○大山崎町立保育所民営化に係る事業者選定委員会設置条例

平成29年6月13日

条例第10号

(設置)

第1条 大山崎町立保育所を民営化するにあたり、保育所運営事業者の選定について広く意見を聴くため、大山崎町立保育所民営化に係る事業者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、町長の諮問に応じ、保育所運営事業者の選定について審議し、答申するものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員8名以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 児童福祉又は会計事務の分野において専門知識又は経験を有する者 4名

(2) 町内の福祉関係団体代表者 1名

(3) 保育所入所児童の保護者の代表 2名

(4) 住民の代表 1名

(任期)

第4条 委員の任期は、当該諮問に対する答申の時までとする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長は、必要と認めるときは、委員会の会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、児童福祉を所管する部署において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日以後最初に招集される会議は、第6条の規定にかかわらず町長が招集する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

大山崎町立保育所民営化に係る事業者選定委員会設置条例

平成29年6月13日 条例第10号

(平成29年6月13日施行)