○大山崎町就学援助規則

平成11年4月1日

教委規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき、経済的理由によって就学困難と認められる児童、生徒及び就学予定者(学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第1項に規定する就学予定者をいう。以下同じ。)の保護者(児童及び生徒に対して親権を行うもの。親権を行うものがないときは後見人をいう。以下同じ。)に対して行う援助(以下「就学援助」という。)を実施するに当たり必要な事項を定めるものとする。

(援助の受給資格)

第2条 この規則による就学援助を受けることができる者は、大山崎町内に住所を有し、大山崎町立小学校及び中学校並びに京都府立中学校の児童、生徒及び就学予定者の保護者又は大山崎町外に住所を有し、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第9条の規定に基づき区域外就学の承諾を受けた児童、生徒若しくは就学予定者の保護者であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者で、現に教育扶助を受けている世帯の児童及び生徒

(2) 生活保護法第6条第2項に規定する要保護者で、現に教育扶助以外の扶助を受けている世帯の児童及び生徒

(3) 生活保護法第6条第2項に規定する要保護者で、現に保護を受けていないが、保護を必要とする状態にある世帯の児童及び生徒(以下前各号に規定する児童及び生徒を「要保護児童生徒」という。)

(4) 前各号に準ずる程度に困窮していると別に定める認定基準により認められる世帯の児童及び生徒(以下「準要保護児童生徒」という。)

(援助の種類)

第3条 就学援助の種類は次のとおりとする。

(1) 学用品費、通学用品費(ただし、第1学年の児童及び生徒を除く。)

(2) 新入学児童生徒学用品費等

(3) 宿泊を伴う校外活動費

(4) 宿泊を伴わない校外活動費

(5) 修学旅行費

(6) 体育実技用具費

(7) 学校給食費

(8) 医療費

(9) PTA会費

(10) 生徒会費

(11) 卒業アルバム代等

(申請)

第4条 就学援助を受けようとする保護者は、要保護及び準要保護児童生徒認定申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を教育長に提出しなければならない。

2 前項の申請書の提出にあたっては、第2条第3号及び第4号の援助の受給資格に該当する場合、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 源泉徴収票、市区町村民税・都道府県民税特別徴収税額(納税者)通知書、市区町村民税・都道府県民税納税通知書、市区町村民税・都道府県民税課税証明書又は確定申告済書のうちいずれかの書類。ただし、申請者の世帯を構成する者が申請する前年の1月1日現在町内に住所を有し、かつ、その者に係る課税資料の閲覧を教育委員会に対して承諾するときは、提出を要しない。

(2) その他、教育長が必要と認める書類

(認定)

第5条 教育長が前条の申請を受理したときは、別に定める認定基準に基づきその内容を審査のうえ、要保護児童及び生徒又は準要保護児童及び生徒の認定の適否を決定し、要保護及び準要保護児童生徒の認定結果通知書(様式第2号及び様式第2号の2)により、保護者に通知するものとする。

(支給)

第6条 前条で認定された児童及び生徒の保護者に対して、第3条の各号に規定する就学援助費を支給する。ただし、同条第1号第3号第4号第6号第7号第9号及び第10号については、生活保護法第13条の規定による教育扶助が、第2号については、同法第12条の規定による生活扶助が行われている保護者を除く。

2 就学援助費の支給額は、国庫補助金予算単価を参考にして、毎年度予算の範囲内においてこれを定める。

(認定の取消し)

第7条 就学援助費を受けている児童、生徒及び就学予定者の保護者が、第2条に規定する受給資格を有しなくなったときは、教育長は、要保護及び準要保護児童生徒認定取消通知書(様式第3号)により当該認定を取り消すものとする。

(援助費の返還)

第8条 町長は、前条の規定により認定を取り消した場合は、就学援助費返還命令書(様式第4号)によりすでに支給した就学援助費の一部又は全部の返還を命じることができる。

(委任)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

2 この規則の施行の際、すでに実施されているものについては、この規則により、実施されたものとみなす。

(平成16年教委規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

2 この規則の施行の際、現に実施されているものについては、この規則の規定により実施されたものとみなす。

(平成25年教委規則第1号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に実施されているものについては、この規則の規定により実施されたものとみなす。

(平成27年教委規則第4号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年教委規則第1号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年教委規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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大山崎町就学援助規則

平成11年4月1日 教育委員会規則第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成11年4月1日 教育委員会規則第5号
平成16年3月23日 教育委員会規則第1号
平成25年2月28日 教育委員会規則第1号
平成26年9月29日 教育委員会規則第1号
平成27年3月25日 教育委員会規則第4号
平成30年1月31日 教育委員会規則第1号
平成31年3月1日 教育委員会規則第1号
令和4年3月8日 教育委員会規則第1号