○大山崎町上下水道事業審議会条例

平成31年3月25日

条例第1号

(設置)

第1条 大山崎町水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の持続可能な運営を図るため、大山崎町上下水道事業審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、上下水道事業の運営に関する事項について調査審議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員8人以内で組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 関係団体を代表する者

(3) 公募による町民

(4) その他町長が適当と認める者

2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補充の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。ただし、委員の委嘱後最初に開かれる会議は、町長が招集する。

2 審議会の会議は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 会長は、特に必要があると認めるときは、第3条の委員のほかに関係者の出席を求め、意見を聴取することができる。

(部会)

第6条 会長が必要と認めるときは、審議会に、専門的事項を調査審議するための部会を置くことができる。

2 部会に属する委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、会長が指名する委員がこれにあたる。

4 部会長は、部会の会務を掌理し、部会における調査審議の状況及び結果を審議会に報告する。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、上下水道事業を所管する部署において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

大山崎町上下水道事業審議会条例

平成31年3月25日 条例第1号

(平成31年4月1日施行)