○大山崎町短期集中通所サービス事業実施要綱
平成30年11月1日
告示第46号
(趣旨)
第1条 この要綱は、大山崎町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年告示第44号。以下「総合事業実施要綱」という。)に規定する短期集中通所サービス(以下「サービス」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語は、この要綱において定めるもののほか、介護保険法(平成9年法律第123号)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)、介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)、地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知)及び総合事業実施要綱に規定するところによる。
(基本方針)
第3条 サービスの事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、短時間で必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。
2 サービスの事業を行う者は、事業を運営するに当たっては、地域との結び付きを重視し、町、他の介護予防サービス事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。
(実施主体)
第4条 サービスの実施主体は、大山崎町とする。ただし、適切な事業運営が確保できると認められる法人その他団体(以下「サービス事業者」という。)に委託することができる。
(対象者)
第5条 サービスの対象者は、総合事業実施要綱第11条に定める者であって、介護予防ケアマネジメントに基づき、サービスの利用により改善が見込まれる者とする。
(サービスの内容)
第6条 サービスの内容は、次のとおりとする。
(1) 運動器の機能向上に関すること
(2) 栄養改善に関すること
(3) 口腔機能の向上に関すること
(4) その他要支援又は要介護状態となることを防止するために十分な効果があると町長が認めるもの
2 サービスの実施は1回あたりおおむね2時間までとする。
3 サービス事業者は、保健師、理学療法士、作業療法士又は歯科衛生士等の専門職による指導を月1回以上実施しなければならない。
(利用の申請及び決定)
第7条 サービスの利用を希望する者(以下「申請者」という。)は、町長に大山崎町短期集中通所サービス利用申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
3 町長は、前項の規定によりサービスの利用を決定したときは、サービス事業者に通知するものとする。
(利用回数及び利用期間)
第8条 サービスの利用回数は、週1回を限度とし、利用期間は、最初に利用した日から起算して3か月12回を目処に行うものとする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(費用の負担)
第9条 サービスを利用した際には、利用者は別途定める額を、利用料としてサービス事業者に支払うものとする。
(利用の中止又は取消)
第10条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用者へのサービスの提供を中止し、又は取り消しすることができる。
(1) 第5条に規定する対象者の要件に該当しなくなったとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めるとき。
2 町長は、サービスの提供を中止し、又は取り消したときは、当該利用者に対し大山崎町短期集中通所サービス利用中止(取消)通知書(様式第3号)により通知するものとする。
3 町長は、前項の規定により利用を中止し、又は取り消したときは、サービス事業者に通知するものとする。
(記録等の整備)
第11条 町長は、サービスに係るケース記録その他の必要な帳簿を整備するものとする。
(衛生管理等)
第12条 サービスに従事する者は、清潔の保持及び健康状態の管理のために必要な対策を講じなければならない。
(調査等)
第13条 町長は、第4条ただし書の規定によりサービスを委託した場合は、サービスの適正な実施を図るため、サービス事業者が行う事務の内容を定期的に調査し、及び必要な措置を講ずるものとする。
(守秘義務)
第14条 サービスに従事する者及び関係者は、正当な理由なく、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。