○大山崎町延滞金徴収条例
昭和41年2月1日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第231条の3第2項の規定に基づき延滞金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(延滞金の納付等)
第2条 法第231条の3第1項の歳入(以下「歳入」という。)を納期限後に納付する者(以下「納付者」という。)においては、当該納付金額にその納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(納期限の翌日から1月を経過した日までの期間については年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して納付しなければならない。
2 町長は、納付者が納期限までに納付しなかったことについて、やむを得ない事由があると認める場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。
第3条 延滞金の額を計算する場合においてその計算の基礎となる納付金額に1,000円未満の端数があるとき、又はその金額が2,000円未満であるときはその端数金額又はその金額を切り捨てる。
2 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその金額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその金額を切り捨てる。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例施行の際現に納期限を経過している歳入に係る延滞金から適用する。
2 この条例施行の際現に納期限を経過している歳入に係る延滞金額は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から納付の日までの期間に応じ第2条第1項の規定により計算した金額に相当する金額とする延滞金額を計算する場合において施行日前に督促状を発しているときは、施行日において督促状を発したものとみなす。
(延滞金の割合の特例)
3 当分の間、第2条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
附則(昭和63年条例第3号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の大山崎町延滞金徴収条例、大山崎町介護保険条例及び大山崎町後期高齢者医療に関する条例の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(令和2年条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の大山崎町延滞金徴収条例の規定は、延滞金のうち令和3年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。