

54

50

6月以上9月未満

 

87

67

58

71

59

55

51

9月以上12月未満

 

88

68

58

72

60

56

52

12月以上

 

89

69

59

73

61

57

53

18

3月未満

 

89

69

59

73

61

57

53

3月以上6月未満

 

90

70

59

74

62

58

54

6月以上9月未満

 

91

71

60

75

63

59

55

9月以上12月未満

 

92

72

60

76

64

60

56

12月以上

 

93

73

61

77

65

61

57

19

3月未満

 

93

73

61

77

65

61

57

3月以上6月未満

 

93

74

61

78

66

62

58

6月以上9月未満

 

93

75

61

79

67

63

59

9月以上12月未満

 

93

76

62

80

68

64

60

12月以上

 

93

77

62

81

69

65

61

20

3月未満

 

 

77

62

81

69

65

61

3月以上6月未満

 

 

78

62

82

70

66

62

6月以上9月未満

 

 

79

63

83

71

67

63

9月以上12月未満

 

 

80

63

84

72

68

64

12月以上

 

 

81

63

85

73

69

65

21

3月未満

 

 

81

63

85

73

69

65

3月以上6月未満

 

 

82

64

86

74

70

66

6月以上9月未満

 

 

83

64

87

75

71

67

9月以上12月未満

 

 

84

64

88

76

72

68

12月以上

 

 

85

65

89

77

73

69

22

3月未満

 

 

85

65

89

77

73

69

3月以上6月未満

 

 

86

65

90

78

74

70

6月以上9月未満

 

 

87

66

91

79

75

71

9月以上12月未満

 

 

88

66

92

80

76

72

12月以上

 

 

89

67

93

81

77

73

23

3月未満

 

 

89

67

93

81

77

 

3月以上6月未満

 

 

90

67

94

82

78

 

6月以上9月未満

 

 

91

68

95

83

79

 

9月以上12月未満

 

 

92

68

96

84

80

 

12月以上

 

 

93

69

97

85

81

 

24

3月未満

 

 

93

69

97

85

81

 

3月以上6月未満

 

 

94

70

98

86

82

 

6月以上9月未満

 

 

95

71

99

87

83

 

9月以上12月未満

 

 

96

72

100

88

84

 

12月以上

 

 

97

73

101

89

85

 

25

3月未満

 

 

97

73

101

89

85

 

3月以上6月未満

 

 

98

73

102

90

86

 

6月以上9月未満

 

 

99

74

103

91

87

 

9月以上12月未満

 

 

100

74

104

92

88

 

12月以上

 

 

101

75

105

93

89

 

26

3月未満

 

 

101

75

105

93

 

 

3月以上6月未満

 

 

102

75

106

94

 

 

6月以上9月未満

 

 

103

76

107

95

 

 

9月以上12月未満

 

 

104

76

108

96

 

 

12月以上

 

 

105

77

109

97

 

 

27

3月未満

 

 

105

77

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

106

78

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

107

79

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

108

80

 

 

 

 

12月以上

 

 

109

81

 

 

 

 

28

3月未満

 

 

109

81

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

82

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

83

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

84

 

 

 

 

12月以上

 

 

113

85

 

 

 

 

29

3月未満

 

 

113

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

114

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

115

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

116

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

117

 

 

 

 

 

30

3月未満

 

 

117

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

118

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

119

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

120

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

121

 

 

 

 

 

31

3月未満

 

 

121

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

122

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

123

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

124

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

32

3月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

(平成19年条例第6号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大山崎町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給の調整)

3 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の大山崎町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、町長の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

(平成21年条例第6号)

(施行期日)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年条例第13号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の改正は、平成22年4月1日から施行する。

(委任)

2 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成22年条例第2号)

(施行期日)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条の改正は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日における号給の調整)

2 平成23年1月1日において大山崎町職員の給与に関する条例第6条第2項の規定により昇給した職員(同日における昇給の号給数の決定の状況を考慮して町長が定める職員を除く。)その他当該職員との均衡上必要があると認められるものとして町長が定める職員の平成23年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。

