○大山崎町会計規則

平成9年6月1日

規則第9号

目次

第1章 総則(第1条・第2条の6)

第2章 収入

第1節 調定及び納入の通知(第3条~第6条)

第2節 収納(第7条~第15条)

第3節 収入の過誤(第16条~第18条)

第4節 収入未済金(第19条・第20条)

第3章 支出

第1節 支出負担行為(第21条~第23条)

第2節 支出の方法(第24条~第28条)

第3節 支出の方法の特例(第29条~第44条)

第4節 支払(第45条~第48条)

第5節 小切手の振出し等(第49条~第53条)

第6節 支出の誤納(第54条・第55条)

第4章 指定金融機関等(第56条~第67条)

第5章 決算(第68条)

第6章 現金及び有価証券(第69条~第76条)

第7章 帳簿及び諸表(第77条~第85条)

第8章 雑則(第86条~第91条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令、条例又は他の規則に定めるものを除くほか、町の会計に関する事務の処理について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 施行令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 施行規則 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。

(4) 各部署の長 町の各事務部局の部長、課長、参事並びに教育長、議会事務局長、監査室長、選挙管理委員会その他の委員会又は委員の指定する職員及び乙訓消防組合職員のうち大山崎町職員の併任辞令を受けた大山崎消防署長をいう。

(5) 歳入徴収者 町長又はその委任を受けて収入の調定をし、及び出納機関に対し収納の通知をするものをいう。

(6) 支出命令者 町長又はその委任を受けて支出負担行為をし、支出の調査決定をし、及び支出を命令するものをいう。

(7) 出納機関 会計管理者又はその委任を受けた出納員若しくは当該出納員の委任を受けた他の会計職員をいう。

(8) 指定金融機関等 指定金融機関及び指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(9) 支払金融機関 指定金融機関等のうち公金の支払いの事務の全部又は一部を取り扱う金融機関をいう。

(10) 収納金融機関 指定金融機関等のうち公金の収納の事務の全部又は一部を取り扱う金融機関をいう。

(11) 証券 施行令第156条第1項各号に掲げる証券をいう。

(12) 歳入歳出外現金等 法第235条の4第2項の規定による歳入歳出外現金及び町が保管する有価証券で町の所有に属しないものをいう。

(出納員その他の会計職員)

第2条の2 法第171条第1項に規定する出納員その他の会計職員は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 出納員は、会計管理者の命を受けて、現金の出納(小切手の振出しを含む。)若しくは保管の事務をつかさどる。

(2) 金銭分任出納員は、出納員の命を受けて、現金の出納(小切手の振出しを含む。)若しくは保管の一部をつかさどる者をいう。

(3) 現金取扱員 上司の命を受けて、現金の出納又は保管の事務を補助する者をいう。

2 出納員及び金銭分任出納員(以下「出納員等」という。)となる者の職は、別表第1に定めるものとする。

3 現金取扱員は、出納員等の所属する部署に置くことができるものとする。

(出納員その他の会計職員の任命)

第2条の3 前条第2項に規定する出納員等となる職にある者は、その職にある間は出納員等に任命されたものとみなす。

2 町長は、前条第2項に規定するほか出納員等を置く必要がある場合は、別に任命するものとする。

(会計管理者の事務の一部委任)

第2条の4 会計管理者は、別表第1中欄に掲げる事務の一部を同表に掲げる出納員に委任するものとする。

2 出納員は、前項の規定により委任を受けた事務の一部を同表に掲げる職にある金銭分任出納員に、当該職の所管に応じて再委任するものとする。

(出納員等の現金の取扱い)

第2条の5 出納員等は、現金を収納したときは、関係帳簿に記載の上、必要書類を添えて速やかに指定金融機関等に払い込まなければならない。

2 出納員等は、公金の出納状況の記録を整備し、いつでも会計管理者に提示及び報告できるようにしておかなければならない。

(釣銭資金の交付及び返納)

第2条の6 会計管理者は、釣銭を必要とする出納員に対し、各部署の長の請求に基づき釣銭資金として現金を交付することができる。

2 釣銭資金の交付を受けた出納員等は、常に当該資金の管理状況を明確にしておかなければならない。

3 釣銭資金として保管する現金は、毎年度の末日又は保管の必要がなくなった日の翌日までに会計管理者に返納しなければならない。

第2章 収入

第1節 調定及び納入の通知

(歳入の調定)

第3条 歳入徴収者は、歳入を収入しようとするときは、次の各号に掲げる事項を調査決定し、出納機関に調定の通知をしなければならない。

(1) 所属年度、歳入科目、納入すべき金額及び納入義務者に誤りはないか。

(2) 法令又は契約に違反する事実がないか。

(3) その他必要と認める事項

2 前項の規定による調定の通知は、調定決定書により歳入予算の節ごとにこれをしなければならない。

3 歳入の予算科目が同一で同時に多数の納入義務者について、調定の通知をする場合は、調定内訳書を添えなければならない。

4 調定の通知後、その調定額の減額又は取り消し(以下「調定の変更等」という。)の決定をしたときは、第2項の例により調定の変更等の手続きをし、出納機関に通知をしなければならない。

(納入の通知)

第4条 歳入徴収者は、前条第1項の規定により調定の通知をしたときは、直ちに、納入義務者に対し納入の通知をしなければならない。ただし、地方交付税、補助金、町債、その他性質上納入の通知を必要としない歳入にあっては、この限りでない。

2 前項の規定による納入の通知は、次の各号に掲げる事項を記載した納入通知書によりこれをしなければならない。ただし、その性質上納入通知書により難い歳入については、口頭、掲示その他の方法によって、これをすることができる。

