○大山崎町介護予防・日常生活支援総合事業に係る事業所の指定等に関する要綱
平成29年4月1日
告示第68号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、法第115条の45第1項第1号に規定する事業(以下「第1号事業」という。)として大山崎町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年告示44号)第3条に規定する事業のうち次の各号に掲げる事業を行う事業所の指定申請等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 介護予防ヘルプサービス
(2) 介護予防デイサービス
(指定の申請等)
第2条 法第115条の45の5第1項の規定による申請は、大山崎町介護予防・日常生活支援総合事業(第1号事業)指定申請書(様式第1号)に施行規則第140条の63の5第1項各号に定める事項が確認できる書類を添えて行うものとする。
2 町長は、前項の申請があった場合においては、当該申請をした者について、指定の可否を審査するものとする。
4 法第115条の45の5第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(指定の更新の申請等)
第3条 法第115条の45の6第4項において準用する法第115条の45の5第1項の規定による更新の申請は、大山崎町介護予防・日常生活支援総合事業(第1号事業)指定更新申請書(様式第3号)に施行規則第140条の63の5第2項に定める事項が確認できる書類を添えて行うものとする。
2 町長は、前項の申請があった場合においては、当該申請をした者について、指定更新の可否を審査するものとする。
(指定内容の変更の届出)
第4条 指定事業所の指定を受けた者は、施行規則第140条の63の5第1項に掲げる事項に変更があったときは、10日以内に大山崎町介護予防・日常生活支援総合事業(第1号事業)変更届出書(様式第5号)により、町長に届け出なければならない。
(廃止又は休止の届出)
第5条 施行規則第140条の62の3第2項第4号の規定による届出は、大山崎町介護予防・日常生活支援総合事業(第1号事業)廃止・休止届出書(様式第6号)により行うものとする。
(再開の届出)
第6条 指定事業所の指定を受けた者は、休止した当該第1号事業を再開したときは、10日以内に大山崎町介護予防・日常生活支援総合事業(第1号事業)再開届出書(様式第7号)により、町長に届け出なければならない。
(公示)
第7条 町長は、指定事業所の指定、指定の更新、指定の取消し、指定の全部若しくは一部の効力の停止又は第5条の規定による事業の廃止の届出を受理したときは、次に掲げる事項を公示するものとする。
(1) 事業者の名称又は氏名
(2) 事業所の名称及び所在地
(3) 指定をし、廃止の届出を受理し、又は指定の取り消しを行った場合にあっては、その年月日
(4) 指定の全部又は一部の効力を停止した場合にあっては、その内容及びその期間
(5) サービスの種類
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定の有効期間の満了の日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が適当と認める情報
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、指定介護予防・日常生活支援総合事業サービス事業所の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第18号)
この要綱は、告示の日から施行する。