○大山崎町特別支援教育就学奨励費支給要綱

平成31年4月1日

教委告示第9号

(目的)

第1条 この要綱は、大山崎町立小学校若しくは中学校に就学する学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第22条の3に規定する障害の程度に該当する児童若しくは生徒の保護者又は特別支援学級に就学する児童若しくは生徒の保護者の経済的負担の軽減を図るため、その就学に係る経費の一部を援助することとし、もって特別支援教育の振興に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 保護者 大山崎町立小学校若しくは中学校に就学する学校教育法施行令第22条の3に規定する障害の程度に該当する児童若しくは生徒の保護者又は特別支援学級に就学する児童若しくは生徒の保護者(子女に対して親権を行う者又は親権を行う者のないときは未成年後見人)をいう。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)第13条に規定する教育扶助を受けている児童若しくは生徒又は大山崎町就学援助規則の規定により就学援助を受けている児童若しくは生徒の保護者を除く。

(2) 収入額 特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令(昭和29年政令第157号)第2条第1号の規定により文部科学大臣が定める算定方法の例により算定した保護者の属する同一生計世帯の収入の額をいう。

(3) 需要額 法第8条第1項の規定により厚生労働大臣が定める基準の例により測定した保護者の属する世帯の需要の額をいう。

(支給対象経費の種類等)

第3条 特別支援教育就学奨励費(以下「奨励費」という。)の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、支給額については別表のとおりとする。

(1) 学用品・通学用品購入費

(2) 新入学児童生徒学用品・通学用品購入費(第1学年の児童・生徒に限る。)

(3) 通学費

(4) 宿泊を伴う校外活動費

(5) 宿泊を伴わない校外活動費

(6) 修学旅行費

(7) 学校給食費

(8) 体育実技用具費

(支弁区分)

第4条 奨励費の支弁区分は、次の各号に掲げるとおりとし、その支給対象経費は、当該各号に掲げる経費とする。

(1) 第Ⅰ区分 収入額が需要額の2.0倍未満の保護者 前条第1号から第8号までに掲げる経費

(2) 第Ⅱ区分 収入額が需要額の2.0倍以上で2.5倍未満の保護者 前条第1号から第8号までに掲げる経費

(3) 第Ⅲ区分 収入額が需要額の2.5倍以上の保護者 前条第3号に掲げる経費

(申請)

第5条 奨励費の支給を受けようとする保護者は、別に定める特別支援教育就学奨励費支給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次の書類を添え、該当学校長を通じて所定の期日までに、教育長に申請するものとする。

(1) 源泉徴収票、市区町村民税・都道府県民税特別徴収税額(納税者)通知書、市区町村民税・都道府県民税納税通知書、市区町村民税・都道府県民税課税証明書又は確定申告済書のうちいずれかの書類。ただし、児童若しくは生徒と生計を一にするもの全員が、申請する年の1月1日現在町内に住所を有し、かつ、そのものに係る課税資料の閲覧を教育委員会に対して承諾するときは、提出を要しない。

(2) その他教育長が必要と認める書類

(支弁区分の決定)

第6条 教育長は、奨励費に係る収入額・需要額調書に基づき世帯の収入額及び需要額を算定し、支弁区分を決定し、奨励費にかかる支弁区分決定通知書(様式第2号)により、学校長を通じて申請のあった保護者に通知するものとする。

(支給の方法)

第7条 前条の規定により支弁区分が決定した後、教育長は学校長に支給事務を委任する。

2 前項の規定に基づき学校長は、受給権者から請求及び受領の手続について委任を受けるものとする。

(支給の取消し)

第8条 教育長は、次の各号のいずれかに該当するときは、支給の取消しを行う。

(1) 第4条の規定に該当しなくなったとき。

(2) 教育長が、その必要がなくなったと認めたとき。

(奨励費の返還)

第9条 教育長は、前条の規定により支給を取り消した場合は、すでに支給した奨励費の一部又は全部の返還を命じることができる。

(その他)

第10条 この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

支給対象経費

支給対象経費の範囲

支弁区分

支給額の算定基準

学用品・通学用品購入費

教育課程上、通常必要とする学用品及び通学用品の購入費


左に定める経費の半額とする。

新入学児童生徒学用品・通学用品購入費

新たに入学する者が通常必要とする学用品及び通学用品の購入費(ただし、年度当初に特別支援学級に就学する者等に限る。)


左に定める経費の半額とする。

通学費

最も経済的な通常の経路及び方法により交通機関を利用して

左に定める経費の半額とする。

宿泊を伴う校外活動費

学校行事としての宿泊を伴う校外活動に参加するために直接必要な交通費、宿泊費及び見学料(補助対象は学年通じて1回)


左に定める経費の半額とする。

宿泊を伴わない校外活動費

学校行事としての宿泊を伴わない校外活動に参加するために直接必要な交通費及び見学料


左に定める経費の半額とする。

修学旅行費

小学校又は中学校を通じ、それぞれ1回参加する修学旅行に要する経費のうち、修学旅行に直接必要な交通費、宿泊、体験及び見学料並びに修学旅行に必要な経費として均一に負担すべきこととなるその他の経費


左に定める経費の半額とする。

学校給食費

学校給食法(昭和29年法律第160号)第6号第2項に定める学校給食費の額


左に定める経費の半額とする。

体育実技用具費

中学校の体育の授業の実施に必要な体育実技用具(柔道着又は防具一式等のうちいずれか1つ)の購入費


左に定める経費の半額とする。

備考

※支給対象経費の半額が支給限度額に満たない場合は、支給対象経費の半額を上限とする。

※奨励費の支給額は、国庫補助金予算単価を参考にして、毎年度予算の範囲内においてこれを定める。

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大山崎町特別支援教育就学奨励費支給要綱

平成31年4月1日 教育委員会告示第9号

(平成31年4月1日施行)