(1) 所属年度、歳入科目及び納入すべき金額

(2) 納入期限及び納入場所

(3) 納入金の請求理由

3 納入通知書は、次の各号の区分により発行しなければならない。

(1) 法令又は契約により納期限の定まっているもの 納期限の15日以前

(2) その他のもの 調定の通知後10日以内

4 前項第2号の規定によるものの納期限は、これを発行する日の翌日から15日以内の日を適宜指定しなければならない。

(納入義務者の氏名)

第5条 歳入徴収者は、納入義務者の氏名を納入通知書に記載する場合には、次の各号に掲げるところによるものとする。

(1) 個人の場合 その氏名

(2) 法人の場合 その名称及び代表者氏名

(3) 官公署の場合 納入義務者となるべき支出官又はこれに相当する者の職及び氏名

(4) 連帯納入義務者がある場合 各人の氏名又は各法人の名称及び代表者氏名(ただし、何某ほか何名と記載し、他の連帯納入義務者の氏名又は名称及び代表者氏名の列記を省略することができる。)

(納入通知書の再発行)

第6条 歳入徴収者は、納入義務者から納入通知書を亡失し、又は損傷した旨の届出をうけたときは、遅滞なく新たに納入通知書を作成し、その表面の余白に「再発行」と記載して当該納入義務者に交付しなければならない。

2 歳入徴収者は、第3条第3項の規定により調定の減額をした場合において、既に発行済の納入通知書を回収し、新たに発行する納入通知書の余白に「再発行」と記載して当該納入義務者に交付しなければならない。

3 前2項の場合において、既に発行した納入通知書に記載した納期限を変更してはならない。

第2節 収納

(口座振替による納付)

第7条 納入義務者は、指定金融機関等に預金口座を設けているときは、口座振替納付依頼書・自動振込申込書を当該金融機関に提出し、口座振替の方法により納付することができる。

第8条 削除

(証券による納付)

第9条 納入通知書を受けた納入義務者は、持参人払方式の小切手等の証券又は出納機関若しくは指定金融機関を受取人とする小切手等の証券で、払出日の翌日から起算して7日以内のものにより納付することができる。ただし、その券面金額が納付金額を超えないものに限る。

2 出納機関又は指定金融機関等は、前項に規定する小切手等の証券であってもその支払が確実でないと認めるときは、その受領を拒絶することができる。

3 出納機関又は指定金融機関等は、第1項の規定により納付された証券を呈示期間又は有効期間内に呈示して支払の請求をした場合において支払拒絶があったときは、速やかに当該証券を納付した者に対し収納取消通知書により収納取消の通知をし、支払拒絶証券還付請求書により当該証券の還付の請求をさせなければならない。

(不渡小切手の処理)

第10条 出納機関は、第59条第2項の規定により指定金融機関等から不渡小切手報告書の送付を受けたときは、その支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消し、その写しを歳入徴収者に送付し、取消しの通知をしなければならない。ただし、歳入徴収者に対する不渡小切手報告書の写しの送付を省略するときは、出納機関は、不渡小切手報告書を当該歳入徴収者に回付してこれをしなければならない。

(督促)

第11条 歳入徴収者は、滞納者があるときは、滞納者に対し督促状を発行しなければならない。この納期限は、発行の日の翌日から15日以内の日において適当と認められる期限でなければならない。

(歳入の徴収及び収納の委託)

第12条 歳入徴収者は、施行令第158条第1項の規定に基づき歳入の徴収又は収納の事務を私人に委託する場合は、会計管理者に協議しなければならない。

2 前項の規定により徴収の委託をうけた者(以下「徴収事務受託者」という。)又は収納の委託を受けた者(以下「収納事務受託者」という。)は歳入を徴収し、又は収納したときは、現金を現金等払込書により指定金融機関に払い込まなければならない。

3 徴収事務受託者又は収納事務受託者は、現金払込計算書を作成し、収納済原符を添えて歳入徴収者に提出しなければならない。

4 徴収事務受託者又は収納事務受託者は、当該受託にかかる事務を執行するときは、身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

5 第3項の提出日は、歳入徴収者が別に定める。

第12条の2 施行令第158条の2第1項の規定により町長が町税の収納を委託する場合の基準は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 公金又は公共料金の収納事務の実績があること。

(2) 委託する収納の事務を適切かつ確実に遂行するに足りる経理的技術的な基礎を有すること。

(3) 町税その他の収入金を確実にかつ遅滞なく指定金融機関に払い込むことができること。

(4) 収納状況を正確に記録し、かつ、適正に管理することができること。

(直接収納)

第13条 出納機関は、第4条第2項ただし書きにより口頭掲示その他の方法により納入の通知のあった歳入について、直接これを収納することができる。

2 出納機関は、前項の規定により直接収納したときは、領収書を交付しなければならない。ただし、納入通知書の提出があったときは、当該納入通知書の領収書を交付するものとする。

(納入通知書等を発しないものに係る領収証書)

第13条の2 納入通知書を発しないものに係る収納金を領収した場合において交付する領収証書は、当該納入者が領収証書の書式を定めている場合を除くほか、レジスターによる用紙を用いるものとする。ただし、第4条の規定による口頭をもって納入の通知をするものに係る収入金で会計管理者が特に指定するものについては、この条の規定による領収証書に代えて願書、届出書、申請書その他これに類する書類に領収の旨を記載証印し、又は領収証書の発行を省略することができる。

第14条 出納機関は、直接収納した収入金は、即日、指定金融機関に払い込まなければならない。

(収納済通知)

第15条 出納機関は、指定金融機関から第56条第2項の規定により収納済通知書を受けたときは、直ちに歳入徴収者に回付するとともに、収入通知書を作成しなければならない。

2 歳入徴収者は、出納機関から収納済通知を受けたときは、当該収納に係る収納の整理をしなければならない。

第3節 収入の過誤

(過誤納金の還付及び充当)

