○建設工事の設計変更に関する事務取扱要領

令和4年9月1日

(趣旨)

第1条 この要領は、法令その他別に定めるもののほか、建設工事の設計内容の変更及びこれに伴う契約変更の取扱いについて必要な事項を定めることにより、事務の適正化及び簡素化を図るとともに、請負契約の双務性の維持に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要領において「設計変更」とは、大山崎町契約規則(平成9年規則第12号。以下「規則」という。)第55条第2項に規定する契約の変更により元設計を変更することをいい、第5条第4項の規定により、契約変更の手続の前に当該変更の内容をあらかじめ契約者と協議することを含むものとする。

(設計変更のできる範囲)

第3条 設計変更のできる範囲は、大山崎町工事執行規程(昭和56年規程第7号)第15条の規定によるものとし、同条第2号の適用にあたっては、次の各号のいずれかに該当する場合により設計図書を変更する必要が生じた場合に行う。

(1) 発注後に発生した外的条件によるもの

 自然現象、その他不可抗力による場合

 他事業及び施工条件等に関連する場合

 地元調整等の処理による場合

 安全対策に基づく場合

(2) 発注時において確認困難な要因に基づくもの

 推定岩盤線の確認に基づく場合

 地盤支持力の確認に基づく場合

 土質・地質の確認に基づく場合

 地下埋設物の撤去等に基づく場合

 建設リサイクル法等に基づく場合

 施工条件の明示項目の変更に基づく場合

 測量・地質調査時等に判明が不可能な場合

 設計図書の不一致、誤謬、脱漏、不明確な表示、設計図書の施工条件と工事現場の不一致及びその他確認困難な要因による場合

(設計変更による契約変更の範囲)

第4条 設計変更により契約変更のできる範囲は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 設計変更による増加額が当初契約金額の30パーセント以内である場合

この場合において、契約変更が複数回に及ぶ場合は、当初契約金額に対する累積増減額が当初契約金額の30パーセントを超えてはならないものとする。

(2) 設計変更により契約金額を減額する場合

2 前項第1号の規定にかかわらず、設計変更による増加額が当初契約金額の30パーセントを超える場合であっても、工事を分離して発注することが著しく困難なときは、契約変更をすることができるものとする。

(設計変更の手続)

第5条 設計変更はその必要が生じた都度、監督職員(規則第45条に規定する監督職員をいう。以下、同じ。)が当該変更の内容を掌握し、予算の範囲内で処理できることを確認した上で、契約者に協議しなければならない。この場合において、変更金額については概算金額とすることができる。

2 監督職員は、前項の規定による設計変更の協議を行う前に、設計変更協議書(別記様式)により財政所管課及び契約所管課に協議しなければならない。この場合において、変更金額については概算金額とすることができる。

3 監督職員は、決裁権者の決裁を得た上で、契約者に対し設計変更の協議を書面により行わなければならない。

4 監督職員は、次の各号のいずれかの条件を満たす変更は、前2項の規定による設計変更の協議を行う前に、工事打合簿又は指示書により契約者に工事の変更を指示し、当該変更に係る工事施工後に設計変更の協議をすることができるものとする。

(1) 防災、安全管理等のため、緊急施工が必要なもの

(2) 契約者の責めによらない事由で、設計変更の協議を待つことができないもの(第三者への影響があるもの)

(契約変更の手続)

第6条 設計変更に伴う契約変更の手続は、その必要が生じた場合に遅滞なく行うものとする。ただし、前条第4項各号のいずれかの条件を満たす変更及び次に掲げる条件を全て満たす軽微な変更は、工期の末(債務負担行為に基づく工事にあっては、各会計年度末)までに行うことができるものとする。

(1) 工種の追加を伴わないもの

(2) 設計変更による増減額(複数回に及ぶ変更の場合は、累積増減額)が当初契約金額から200万円以内のもの

2 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年条例第1号。以下「条例」という。)第2条に該当する工事に係る契約変更については、設計変更による増減額(複数回に及ぶ変更の場合は、累積増減額)が当初契約金額の10分の1に相当する金額若しくは1500万円を超える場合は、議会の議決に付さなければならない。なお、議決を得た後において、再度契約金額を変更する場合は、本項において「当初契約金額」とあるのは「直前の議決に係る議決金額から起算し、当初契約金額」とする。

3 契約期間を変更する必要があるものについては、その都度遅滞なく契約を変更しなければならない。ただし、条例第2条に該当する工事について、変更により延長する工期(複数回に及ぶ変更の場合は、累積日数)が30日を超える場合は、議会の議決に付さなければならない。

4 前項ただし書きの規定による議決を得た後において、再度工期を延長する場合は、前項の議決から起算するものとする。

この要領は、令和4年9月1日から施行する。

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建設工事の設計変更に関する事務取扱要領

令和4年9月1日 種別なし

(令和4年9月1日施行)