○大山崎町公用自動車ドライブレコーダーの設置及び管理運用に関する要綱

令和5年4月1日

告示第19号

(趣旨)

第1条 この要綱は、職員の安全運転意識の向上及び交通事故発生時における事故責任の明確化並びに安全安心のまちづくりに向け、犯罪抑止を図るため、公用車にドライブレコーダーを設置するに当たり、その管理運用について必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公用車 町が所有又は管理する車両

(2) ドライブレコーダー 公用車に設置し、周囲の映像、音声等を記録する装置をいう。

(3) データ ドライブレコーダーにより記録された映像及び音声等をいう。

(4) 記録媒体 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で情報を記録する媒体をいう。

(5) 管理責任者 ドライブレコーダー及びデータを管理する者をいう。

(6) 管理担当者 ドライブレコーダーを操作してデータを取り扱う者をいう。

(管理責任者等)

第3条 ドライブレコーダー及びデータの管理を適正に行うため、管理責任者及び管理担当者(以下「管理責任者等」という。)を置く。

2 管理責任者は、公用車を管理する課の長をもって充てる。

3 管理責任者は、所属職員のうちから管理担当者を指定し、指揮監督する。

4 管理責任者等は、ドライブレコーダーの適正な管理及びデータの漏えい防止を図るため、必要な措置を講じなければならない。

5 管理責任者等は、データから知り得た情報を他人に漏らし、又は不当な目的のために利用してはならない。その職を退いた後も同様とする。

(ドライブレコーダー及びデータの操作等)

第4条 ドライブレコーダー及びデータの操作は、次のとおりとする。

(1) 公用車の運転者は、その運転中ドライブレコーダーにより常時撮影し、これを記録するものとする。

(2) データの閲覧及び解析は、管理責任者が指定したパソコンに限定し、管理責任者等が行うものとする。

(記録媒体の取扱い)

第5条 管理責任者等は、記録媒体を、ドライブレコーダーに常時装着しなければならない。

2 管理責任者等は、第7条に規定する場合に限り、データの解析及び複製データの作成等のため、ドライブレコーダーから記録媒体を取り外すことができる。

3 管理責任者等は、取り外した前項の記録媒体及び複製データに係る記録媒体を施錠可能な保管庫に保管しなければならない。

(データの保存期間)

第6条 データの保存期間は、原則として記録媒体の記録上限を超えて自動で上書きされるまでとする。ただし、証拠保全等のために必要な場合はこの限りでない。

(データの利用)

第7条 データは、ドライブレコーダーの設置目的以外の目的に利用してはならない。ただし、次条第1項の規定に基づき、外部へ提供する場合を除く。

(データの外部への提供)

第8条 データは、個人の生命、身体又は財産の安全を守るため緊急かつやむを得ない理由があると認められるとき及び次の各号のいずれかに該当する場合を除き、外部へ提供してはならない。

(1) 事故、トラブル等の状況及び原因を明らかにするために、その当事者若しくは当事者から委任を受けた代理人又は捜査機関から提供を求められたとき。

(2) 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)の規定に基づき、捜査機関から犯罪捜査を目的として、文書により提供を求められたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、法令に基づき文書により提供を求められたとき。

2 前項の規定によりデータを外部へ提供したときは、提供に係る理由、提供を行った年月日、相手方及びデータ内容等を記録し、保管しなければならない。

3 第1項の規定によりデータを外部へ提供するときは、必要最小限の範囲にとどめるとともに、提供する相手方に対し、次に掲げる事項を遵守させるものとする。

(1) データを適正に管理すること。

(2) 目的以外の利用及び第三者への無断提供を行わないこと。

(3) 目的を達成したとき又はその目的が達成されないことが判明したときは、速やかに返却すること。

(個人情報の保護)

第9条 管理責任者等は、データが個人のプライバシーに関する情報であることに常に配慮し、大山崎町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年条例第1号)の趣旨に従って、適正に取り扱わなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

大山崎町公用自動車ドライブレコーダーの設置及び管理運用に関する要綱

令和5年4月1日 告示第19号

(令和5年4月1日施行)