第16条 歳入徴収者は、過納及び誤納となった額(以下「過誤納金」という。)があるときは、過誤納金整理票により還付又は充当の決定をしなければならない。

第17条 歳入徴収者は、過誤納金を還付しようとするときは、当該納入者に対し過誤納金還付通知書により通知しなければならない。

2 歳入徴収者は、会計年度内における歳入の過誤納金を還付しようとするときは、歳入還付命令書により出納機関に送付しなければならない。

3 歳入徴収者は、過年度に属する歳入の過誤納金を還付しようとするときは、一般支出の手続きにより処理しなければならない。

4 出納機関は、第2項の規定により戻出命令を受けたときは、収入減の措置を講じ支出の手続きの例により納入者に当該過誤納金を還付しなければならない。この場合において、当該還付に係る小切手には「歳入還付」と記載しなければならない。

第18条 歳入徴収者は、過誤納金を充当しようとするときは、当該納入者に対し過誤納金充当通知書により通知するとともに、出納機関にその旨通知しなければならない。

2 出納機関は、前項の規定による充当の通知を受けたときは、充当の措置を講じなければならない。

第4節 収入未済金

(不納欠損処分)

第19条 歳入徴収者は、調定をした歳入に係る債権が次の各号のいずれかに該当する場合は、不納欠損処分の決裁をし、出納機関に歳入不納欠損処分通知書により通知しなければならない。

(1) 時効により債権が消滅したとき。

(2) 前号に掲げるものを除くほか、法令等により納入義務が消滅したとき。

(収入未済の繰越)

第20条 歳入徴収者は、毎会計年度調定済みのもので収入未済となったものがあるときは、繰越しの決定をし、出納機関に調定繰越の通知をしなければならない。

2 前項の規定による調定繰越の通知は、歳入予算の節ごとに調定決定書によりこれをしなければならない。

第3章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為の決定)

第21条 支出命令者は、支出負担行為をしようとするときは、当該支出負担行為について、法令又は予算に違反していないことを調査して、支出負担行為決定書を作成しなければならない。

(支出負担行為の整理区分)

第22条 支出命令者の行う支出負担行為について、支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第2に定めるとおりとする。

2 別表第2に定める経費に係る支出負担行為であっても別表第3に定める経費の支出負担行為に該当するものについては、前項の規定にかかわらず、別表第3に定める区分によるものとする。

(会計管理者への事前協議)

第23条 支出命令者は、第21条の規定による支出負担行為のうち1件500万円以上の契約にかかるものについては、会計管理者に事前協議しなければならない。

第2節 支出の方法

(支出命令)

第24条 支出命令者は、支出負担行為に伴う支出の命令をするときは、法令、契約、請求書その他の関係書類に基づいて支出の根拠、会計年度、支出科目、金額、債権者等を調査決定し、出納機関に支出命令書を送付しなければならない。

2 同一の支出科目から同時に2人以上の債権者に対して支出しようとするときは、前項の支出命令を集合して送付することができる。

3 前項の規定による支出命令は、会計ごとにこれをしなければならない。

(支出負担行為の確認)

第25条 出納機関は、支出命令を受けたときは、当該支出命令書を審査し、その支出負担行為が法令又は予算に違反してないこと及びその支出負担行為に係る債務が確定していることを確認しなければならない。

(支払の請求書)

第26条 支払は、債権者の請求書又は官公署の通知書等によらなければならない。ただし、次の各号に掲げる経費の支出については、請求書の添付を省略することができる。

(1) 報酬、給料、職員手当等、共済費、費用弁償その他の給与金

(2) 報償金及び賞賜金

(3) 負担金、補助金、出資金等で支払金額の確定しているもの

(4) 扶助費のうち金銭で給付するもの

(5) 官公署の発する納入通知書その他これに類するものにより支払うべき経費

(6) 町債の元利償還金及び一時借入金に係る利子

(請求書又は支払額調書の添付書類)

第26条の2 支出命令書に添付する請求書又は支払額調書には、支払金額の計算の基礎を明らかにした内訳を明示し、次の各号に掲げる区分による要件の記載及び調書の添付をしなければならない。

(1) 報酬、給料、職員手当及び共済費については、支給を受ける者の職、氏名、号給等及び就労日数等を証明する書類並びに根拠規定等

(2) 旅費及び費用弁償については、支給を受ける者の職、氏名、旅行地又は通勤経路、出張の用務及び日程

(3) 需用費(光熱水費を除く。)原材料費及び備品購入費については、用途、名称、規格、数量及び単価等並びに納品書及び物品検査調書

(4) 役務費(運送料及び保管料に限る。)については、当該物品の名称、数量、運送又は保管の目的、運送又は保管の料金、運送区間又は保管場所及び運送年月日又は保管期間等並びに運搬又は保管を証明する書類

(5) 委託料については、当該委託の内容及び金額等並びに事実を証明する書類

(6) 使用料及び賃借料については、当該土地又は物件の名称、所在地、期間、用途及び金額等並びに借用又は使用を証明する書類

(7) 工事請負費については、当該工事の件名、施行場所及び工事検査調書

(8) 公有財産購入費(不動産及びその従物に限る。)については、名称、所在地、用途及び金額等並びに移転登記済を証明する書類

(9) 負担金、補助及び交付金については、支出の理由並びに内訳書及び指令書又は通知書の写し

(10) 貸付金については、当該貸付金の目的、金額及び根拠規定等並びに担保確認の書類

(11) 補償、補填及び賠償金(物件の移転補償金に限る。)については、当該物件の名称、所在地、移転完了年月日等並びに移転を証明する書類

(12) 投資及び出資金については、当該出資金の目的、金額及び根拠規定等並びに担保確認の書類

(13) 前各号以外のものについては、支出の内容を明らかにした書類

(債権者の領収)

第27条 債権者の領収は、請求書の記載と同一の者でなければならない。ただし、請求者と領収者が異なる場合その他やむを得ない理由によって申し出た場合は、この限りでない。

2 前項ただし書の規定に該当する場合においては、会計管理者は、債権者を確認し得る書類を徴さなければならない。

(代理人又は代表者による請求又は受領)