(平成24年4月1日における号給の調整)

3 平成24年4月1日において職員(同日の前日において大山崎町職員の給与に関する条例別表に定める職務の級の最高の号給(以下「最高号給」という。)の給料月額を受けていた職員及び平成24年4月1日において同条例第6条第2項の規定により昇給し、最高号給を受けることとなる職員を除く。)である者のうち、平成21年1月1日において同項の規定により昇給した職員(同日における昇給の号給数の決定の状況を考慮して町長が定める職員を除く。)その他当該職員との均衡上必要があると認められるものとして町長が定める職員の平成24年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。

(平成24年条例第5号)

(施行期日)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年条例第31号)

(施行期日)

この条例は、平成25年1月1日から施行する。

(平成25年条例第23号)

この条例は、平成26年4月1日から施行し、改正後の大山崎町職員の給与に関する条例の規定は、同日以後に採用又は任期を更新された再任用職員から適用する。

(平成26年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(第18条の7の改正規定を除く)による改正後の大山崎町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる範囲において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の大山崎町職員の給与に関する条例に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成26年条例第21号)

この条例は、平成27年4月1日から施行し、改正後の大山崎町職員の給与に関する条例の規定は、同日以後に採用又は任期を更新された再任用職員から適用する。

(平成27年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日(以下「切替日」という。)から施行する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

2 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる範囲において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(号給の切替えに伴う経過措置)

3 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、町長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

5 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、町長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

6 前3項の規定による給料を支給される職員に関する大山崎町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第9条第2項、第10条第2項及び第18条の4第5項(第18条の7第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、給与条例第9条第2項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と大山崎町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年条例第13号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第3項、第4項及び第5項の規定による給料の額との合計額」と、給与条例第10条第2項及び第18条の4第5項中「給料月額」とあるのは「給料月額と平成27年改正条例附則第3項、第4項及び第5項の規定による給料の額との合計額」とする。

(平成28年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成28年条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から、第3条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大山崎町職員の給与に関する条例の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の大山崎町職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の大山崎町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(大山崎町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年条例第13号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)附則第3項、第4項及び第5項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項、第4項及び第5項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大山崎町職員の給与に関する条例の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の大山崎町職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の大山崎町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(大山崎町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年条例第13号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)附則第3項、第4項及び第5項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項、第4項及び第5項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の大山崎町職員の給与に関する条例第11条第3項及び第12条の規定は適用せず、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2)扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)

」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは、「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

(平成29年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の規定による、改正前の大山崎町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(大山崎町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年条例第13号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)附則第3項、第4項及び第5項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の大山崎町職員の給与に関する条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項、第4項及び第5項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(平成31年条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大山崎町職員の給与に関する条例の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 この条例の規定による、改正前の大山崎町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の大山崎町職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年条例第5号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年条例第7号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年条例第10号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大山崎町職員の給与に関する条例の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 この条例の規定による、改正前の大山崎町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の大山崎町職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の大山崎町職員の給与に関する条例第18条の4第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び大山崎町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第18条の4第4項から第6項まで若しくは第20条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1か月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 127.5分の15

(2) 再任用職員 72.5分の10

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の規定による、改正前の大山崎町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の大山崎町職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和4年条例第21号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(改正後の大山崎町職員の給与に関する条例における暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員に関する経過措置)

第13条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この条において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される第4条の規定による改正後の大山崎町職員の給与に関する条例(以下この条において「新給与条例」という。)第5条第2項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員を定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第6条の2の規定を適用する。

3 暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第18条の4第3項及び第18条の7第2項第2号の規定を適用する。

4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第16条第2項の規定を適用する。

5 新給与条例第11条、第12条の3及び第21条の規定は暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員には適用しない。

6 前各号に定めるもののほか、暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員の給与に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和5年条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の規定による、改正前の大山崎町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の大山崎町職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第5条関係)

