○大山崎町特定個人情報等の取扱に関する監査実施要領
令和4年10月1日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、大山崎町特定個人情報等取扱要領(令和4年10月1日策定。以下「取扱要領」という。)第14条に規定する大山崎町における特定個人情報等の管理の状況に係る監査の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令で使用する用語は、取扱要領で使用する用語の例による。
(監査対象)
第3条 監査は、特定個人情報を取り扱う所属及びシステムを対象に実施する。
(監査担当部門及び担当者)
第4条 監査は、監査責任者が担当する。
2 監査は、監査責任者が指名する監査担当職員によって実施する。
(監査関係文書の管理)
第5条 監査担当職員は、監査関係文書の紛失等が発生しないように適切に保管しなければならない。
(監査実施計画)
第6条 監査責任者は、当該年度の監査目的、監査方法、監査対象所属、監査実施日時、監査要員などを定めた監査実施計画を策定する。
2 監査は、原則として監査実施計画に基づいて実施する。
(監査実施通知)
第7条 監査責任者は、監査実施計画に基づく監査の実施にあたって、原則として被監査所属の長に対し、監査目的、監査日時、監査項目などを事前に文書で通知する。
(監査結果の意見交換)
第8条 監査担当職員は、監査の結果、発見された問題点について事実誤認などがないことを確認するため、被監査所属との意見交換を行う。
(監査結果)
第9条 監査責任者は、監査結果を被監査所属の長に文書で通知する。ただし、緊急を要する場合は口頭をもって通知することができる。
2 前項の通知を受けた被監査所属の長は、要改善事項に対する改善内容及びその実施時期などについて、監査責任者に回答することとする。
3 監査責任者は、前項の改善内容が不十分であると判断した場合は、再回答を求めることができる。
(監査報告)
第10条 監査責任者は、監査結果及び改善状況を監査報告書として取りまとめ、総括責任者に報告する。
附則
(施行期日)
この訓令は、令和4年10月1日から施行する。