第28条 代理人又は代表者からの請求書には、その資格権限を記載させなければならない。

2 代理人又は代表者に対して支払をしたときは、その資格権限を記載した領収書を徴さなければならない。

3 前2項の場合において、支出命令者は、その資格権限を確認するためあらかじめ委任状その他の資格権限を証する書類を提出させなければならない。ただし、代表者にあっては、支出命令者がその必要がないと認めるときは、これを省略することができる。

第3節 支出方法の特例

(資金前渡)

第29条 次の各号に掲げる経費については、その資金を前渡することができる。

(1) 諸払戻金及びこれに係る還付加算金

(2) 報償金その他これに類する経費

(3) 社会保険料

(4) 官公署に対して支払う経費

(5) 非常災害のため即時支払を必要とする経費

(6) 有料道路又は駐車場利用に要する経費その他これらに類する経費

(7) 供託金

(8) 講習会又は研究会の参加費その他これらに類する経費

(9) 交際費その他これらに類する経費

(10) 自動車損害賠償責任保険料

(11) 敬老祝金

(12) 児童手当その他これらに類する経費

(13) 即時支払をしなければ調整不能又は調達困難な物件の購入等に要する経費

(14) 即時支払により、時価に比して著しく有利な価格で物件の購入等ができるために要する経費

(15) 電気、ガス又は水の供給を受ける契約に基づき支払をする経費

(16) 電気通信役務の提供を受ける契約に基づき支払をする経費

(17) 料金後納により郵便役務を受ける契約に基づき支払いをする経費

(18) その他納入に関する書類により支払いを必要とする経費

(資金前渡職員)

第30条 前条の規定による資金前渡は、町長があらかじめ指定する職員(以下「資金前渡職員」という。)が当該現金の支払いの事務に従事するものとし、その資金前渡職員を債権者として、第21条から第28条までの規定の例により処理しなければならない。

(資金前渡の取扱い)

第31条 資金前渡職員は、資金前渡を受けたときは、資金前渡受払表に受払状況を記入し直ちに支払を要する場合を除くほか、指定金融機関若しくは確実な金融機関に預金し、又は行のう保管を委託しなければならない。ただし、やむを得ない場合は、安全かつ確実な方法により資金前渡職員が保管することができる。

2 前項の場合において、預金利子が生じたときは、預金利子計算書に基づき、その都度納入の手続きを行わなければならない。

(資金前渡の精算)

第32条 資金前渡職員は、その支払を終えたときは、5日以内に資金前渡精算報告書を作成し、領収書等の証拠書類を添えて支出命令者に提出しなければならない。

2 支出命令者は、前項に規定する書類の提出を受けたときは、直ちに出納機関に送付しなければならない。この場合において、精算残額があるときは、支出命令者は、戻入の決定をし、出納機関に送付しなければならない。

(概算払)

第33条 次の各号に掲げる経費については、概算払をすることができる。

(1) 旅費

(2) 官公署に対して支払う経費

(3) 補助金、負担金及び交付金

(4) 訴訟に要する経費

(5) 損害賠償金

(6) 社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会に対して支払う診療報酬

(7) 非常災害のため即時支払を要する経費

(8) 土地買収又は収用に係る地上物件損失補償金の内渡し

(9) 委託費

(10) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)に規定する子どものための教育・保育給付費及び子育てのための施設等利用給付費

(概算払の制限額)

第34条 概算払の額は、次の各号に掲げる額を超えることができない。

(1) 旅費については、1旅行に要する見積額

(2) 土地買収又は収用に係る地上物件損失補償金の内渡しについては、補償金の10分の9の額

(3) その他の経費については、その都度の所要見込額

(概算払の精算)

第35条 概算払を受けた職員はその費途の目的が完了したときは、5日以内に支出命令者に概算払精算報告書により精算の報告をしなければならない。

2 前項の規定による精算の結果、過不足があるときは、戻入又は支払の決定をし、関係書類を作成し、出納機関に送付しなければならない。

(前金払)

第36条 次の各号に掲げる経費については、前金払をすることができる。

(1) 官公署に対して支払う経費

(2) 補助金、負担金、交付金及び委託費

(3) 前金で支払をしなければ契約し難い請負、買入れ又は借入れに要する経費

(4) 土地又は家屋の買収又は収用によりその移転料を必要とすることになった家屋又は物件の移転料

(5) 定期刊行物の代価、定額制供給に係る電力料及び日本放送協会に対し支払う受信料

(公共工事の前金払)

第37条 施行令附則第7条により前金払の請求をしようとする者は、保険事業会社の保証書を町長に寄託しなければならない。

(前金払の制限)

第38条 前金払は、前金で支払う金額の特約がある場合又は特別の事情があるものにつき町長が特に認めた場合を除き、当該前金払に係る債権額の10分の3に相当する金額を超えてこれをすることができない。ただし、前払金保証法第2条第1項に規定する公共工事については、大山崎町公共工事の前金払に関する取扱要綱(昭和54年告示第11号)第1条第1項の規定によるものとする。

(前金払の手続)

第39条 第37条の規定により前金払を受けようとする者は、前金払申請書を提出しなければならない。

(前金払の精算)

第40条 第36条の規定により前金払をした場合で、さらに不足を生じ追払いを要するとき、又は前払金の全部若しくは一部を返還させるときは、第35条の規定に準じて処理しなければならない。

(繰替払)

第41条 出納機関又は指定金融機関等は、施行令第164条の規定により繰替払をしたときは、1日ごとに、精算し歳入徴収者及び支出命令者に報告しなければならない。

(過年度支出)

第41条の2 支出命令者は、過年度支出に係る支出命令をしようとするときは、その金額を記載した書面に債権者の請求書その他の関係書類を添えて町長の承認を受けなければならない。

(支出事務の委託)

