○大山崎町介護予防ケアマネジメント実施要綱

平成29年4月1日

告示第69号

(趣旨)

第1条 この要項は、大山崎町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年告示第44号。以下「総合事業実施要綱」という。)第3条第1項第1号ウに規定する第1号介護予防支援事業(以下「介護予防ケアマネジメント」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、この要綱において定めるもののほか、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)、介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)、地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知)及び総合事業実施要綱において使用する用語の例による。

(実施方法)

第3条 介護予防ケアマネジメントは、地域包括支援センターの設置者に委託して行うものとする。

2 前項の規定により委託を受けた地域包括支援センターの設置者は、自らが設置運営する地域包括支援センターにおいて、介護予防ケアマネジメントを実施する。

3 地域包括支援センターは、介護予防ケアマネジメントの一部(第7条第1項第1号及び第2号を除く。)を指定居宅介護支援事業者に委託する事ができる。

(介護予防ケアマネジメントの対象者)

第4条 介護予防ケアマネジメントの対象者は、総合事業実施要綱第10条に規定する者とする。

(事業対象者要件の確認)

第5条 前条の対象者要件の確認については、地域包括支援センターで行う。この場合において、地域包括支援センターは、当該要件の確認を要する者との対面により行う。ただし、入院等やむを得ない理由がある場合は、あらかじめ家族から状況を聞き取りした上、地域包括支援センター職員が本人所在地へ訪問し、状況を確認する。

(介護予防ケアマネジメントの類型)

第6条 介護予防ケアマネジメントは、次に掲げる類型による実施するものとする。

(1) ケアマネジメントA 指定事業者により実施する第1号事業を利用する場合に実施する。

(2) ケアマネジメントC 委託・補助により実施するサービスを利用する場合に実施する。

(実施内容)

第7条 実施する内容は、次のとおりとする。

(1) 利用申込みの受付

(2) 利用者との契約締結

(3) アセスメント

(4) 介護予防サービス・支援計画書原案の作成

(5) サービス担当者会議の開催

(6) 介護予防サービス・支援計画書の決定・交付

(7) モニタリング

(8) 評価

(利用手続)

第8条 介護予防ケアマネジメントを利用しようとする者は、介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼届出書(様式第1号)を町長に届け出なければならない。(提出した者を以下「利用者」という。)この場合において、当該利用しようとする者は、地域包括支援センターに当該届出に関する手続を行わせることができる。

2 町長は、前項の規定により、介護予防ケアマネジメントの対象者からの届出があった場合は、受給者台帳に登録し、介護保険被保険者証を発行する。

3 居宅要支援被保険者が、省令第95条の2の規定により、指定介護予防支援を受けることについて町長に届け出ている場合には、第1項の規定による届出があったものとみなす。

(介護予防ケアマネジメント費)

第9条 町長は、利用者が介護予防ケアマネジメントを受けたときは、介護予防ケアマネジメント受託者に対し、介護予防ケアマネジメントに係る委託料を支払う。

2 介護予防ケアマネジメント費の額は、別に定めるものとする。

(利用者負担)

第10条 原則として、介護予防ケアマネジメントに係る利用者の負担は、無料とする。

(個人情報の保護)

第11条 介護予防ケアマネジメントを実施する者は、業務上知り得た利用者又は家族の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年告示第45号)

この要綱は、告示の日から施行する。

画像

大山崎町介護予防ケアマネジメント実施要綱

平成29年4月1日 告示第69号

(平成30年10月1日施行)