級別標準職務表

職務の級

職務の名称

1級

主事、技師の職務

作業員、管理員、調理師の職務

2級

知識、技術又は経験を必要とする主事、技師の職務

技能、経験を必要とする作業員、管理員、調理師の職務

3級

主査の職務

主任の職務

作業長、作業次長、総括主任の職務

4級

課長補佐、係長の職務

総括主査の職務

技能、経験を必要とする作業長、作業次長、総括主任の職務

5級

総括主幹、主幹の職務

6級

課長、参事の職務

7級

部長の職務

困難な業務を所掌する課長、参事の職務

別表第2(第5条関係)

行政職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

164,100

210,600

243,900

275,000

299,100

327,200

370,100

2

165,300

212,300

245,400

276,600

301,200

329,400

372,700

3

166,500

214,100

246,900

278,200

303,300

331,600

375,200

4

167,600

215,600

248,300

279,800

305,200

333,600

377,600

5

168,700

217,100

249,500

281,300

307,000

335,700

379,500

6

169,800

218,900

251,100

283,000

308,800

337,700

382,000

7

170,900

220,600

252,600

284,800

310,500

339,600

384,400

8

172,000

222,400

254,100

286,700

312,100

341,500

386,900

9

173,000

223,900

255,200

288,400

313,700

343,500

389,300

10

174,500

225,400

256,600

290,300

315,900

345,500

392,000

11

175,800

226,900

258,100

292,100

318,100

347,500

394,600

12

177,100

228,400

259,400

293,900

320,200

349,500

397,200

13

178,300

229,700

260,700

295,800

322,200

351,400

399,600

14

179,800

231,100

262,000

297,400

324,200

353,400

401,900

15

181,400

232,500

263,200

298,800

326,100

355,300

404,100

16

183,000

233,900

264,400

300,200

328,100

357,200

406,400

17

184,100

235,300

265,600

301,700

330,000

359,000

408,300

18

185,500

236,900

266,900

303,800

332,000

361,000

410,200

19

186,900

238,500

268,200

305,800

333,900

362,800

412,100

20

188,300

239,900

269,500

307,600

335,900

364,700

413,900

21

189,700

241,100

271,000

309,300

337,600

366,700

415,800

22

192,000

242,700

272,500

311,300

339,600

368,600

417,600

23

194,200

244,200

274,100

313,200

341,600

370,500

419,400

24

196,400

245,600

275,600

315,000

343,600

372,400

421,200

25

198,700

246,700

277,200

316,700

345,000

374,300

422,800

26

200,400

248,200

279,000

318,800

346,900

376,300

424,400

27

201,900

249,500

280,600

320,800

348,800

378,200

425,900

28

203,400

250,700

282,200

322,700

350,800

380,100

427,400

29

204,900

251,800

283,800

324,400

352,400

381,600

428,900

30

206,400

252,800

285,300

326,500

354,300

383,500

430,200

31

207,800

253,800

286,900

328,500

356,100

385,300

431,600

32

209,200

254,700

288,400

330,500

357,900

386,900

432,800

33

210,600

255,600

289,500

331,700

359,800

388,600

434,000

34

211,900

256,500

291,100

333,700

361,600

390,000

435,300

35

213,200

257,300

292,600

335,700

363,300

391,500

436,600

36

214,600

258,100

294,200

337,700

365,000

392,900

437,800

37

215,900

258,800

295,600

339,600

366,400

394,300

439,100

38

217,100

259,900

297,200

341,500

367,800

395,500

439,900

39

218,300

261,100

298,800

343,500

369,100

396,700

440,700

40

219,400

262,300

300,400

345,400