第42条 支出命令者は、施行令第165条の3の規定により、私人に支出事務を委託する場合は、会計管理者に協議しなければならない。

2 支出事務の委託を受けた者は、その支払を終えたときは、5日以内に支出事務受託精算報告書を作成し、支出命令者を経て、会計管理者に報告しなければならない。この場合において、精算残高があるときは、第32条第2項の規定を準用する。

(振替)

第43条 次の各号に掲げる手続を行おうとするときは、振替により処理しなければならない。

(1) 各会計間又は同一会計内において行う収入と支出又は戻出と戻入

(2) 歳入歳出と基金の間における現金の振替

(3) 歳入歳出と一時保管金における現金の移管

(4) 一時保管金における受入れと払出

(5) 繰越明許費、事故繰越し若しくは継続費の逓次繰越しに係る繰越財源又は歳計剰余金の翌年度への繰越し

(6) 繰上充用金の充用

(7) 一時保管金の残額の翌年度への繰越し

2 歳入徴収者及び支出命令者は、前項各号に規定する振替をしようとするときは、振替の決定をし、出納機関に振替命令を発しなければならない。

第44条 出納機関は、前項の規定により振替命令を受けたときは、公金振替書を作成し指定金融機関に交付しなければならない。

第4節 支払

(現金払)

第45条 会計管理者は、債権者から申出があるときは、当該債務者に対し支払通知書を交付し、支払金融機関に対し小切手を振り出し、支払金融機関をして現金払させることができる。

(隔地払)

第46条 出納機関は、施行令第165条第1項の規定により隔地払の方法により支払いをしようとするときは、支払金融機関を受取人とする小切手を振り出し、これに支払依頼書を添えて支払金融機関に交付するとともに支払案内書を債務者に送付しなければならない。この場合において、小切手及び支払依頼書には、「隔地払」と記載しなければならない。

2 前項の場合において、数人の債務者に対し、同一会計から支払いをしようとするときは、その合計額を券面金額とする小切手を振り出すことができる。

(小切手払)

第47条 出納機関は、支払をするときは、現金の交付に代え支払金融機関を支払人とする小切手を振り出し、債権者に交付しなければならない。

2 前項の規定により債権者に小切手を交付したときは、領収書を徴さなければならない。

(口座振替)

第48条 出納機関は、債権者から自己の取引する預金口座開設場所に口座振替による申出があったときは、支払金融機関に資金を交付して口座振替の手続きをさせることができる。

2 前項の規定による債権者の預金口座開設場所は、次の各号に掲げる金融機関に限る。

(1) 指定金融機関又は指定代理金融機関

(2) 指定金融機関又は指定代理金融機関と為替取引のある金融機関

(3) 指定金融機関又は収納代理金融機関の加入している電子交換所に加入している金融機関

3 第1項の手続きをしたときは、口座振替支払通知書によりその旨を債権者に通知しなければならない。

第5節 小切手の振出し等

(小切手帳等の交付)

第49条 出納機関は、指定金融機関から小切手帳及び公金振替書用紙の交付を受けるものとし、小切手帳は、会計年度ごとに使用しなければならない。

(小切手の記載事項)

第50条 出納機関が振り出す小切手は、小切手法(昭和8年法律第57号)に定める要件を記載するほか、会計年度、会計名及び番号を付記しなければならない。

(小切手の振出し)

第51条 小切手の振出年月日の記載及び公印の押印並びに小切手帳からの切り離しは、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。

2 出納機関は、小切手を振り出したときは、その都度、小切手振出済通知書を作成し、小切手振出済通知書を指定金融機関に送付しなければならない。

3 書損じ等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に斜線を朱書したうえ、「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手の保管及び整理)

第52条 出納機関は、小切手帳を厳重に保管しなければならない。小切手帳を亡失したときは、小切手帳亡失報告書(届)により、直ちに会計管理者に報告するとともに、指定金融機関にその旨を届け出なければならない。

2 出納機関は、小切手帳整理簿を備え付け、小切手振出しの状況をその都度整理しなければならない。

(小切手の亡失)

第53条 小切手の所持人は、小切手を亡失したときは、小切手事故届により出納機関に届け出て支払停止の手続きを依頼しなければならない。

2 前項の規定により小切手亡失の届出を受けた出納機関は、小切手事故届に必要な事項を記載し、指定金融機関に届け出なければならない。

第6節 支出の誤納

(誤払等の戻入)

第54条 支出命令者は、歳出の誤払い又は過渡しとなった金額(資金前渡、概算払若しくは前金払をした場合の精算残金を除く。)を返納させるときは、戻入の決定をし、出納機関にその旨通知するとともに、返納者に対し返納通知書を送付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、給料その他の給与の同一年内の過誤払金は給与受領者の承諾を得て、次期支給の際これを調整することができる。

(支払未済金の組入れ)

第55条 会計管理者は、第63条の規定により支払未済金の報告を受けたときは、直ちに歳入に組み入れなければならない。

第4章 指定金融機関等

(収納及び収納済通知)

第56条 指定金融機関は、現金の納付を受けたときは、所定の領収書を当該納付者に交付しなければならない。

2 指定金融機関は、収納金(収納代理金融機関から払い込まれたものを含む。)について、収納済通知書及び返納済通知書に公金出納日計表を付して、即日又は翌日、これを出納機関に送付しなければならない。

3 収納代理金融機関において収納した現金は、指定金融機関に払い込まれた日の収入金として整理しなければならない。

(収納代理金融機関の払込み)

第57条 収納代理金融機関は、収納した現金を収納した日から4営業日までに指定金融機関に払い込まなければならない。

(収納金の整理)

第58条 指定金融機関は、現金を収納したときは、即日、町の預金口座に受入れるものとする。

(証券の受領)

第59条 指定金融機関等は、第9条第1項各号に規定する証券を受領したときは、納入通知書等の各片に「証券受領」と記載しこれをその日の収入金に整理しなければならない。

