○大山崎町ブロック塀等緊急撤去事業費補助金交付要綱
平成31年4月1日
告示第12号
(目的)
第1条 この要綱は、地震によるブロック塀等の倒壊の被害から町民の生命及び身体を保護するため、地震により倒壊するおそれのあるブロック塀等の除却を実施する者に対し、大山崎町補助金等の交付に関する規則(昭和46年規則第16号)及びこの要綱の定めるところにより、補助金を交付し、もって町民の安全確保等に資することを目的とする。
(1) ブロック塀等 補強コンクリートブロック造、組積造の塀(これと一体となっている物を含む。)をいう。
(2) 道路等 道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項、建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条1項5号及び国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号)第5条5項に規定する道路をいう。
(3) 公園等 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園(緑地を除く。)その他の公園及び町が管理する児童遊園をいう。
(4) 児童利用施設 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、保育所、認定こども園、小規模保育事業所等をいう。
(5) 申請者 この要綱の定めるところにより補助金の交付を受けようとする者をいう。
(補助対象要件等)
第3条 補助金の交付対象となるブロック塀等は、次の各号のいずれにも該当しなければならない。ただし、地震等により既に倒壊したものは除く。
(1) 町の区域内に存するブロック塀等であること。
ア 道路等に面するブロック塀等
イ 公園等に面するブロック塀等(当該公園等の所有者又は管理者が維持管理責任を負うものを除く。)
ウ 児童利用施設に面するブロック塀等(当該児童利用施設の所有者又は管理者が維持管理責任を負うものを除く。)
エ その他町長が認めるブロック塀等
(3) ブロック塀等点検表において不適合が1つ以上ある安全性が確認できないブロック塀等であること。
(4) 国、地方公共団体(本町を含む。)等の公共用地の取得に伴う損失補償の対象になっていないこと。
(補助対象者等)
第4条 補助金の交付を受けることができる者は、ブロック塀等を所有する者(以下「所有者」という。)又は所有者の同意を得て撤去する者(工事施工業者を除く。)であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) この要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと。
(2) 本町に納付すべき税等を滞納していないこと。
(3) 交付申請を行う年度内に工事を完了できること。
(4) 大山崎町暴力団排除条例(平成24年条例第19条)第2条第3号に規定する暴力団員等でないこと。
(交付額等)
第6条 補助金の交付額は、補助対象事業に係る経費の4分の3とし、150千円を上限とする。
2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
(交付申請)
第7条 申請者は、大山崎町ブロック塀等緊急撤去事業費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて町長に申請しなければならない。
(申請内容の変更)
第9条 申請者は、補助金の交付決定通知後において当該交付申請の内容を変更しようとするときは、大山崎町ブロック塀等緊急撤去事業費補助金交付変更承認申請書(様式第3号)を提出し、町長の承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更であって、当該補助事業の目的及び補助金額に変更がないものについては、この限りでない。
(申請の取り下げ)
第10条 申請者は、補助金の交付申請を取り下げるときは、速やかに大山崎町ブロック塀等緊急撤去事業費補助金交付申請取下届(様式第4号)を提出しなければならない。
2 前項の規定による補助金交付申請取下届の提出があったときは、当該補助金の交付決定を取り消すものとする。
(実績報告)
第11条 申請者は、事業が完了したときは、大山崎町ブロック塀等緊急撤去事業完了実績報告書(様式第5号)に関係書類を添えて町長に報告しなければならない。
(補助の取消し等)
第14条 町長は、補助金の交付を受ける者あるいは受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金を交付せず、若しくは減額し、又は全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 関係法令等及びこの要綱に違反したとき。
(2) 虚偽その他不正な行為により補助を受け、又は受けようとしたとき。
(3) 町長の承認を受けずに事業を変更し、若しくは中止し、又は事業の遂行の見込みがないとき。
(4) その他町長が不適当と認めたとき。
(補助金の返還)
第15条 町長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、大山崎町ブロック塀等緊急撤去事業費補助金返還命令書(様式第9号)により期限を定めてその返還を命ずることができる。
(延滞金)
第16条 町長は、前条の場合において、補助金の返還が納期限までにされなかったときは、当該補助決定者に対し、大山崎町延滞金徴収条例(昭和41年条例第1号)第2条の規定を適用するものとする。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。