370,500

397,700

441,500

41

220,500

263,500

301,900

347,200

371,600

398,900

442,100

42

221,700

264,700

303,600

349,100

372,500

400,100

442,800

43

222,700

265,800

305,100

351,000

373,500

401,200

443,500

44

223,700

266,900

306,600

352,800

374,700

402,300

444,200

45

224,600

268,000

308,200

354,300

375,500

403,000

445,000

46

225,500

269,100

309,800

355,700

376,400

403,700

445,800

47

226,400

270,300

311,500

357,100

377,300

404,400

446,200

48

227,300

271,300

313,000

358,700

378,100

405,100

446,900

49

228,200

272,300

313,900

360,200

378,900

405,700

447,500

50

229,100

273,300

315,400

361,000

379,700

406,300

447,900

51

230,100

274,300

316,900

362,000

380,500

406,900

448,300

52

231,000

275,200

318,600

363,000

381,200

407,300

448,700

53

231,800

276,100

320,200

363,900

381,900

407,700

449,100

54

232,700

277,000

321,800

365,000

382,700

408,000

449,500

55

233,600

278,000

323,300

365,900

383,400

408,300

449,900

56

234,400

278,900

324,800

367,000

384,100

408,600

450,200

57

234,700

279,800

326,300

367,900

384,600

408,900

450,500

58

235,500

280,700

327,500

368,600

385,200

409,200

450,900

59

236,200

281,600

328,600

369,300

385,800

409,500

451,200

60

236,800

282,500

329,700

369,900

386,500

409,800

451,500

61

237,400

283,500

330,400

370,300

386,900

410,100

451,800

62

238,200

284,500

331,300

370,900

387,600

410,400


63

238,800

285,400

332,100

371,600

388,200

410,700


64

239,300

286,400

332,900

372,300

388,800

411,000


65

239,800

286,900

333,700

372,600

389,200

411,300


66

240,300

287,600

334,100

373,300

389,800

411,600


67

240,800

288,300

334,800

374,000

390,400

411,900


68

241,400

289,200

335,500

374,700

391,100

412,200


69

241,900

290,200

336,300

375,000

391,500

412,400


70

242,400

291,000

337,000

375,600

392,000

412,700


71

242,900

291,800

337,700

376,300

392,500

413,000


72

243,400

292,600

338,300

376,900

393,100

413,200


73

243,900

293,300

338,800

377,200

393,400

413,400


74

244,400

293,800

339,400

377,800

393,800

413,700


75

244,800

294,300

339,900

378,500

394,200

414,000


76

245,300

294,700

340,500

379,100

394,600

414,200


77

245,900

294,900

340,800

379,500

394,900

414,400


78

246,400

295,200

341,300

380,000

395,200

414,700


79

246,900

295,400

341,700

380,600

395,500

415,100


80

247,400

295,700

342,100

381,100

395,700

415,300


81

247,800

295,900

342,600

381,600

395,900

415,500


82

248,300

296,100

343,100

382,200

396,200

415,800


83

248,700

296,400

343,600

382,800

396,500

416,100


84

249,100

296,600

344,100

383,100

396,700

416,300


85

249,500

296,900

344,400

383,500

396,900

416,500


86

249,900

297,200

344,800

384,000

397,200



87

250,300

297,500

345,300

384,400

397,500



88

250,700