2 前項の証券が不渡りであったときは、第9条第3項に規定する手続きをとるとともに、不渡小切手報告書により直ちに出納機関(収納代理金融機関の場合は、指定金融機関)に報告し、収入金の取消しをしなければならない。

3 指定金融機関等は、第9条第3項の規定により支払拒絶証券の還付の請求があったときは、既に発行済の領収書と引換えに還付しなければならない。

(小切手による支払)

第60条 指定金融機関は、出納機関の振り出した小切手の呈示をうけたときは、次の各号に掲げる事項を調査し、その支払をしなければならない。

(1) 小切手は、合式であるか

(2) 小切手は、その振出日から1年を経過していないか

(3) 出納閉鎖期限を経過して呈示されたものであるときは、当該小切手が第62条の規定により支払済繰越金として整理されたものであるか

2 前項第1号又は第3号の調査事項について、調査の結果支払すべき要件が欠けると認められるときは、その旨を出納機関に通知し、その指示を受けなければならない。

(小切手の支払拒絶)

第61条 指定金融機関は、小切手の呈示が当該小切手に記載された振出日の翌日から1年を経過した後になされたときは、当該小切手の余白に支払期間経過の旨を記載し、これを呈示した者に返還しなければならない。

(支払未済繰越金の整理)

第62条 指定金融機関は、第47条に規定する小切手で毎年度出納閉鎖期限までに支払を終わらないものの金額を、小切手振出済通知書により算出し、その金額を前年度所属支払金として振り出し、これを支払未済繰越金から払い出さなければならない。

2 指定金融機関は、前項の手続をした後、前年度所属に係る小切手に対し支払いをする場合においては、前項に規定する支払未済繰越金から払い出さなければならない。

(支払未済金の報告)

第63条 指定金融機関は、前条に規定する支払未済金のうち振出日の翌日から1年を経過した小切手は小切手支払未済金報告書により出納機関に提出しなければならない。

(振替手続)

第64条 指定金融機関は、第44条の規定により公金振替書の交付を受けたときは、振替手続をし、公金振替済通知書(払出)及び公金振替済通知書(受入)により出納機関に通知しなければならない。

(歳計現金等の整理)

第65条 指定金融機関における現金の出納は、各年度ごとに会計別、歳入歳出外現金及び一時借入金(以下「歳計現金等」という。)に区分して整理しなければならない。

2 指定金融機関は、歳計現金等について、その預金状況を証するため公金出納日計表に1日ごとの預金額を記載し、証印してこれを翌日会計管理者に提出しなければならない。

3 指定金融機関は、前項の規定により提出する公金出納日計表で毎月末に当たる分については、預金種類別の預金残高証明を付さなければならない。ただし、出納機関の要求があったときは、月の途中においてもその日現在で預金残高証明を作成し提出しなければならない。

(印鑑の届出)

第66条 指定金融機関は、照合に供するため、あらかじめ出納機関にその印鑑を届け出なければならない。

2 指定金融機関は、その出納機関の印鑑の届け出を受けなければならない。

(証拠書類の整理保存)

第67条 指定金融機関は、歳計現金等の出納に関する証拠書類を会計別、年度別に区分し1日分を取りまとめ、合計表を付して保存しなければならない。

2 前項の保存期限については、町長の承認を受けなければならない。

第5章 決算

(決算の調製)

第68条 各部署の長は、歳入歳出予算の執行の結果を歳入決算調書及び歳出決算調書を作成し、会計管理者の指示する調書を添えて、翌年度の6月15日までに会計管理者に提出しなければならない。

2 会計管理者は、毎会計年度、施行規則の定めるところにより決算を調製し、出納閉鎖後3箇月以内に町長に提出しなければならない。

第6章 現金及び有価証券

(歳計現金の保管)

第69条 会計管理者は、歳計現金を指定金融機関等以外の金融機関に預託し、又は他の運用の方法をとるときは、町長と協議しなければならない。

(一時借入金)

第70条 一時借入金の借入れ又は元利償還は、それぞれ歳入の収入又は歳出の支出の規定に準じて行わなければならない。

(一時保管金)

第71条 歳入歳出外現金及び保管有価証券は、一時保管金として出納する。

2 一時保管金は、次の各号に掲げる区分により整理しなければならない。ただし、特に必要がある場合においては、会計管理者と協議のうえ、新たに区分を設けることができる。

(1) 保証金

 入札保証金

 契約保証金

 その他の保証金

(2) 保管金

 源泉所得税、府民税、他市町村民税

 市町村共済組合掛金

 社会保険料

 その他の保管金

(3) 受託金

(4) 担保

 指定金融機関の事務の取扱いをする者の提供した担保

(5) その他雑部

 遺留金

 公売代金

(一時保管金の出納閉鎖期限)

第72条 一時保管金の出納は、毎会計年度3月31日をもって閉鎖する。

(保証金等の受入れ)

第73条 出納機関は、一時保管金のうち入札保証金、契約保証金その他債権の担保として徴すべきものを受け入れたときは、保証金保管証書を作成し、納入者に保証金保管証書を交付しなければならない。

(保証金等の払出し)

第74条 出納機関は、前条の規定により受入れた一時保管金を払い出すときは、交付した保証金保管証書に受領の旨を記載させ、これを引換えに払い出さなければならない。

(帰属保証金)

第75条 法令又は契約により歳入歳出外現金又は保管有価証券が町に帰属した場合は、歳入歳出外現金は直ちに、保管有価証券は換価処分して収入の手続をしなければならない。

(一時保管金の管理)

第76条 一時保管金の管理は、この章に規定するもののほか、収入支出の手続並びに歳計現金又は有価証券の出納及び保管の例による。

第7章 帳簿及び諸表

(備付帳簿)

