○大山崎町B類疾病の定期予防接種費用助成実施要綱

平成27年6月1日

告示第38号

(目的)

第1条 この要綱は、被接種者で予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)に基づき実施するB類疾病の定期予防接種(以下「予防接種」という。)を、本町と委託契約を締結した医療機関(以下「委託医療機関」という。)で受けることができない者の予防接種に伴う費用について助成することにより、町民の健康の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

被接種者 大山崎町に住所を有する者のうち、治療及び医学的管理を受けているため、委託医療機関以外の医療機関で予防接種を受けることが必要な者をいう。ただし、町長が必要と認めた者はこの限りではない。

(対象となる予防接種)

第3条 助成の対象となる予防接種は、法第2条第3項に規定するB類予防接種とする。

(助成対象者)

第4条 予防接種費用の助成を受けることができる者は、当該被接種者とする。

(助成の額)

第5条 助成の額は、委託料全額を支払った場合、第3条に規定する予防接種に要した費用と町が委託医療機関と締結している契約に基づく予防接種費用のいずれか少ない額から当町の定める自己負担額を引いた額とする。

2 次のいずれかに該当する者は、前項の自己負担額を免除とする。

(1) 生活保護法による被保護世帯に属する者

(2) 町民税非課税世帯に属する者

(3) その他町長が認めるもの

(依頼書の申請)

第6条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ大山崎町予防接種実施申請書(様式第1号)により、町長に申請をしなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、大山崎町予防接種実施依頼書(様式第2号。以下「依頼書」という。)により当該申請者に通知するものとする。

3 申請者は、前項の通知を受けたときは、依頼書を、接種する医療機関又は滞在先の市町村長に提出しなければならない。

(助成の申請)

第7条 申請者は、前条の規定により接種を受けたときは、大山崎町予防接種費用助成申請書兼請求書(様式第3号。以下「助成金請求書」という。)に、接種費用に係る領収書、予診票、予防接種の記録が記載された予防接種済証を添えて、接種日の属する翌年度4月30日までに町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、書類の審査等において助成の可否及び助成額を決定するものとする。

3 町長は、前項の規定により決定した助成金について、大山崎町会計規則(平成9年規則第9号)第26条の規定を適用し、交付するものとする。

4 町長は、第2項の規定による審査において助成することが不適当であると認める場合は、大山崎町予防接種費用助成不支給決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第8条 町長は、申請者が虚偽の申告その他不正の手段により助成金の支給を受けていると認めたときは、期限を定めて当該助成金の全額又は一部を返還させることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、平成27年6月1日以後に接種する予防接種について適用する。

(令和6年告示第5号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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大山崎町B類疾病の定期予防接種費用助成実施要綱

平成27年6月1日 告示第38号

(令和6年4月1日施行)