297,800

345,700

384,800

397,700



89

251,100

298,100

346,000

385,200

397,900



90

251,600

298,500

346,400

385,700

398,200



91

251,900

298,800

346,900

386,100

398,500



92

252,200

299,200

347,300

386,500

398,800



93

252,500

299,400

347,500

386,800

399,000



94


299,600

347,900

387,300




95


299,900

348,400

387,700




96


300,300

348,800

388,100




97


300,500

349,000

388,400




98


300,800

349,400

388,900




99


301,200

349,800

389,300




100


301,600

350,100

389,700




101


301,800

350,500

390,000




102


302,200

350,900

390,500




103


302,600

351,300

390,900




104


302,900

351,700

391,300




105


303,100

352,200

391,600




106


303,400

352,600





107


303,800

353,000





108


304,100

353,400





109


304,300

353,900





110


304,700

354,300





111


305,100

354,600





112


305,400

354,900





113


305,600

355,400





114


305,800






115


306,100






116


306,500






117


306,700






118


306,900






119


307,200






120


307,500






121


307,900






122


308,100






123


308,400






124


308,700






125


309,000






定年前再任用短時間勤務職員



218,900

259,400

279,000

294,400

320,200


大山崎町職員の給与に関する条例

昭和41年2月1日 条例第4号

(令和5年12月5日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和41年2月1日 条例第4号
昭和41年12月19日 条例第22号
昭和42年3月23日 条例第4号
昭和42年12月20日 条例第24号
昭和43年12月20日 条例第24号
昭和43年12月24日 条例第25号
昭和44年12月20日 条例第20号
昭和45年6月30日 条例第14号
昭和45年12月22日 条例第28号
昭和45年12月22日 条例第30号
昭和46年4月1日 条例第8号
昭和46年12月18日 条例第21号
昭和47年4月1日 条例第4号
昭和47年12月22日 条例第26号
昭和48年4月1日 条例第9号
昭和48年4月12日 条例第15号
昭和48年10月11日 条例第24号
昭和49年4月1日 条例第7号
昭和49年5月16日 条例第10号
昭和49年7月2日 条例第11号
昭和49年12月25日 条例第20号
昭和50年6月16日 条例第15号
昭和50年12月26日 条例第22号
昭和51年12月24日 条例第26号
昭和52年12月22日 条例第17号
昭和53年12月25日 条例第15号
昭和54年10月11日 条例第16号
昭和54年12月22日 条例第27号
昭和55年12月24日 条例第19号
昭和56年10月9日 条例第13号
昭和56年12月24日 条例第19号
昭和57年4月1日 条例第8号
昭和58年12月24日 条例第30号
昭和59年12月25日 条例第24号
昭和60年12月26日 条例第20号
昭和61年3月28日 条例第6号
昭和61年7月29日 条例第14号
昭和61年12月25日 条例第19号
昭和62年3月26日 条例第8号
昭和62年12月24日 条例第15号
昭和63年12月24日 条例第16号
平成元年3月28日 条例第3号
平成元年9月30日 条例第20号
平成元年12月25日 条例第25号
平成2年12月26日 条例第10号
平成3年12月24日 条例第24号
平成4年12月21日 条例第20号
平成5年1月4日 条例第19号
平成6年12月27日 条例第21号
平成7年3月31日 条例第6号
平成7年7月1日 条例第14号
平成7年12月25日 条例第26号
平成8年12月24日 条例第18号
平成9年4月1日 条例第16号
平成9年12月26日 条例第18号
平成10年12月28日 条例第23号
平成11年12月24日 条例第20号
平成12年12月25日 条例第46号
平成13年12月25日 条例第14号
平成13年12月25日 条例第20号
平成14年12月27日 条例第26号
平成15年12月1日 条例第16号
平成17年4月1日 条例第4号
平成17年12月1日 条例第18号
平成18年3月31日 条例第8号
平成19年3月26日 条例第6号
平成19年12月27日 条例第18号
平成21年3月26日 条例第6号
平成21年5月29日 条例第13号
平成21年11月30日 条例第18号
平成22年3月30日 条例第2号
平成22年11月30日 条例第18号
平成24年4月1日 条例第5号
平成24年12月28日 条例第31号
平成25年10月1日 条例第23号
平成26年11月28日 条例第20号
平成26年12月22日 条例第21号
平成27年3月25日 条例第13号
平成28年3月23日 条例第2号
平成28年3月23日 条例第5号
平成28年12月22日 条例第18号
平成29年12月22日 条例第20号
平成31年3月25日 条例第5号
令和元年9月27日 条例第5号
令和元年12月18日 条例第7号
令和元年12月18日 条例第10号
令和2年11月30日 条例第25号
令和4年3月22日 条例第5号
令和4年12月6日 条例第19号
令和4年12月22日 条例第21号
令和5年12月5日 条例第15号