第77条 この規則の定めるところにより会計に関する事務を所掌する者は、別に定める帳簿を備え、その所掌にかかる事務について、事件のあったつど所定の事項を記載し整理しなければならない。

2 前項の規定は、必要に応じ補助簿を設けて整理することができる。

3 第1項に規定する帳簿は、毎年度、会計別に整理しなければならない。ただし、台帳にあっては、この限りでない。

(諸表等)

第78条 前条に定めるもののほか、会計事務の処理にあたり作成し、又は使用すべき書類及び証票等の様式は、別に定めるところによる。

(金額の表示)

第79条 納入通知書、納付書、返納通知書、領収証書その他金銭の収支に関して証拠となるべき書類(以下「証拠書類」という。)に金額を表示する場合においては、アラビヤ数字を用い金額の頭書に「¥」記号を併記しなければならない。

(数字及び文字の訂正)

第80条 証拠書類及び帳票の記載事項について、誤記等のため訂正するときは、その文字が明らかに読めるようにして、二線を引き、これに押印又は署名しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるものの表示金額は訂正してはならない。

(1) 調定、支出等の各伝票

(2) 納入通知書、納付書、督促状及び返納通知書

(3) 請求書

(4) 領収書

(5) 小切手

(6) 支払通知書

(割印)

第81条 証拠書類が2葉以上にわたるものは、作成者において割印しなければならない。

(外国文の証拠書類)

第82条 証拠書類は、外国文をもって記載したものについては、その訳文を添えなければならない。

(鉛筆等の使用禁止)

第83条 証拠書類には、鉛筆、その他その用具によりなされた表示が長続きしないもの、又は容易に削除することができるものを使用してはならない。

(原本による原則)

第84条 証拠書類は、原本にかぎる。ただし、原本により難いときは、別段の定めがある場合を除くほか、歳入徴収者又は支出命令者が原本と相違ない旨を証明した謄本をもってこれに代えることができる。

(月例報告書の提出)

第85条 会計管理者は、毎月歳入歳出及び一時保管金月例報告書を作成し、取扱銀行の残高証明書を添えて、翌月の末日までに町長に提出しなければならない。

第8章 雑則

(現金、物品等の亡失又は損傷の報告)

第86条 次の各号に掲げる者が、その保管に係る現金、有価証券、歳入歳出外現金、保管有価証券、物品を亡失し、又は損傷したときは、各部署の長は、現金亡失報告書又は物品亡失報告書により会計管理者に報告しなければならない。

(1) 出納員

(2) 金銭分任出納員

(3) 資金前渡職員

(4) 物品の使用者

2 会計管理者は、前項の報告を受けたときは、意見を付して町長に報告しなければならない。

(出納員の事務引継)

第87条 出納員の交替があった場合においては、前任者は、交替の日の前日現在における帳票、綴、証拠書類、現金、歳入歳出外現金、保管有価証券、物品等については、引継書により速やかに事務引継をしなければならない。

2 前項の引継書には、交替の日の前日現在における帳票、綴、証拠書類、現金、歳入歳出外現金、保管有価証券、物品等の冊数、合計高、残高等を記載した引継目録を添えなければならない。

第88条 前任者が死亡その他の事故により前条の規定による引継書を作成することができないときは、他の職員に作成させなければならない。

第89条 前2条の規定により事務引継を終えたときは、直ちに引継完了報告書に引継書、引継目録及び取扱銀行の残高証明書を添えて前任者及び後任者が連署し、押印して会計管理者に報告しなければならない。

(出納員等の領収印)

第90条 出納員、金銭分任出納員が使用する領収印のひな型、書体、寸法、材質及び管守者は、別表第4に定めるところによる。

(雑則)

第91条 この規則に定めるもののほか、会計事務に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第6号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年規則第11号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第2号)

(施行期日)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第17条第2項、第19条、第20条第2項、第21条、第32条及び第35条の規定による諸様式については、平成22年度の会計事務から適用し、平成21年度の会計事務については、なお従前の例による。

(平成23年規則第5―2号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第11号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第5号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年規則第14号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条の2関係)

出納員等となる職及び出納員に委任する事務

出納員となる職

出納員に委任する事務

金銭分任出納員となる職

総務部長

所管の属する有料資料及び広告利用代金の領収

政策総務課長

企画観光係リーダー

寄付金の領収

ふるさとセンター使用料、その他収納金の領収

入札保証金の出納

政策総務課長

管財係リーダー

所管に属する公有財産に係る使用料の収納金の領収

設計図書代金の領収

町税・国保税の徴収並びに滞納処分に係る収納金及び延滞金の領収

税住民課長

税務係リーダー

所管に属する各種証明、閲覧に関する手数料及びナンバープレート亡失等弁償金の領収

所管に属する各種証明、閲覧に関する手数料の領収

所管に属する各種証明、閲覧に関する手数料の領収

税住民課長

住民係リーダー

健康福祉部長

後期高齢者医療保険料の徴収並びに滞納処分に係る収納金及び延滞金の領収

健康課長

保険医療係リーダー

所管に属する貸付金に係る返還金の収納及び保管

健康課長

保険医療係リーダー

介護保険料の徴収並びに滞納処分に係る収納金及び延滞金の領収

健康課長

高齢介護係リーダー

所管に属する貸付金に係る返還金の収納及び保管

健康課長

高齢介護係リーダー

検診等の収納金の領収

健康課長

健康増進係リーダー

福祉施設等の利用に係る負担金、その他費用の収納金の領収

福祉課長

児童福祉係リーダー

児童措置費徴収金及びその他収納金の領収

環境事業部長

廃棄物処理手数料、動物死体処理手数料、し尿処理手数料、一般廃棄物処理業者許可等手数料の領収

経済環境課長

清掃環境係リーダー

放置自転車の移動及び保管に要した費用の収納金の領収

建設課長

所管に属する証明に関する手数料の収納金の領収

道路占用料の徴収に係る収納金の領収

公園等整備負担金の収納金の領収

会計課長

会計課における現金の領収及び雑部金の収納

会計課職員

支出金の戻入処理に係る返納金の収納及び保管

教育次長

中央公民館使用料、その他収納金の領収

各施設の館長

歴史資料館入館料、その他収納金の領収

体育館使用料、その他収納金の領収

テニスコート使用料、その他収納金の領収

都市公園使用料、その他収納金の領収

別表第2(第22条関係)

節又は細節の区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 報酬

支出決定のとき

支給しようとする当該期間の額

報酬支給調書

 

(法令の規定に基づかない特別職の報酬)

任命・委嘱又はそれに準ずる行為をするとき

支出しようとする額

報酬支給調書

 

2 給料

支出決定のとき

支給しようとする当該期間の額

給料支給調書

 

3 職員手当

支出決定のとき

支給しようとする額

手当支給調書、戸籍謄本、死亡届書、失業証明書、その他手当を支給すべき事実の発生を証明する書類

 

4 共済費

支出決定のとき

支出しようとする額

給料支給調書、控除計算書、払込通知書

 

5 災害補償費

支出決定のとき

支給しようとする額

本人、病院等の請求書、受領書、戸籍謄本、死亡届書

その他事実の発生、給付額の算定を明らかにする書類

 

6 恩給及び退職年金

支出決定のとき

支給しようとする額

請求書

 

7 報償費

支出決定のとき

支出しようとする額

支給調書

 

(製作品の奨励のための買上金)

買上げ決定のとき

買上げに要する額

買上金支給調書

 

8 旅費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、旅行命令簿

 

(実費弁償、法令の規定に基づかない特別職の職員、臨時講師に対する旅費)

旅行依頼のとき

旅行に要する旅費の額

旅行依頼簿

臨時講師、議会等の関係人の出頭旅費(法207)

9 交際費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

 

(契約による場合)

契約締結のとき

契約金額

契約書(見積書、請求書)

 

10 需用費

契約締結のとき

契約金額

契約書(見積書、請書)

 

(燃料費、光熱水費、食糧費)

請求のあったとき

請求のあった金額

請求書

単価の定まっているもの

11 役務費

契約締結のとき

契約金額

契約書(見積書、調書)

払込通知書

 

(手数料、通信費、保管料、各月の保険料)

請求のあったとき

請求のあった金額

請求書、払込通知書

単価の定まり又は定額のもの

(郵便切手、はがき)

購入契約締結のとき

購入契約金額

契約書

 

12 委託料

委託契約締結のとき

契約金額

契約書、調書、見積書

 

13 使用料及び賃借料

契約締結のとき

契約金額

契約書、見積書

 

(継続的契約による使用料、賃借料)

請求のあったとき

請求のあった金額

請求書、払込通知書

単価の定まっているもの

14 工事請負費

契約締結のとき

契約金額

入札書、見積書、契約書

 

15 原材料費

購入契約締結のとき

購入契約金額

見積書、契約書、入札書

 

16 公有財産購入費

購入契約締結のとき

購入契約金額

入札書、見積書、契約書

 

17 備品購入費

購入契約締結のとき

購入契約金額

入札書、見積書、契約書

 

18 負担金、補助及び交付金

請求のあった金額又は交付決定のとき

請求のあった金額又は交付決定金額

請求書、交付決定書の写し、内訳書の写し

 

19 扶助費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、扶助決定書の写し

 

20 貸付金

貸付決定のとき

貸付を要する額

貸付申請書、契約書、確約書

 

21 補償、補填及び賠償金

支出決定のとき又は支払期日

支出しようとする額

請求書、支払決定調書、判決書、謄本

 

22 償還金利子及び割引料

支出決定のとき又は支払期日

支出しようとする額

借入書類の写し、小切手又は支払拒絶証書

 

23 投資及び出資金

出資又は払込み決定のとき

出資又は払込みを要する額

申請書、申込証

 

24 積立金

支出決定のとき

支出しようとする額

 

 

25 寄附金

寄附決定のとき

寄附しようとする額

申込書

 

26 公課費

支出決定のとき

支出しようとする額

公課令書の写し

 

27 繰出金

繰出決定のとき

繰出ししようとする額

 

 

別表第3(第22条関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 資金前渡

資金前渡するとき

資金前渡に要する額

資金前渡内訳書

 

2 繰替払

繰替補てんをするとき

繰替補てんを要する額

内訳書

 

3 過年度支出

過年度支出を行うとき

過年度支出を要する額

請求書、内訳書

過年度支出の旨の表示をすること

4 繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき

繰越しをした金額の範囲内の額

契約書

繰越しの旨表示すること

5 過誤払返納金の戻入

現金の戻入(又は戻入の通知)があったとき

戻入する額

内訳書

翌年度5月31日以前に戻入があり、6月1日以降に通知があれば( )書による。

6 債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為の額

契約書その他関係書類

 

別表第4(第90条関係)

出納員等の領収印

出納員等

ひな型

書体

寸法

(ミリメートル)

材質

管守者

出納員

画像

かい書

直径23

ゴム

出納員

金銭分任出納員

画像

かい書

直径23

ゴム

金銭分任出納員

大山崎町会計規則

平成9年6月1日 規則第9号

(令和6年3月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成9年6月1日 規則第9号
平成10年4月1日 規則第5号
平成10年12月25日 規則第19号
平成11年7月1日 規則第12号
平成13年3月27日 規則第6号
平成17年3月30日 規則第11号
平成19年3月27日 規則第5号
平成19年10月1日 規則第15号
平成21年4月1日 規則第2号
平成22年3月24日 規則第3号
平成23年8月12日 規則第5号の2
平成27年5月1日 規則第11号
令和元年10月1日 規則第5号
令和2年4月1日 規則第14号
令和4年4月1日 規則第6号
令和5年4月1日 規則第4号
令和6年3月1日 規則第1号