○大山崎町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する規則
平成27年3月31日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用に関し保護者が負担する費用について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(利用者負担額)
第3条 法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号、第30条第2項各号及び附則第9条第1項各号の政令で定める額を限度として当該教育・保育給付認定保護者(以下「保護者」という。)の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して町が定める額は、別表第1に定めるとおりとする。
2 町長は、特別な理由があると認めるときは、前項の利用負担額を変更することができる。
(利用者負担額の納付)
第4条 保護者は、大山崎町立保育所(大山崎町立保育所設置条例(平成27年条例第4号)第2条に掲げる保育所をいう。以下「町立保育所」という。)において支給認定子どもに対する保育を利用したときは、当該教育・保育給付認定子どもに係る前条に定める利用者負担額を、保育所保護者負担金納入通知書(様式第3号。以下「納入通知書」という。)又は町長が指定する方法により毎月末日までに納付しなければならない。ただし、町長は、必要があると認めるときは、別に納付期限を定めることができる。
(延長保育に係る利用者負担額の納付)
第5条 保護者は、町立保育所において教育・保育給付認定子どもに対する延長保育を利用したときは、別表第2に定める利用者負担額を、納入通知書又は町長が指定する方法により毎月末日までに納付しなければならない。ただし、町長は、必要があると認めるときは、別に納付期限を定めることができる。
(利用負担額の減免)
第6条 保護者若しくは同居の親族が疾病にかかり、又は災害を受け若しくはその他の事情により利用者負担額の納付が困難と認めた場合はこれを減免することができる。
(その他)
第7条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第3号)
この規則は、平成31年6月1日から施行する。
附則(令和元年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の大山崎町特定保育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる教育・保育に係る利用者負担額について適用し、同日前に行われた教育・保育に係る利用者負担額については、なお従前の例による。
別表第1(第3条関係)
利用者負担額基準額表
基準額(月額) | ||||||
階層区分 | 年齢区分 | 3歳未満児 | ||||
保育時間認定区分 | 標準時間 | 短時間 | ||||
A | 生活保護世帯(単給世帯を含む) | 0円 | 0円 | |||
B | 町民税非課税世帯 | 0円 | 0円 | |||
C | 町民税均等割のみ課税世帯 | 8,100円 | 7,600円 | |||
D | 1 | 町民税所得割額 | 48,600円未満 | 12,900円 | 12,300円 | |
2 | 48,600円以上 | 60,600円未満 | 16,400円 | 15,600円 | ||
3 | 60,600円以上 | 72,600円未満 | 19,800円 | 18,900円 | ||
4 | 72,600円以上 | 84,600円未満 | 23,300円 | 22,200円 | ||
5 | 84,600円以上 | 97,000円未満 | 27,000円 | 25,700円 | ||
6 | 97,000円以上 | 115,000円未満 | 32,400円 | 30,800円 | ||
7 | 115,000円以上 | 133,000円未満 | 37,800円 | 36,000円 | ||
8 | 133,000円以上 | 151,000円未満 | 43,200円 | 41,200円 | ||
9 | 151,000円以上 | 169,000円未満 | 44,500円 | 43,900円 | ||
10 | 169,000円以上 | 224,500円未満 | 52,900円 | 50,400円 | ||
11 | 224,500円以上 | 301,000円未満 | 61,000円 | 56,700円 | ||
12 | 301,000円以上 | 71,000円 | 66,900円 |
備考
1 階層区分については、教育・保育給付認定子どもと同一世帯に属して生計を一にしている保護者及びその配偶者並びにそれ以外の扶養義務者(その者が家計の主宰者である場合に限る。)の町民税額を基準として決定する。
(1) 4月から8月までは前年度町民税額を、9月から3月までは現年度町民税額を基準として決定する。
(2) 町民税所得割額の算出については、寄附金控除・配当控除・外国税額控除・住宅借入金(取得)等特別控除・耐震改修控除・特定改修控除・長期優良住宅控除は、控除前の税額とする。
(3) 家計の主宰者は、次の各号に掲げるいずれかの者とする。
① 両親世帯(父母ともにいる世帯。以下同じ。)においては、父又は母のうち収入金額(給与収入金額(事業を営む者については所得金額)及び扶助費等の合計額をいう。以下同じ。)の多い者。ただし、父及び母の収入金額の合算額が、当該年度の保護費(生活保護法(昭和25年法律第144号)第70条に規定する「保護費」をいう。)の算定基礎となる最低生活費基準2級地―1第1類、第2類の合算額(以下「保護費相当額」という。)を超えない場合は、支給認定子どもと同一世帯に属し、かつ、生計を一にしている父母以外の扶養義務者のうち、父母の収入金額の合算額を上回る者(2人以上ある場合は収入金額が最多の者)
② 母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの世帯及びこれに準ずる父子家庭の世帯(以下「ひとり親世帯」という。)においては父又は母。ただし、父又は母の収入金額が保護費相当額を超えない場合は、教育・保育給付認定子どもと同一世帯に属し、かつ、生計を一にしている父母以外の扶養義務者のうち、父又は母の収入金額を上回る者(2人以上ある場合は収入金額が最多の者)
③ 上記のいずれにも該当する者がいないときは、教育・保育給付認定子どもを税法上の扶養としている者、又は家計の主宰者として認定することが適当と認められる者
④ 上記で父又は母以外の者が家計の主宰者として認定された場合であって、納入義務者からの申出により、父又は母の収入金額が3ヶ月にわたって保護費相当額を超え、かつ、以後においても同等の収入が見込まれると認められる場合は、父又は母を家計の主宰者と認定するものとする。
2 年齢区分については、4月1日時点の満年齢により区分する。
3 3歳児以上の教育・保育給付認定子どもに係る利用者負担額は、0円とする。
4 教育・保育給付認定子どもの属する世帯が次に掲げる世帯の場合で、C階層及びD1階層に属する場合は当該教育・保育給付認定子どもに係る利用者負担額から1,000円を減じた額とする。
(1) 「ひとり親世帯」
(2) 「在宅障がい児(者)のいる世帯」 次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。
① 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
② 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
③ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手張の交付を受けた者
④ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
(3) 「その他の世帯」 特に困窮していると町長が認めた世帯
5 4に規定する世帯のうち、C階層及びD階層中の町民税所得割額77,101円未満に属する世帯の第1子の当該教育・保育給付認定子どもに係る利用者負担額は2分の1を乗じた額(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)で定める額を超える場合にあっては、その定める額とする。)とし、第2子以降の当該支給認定子どもに係る利用者負担額は0円とする。
6 教育・保育給付認定子どもの属する世帯で2人以上の小学校就学前子どもが保育所(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「児福法」という。)に規定する保育所をいう。)、幼稚園(学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「学教法」に規定する幼稚園をいう。)、認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)に規定する認定こども園をいう。)、小規模保育事業、家庭的保育事業、事業所内保育事業、居宅訪問型保育事業(児福法に規定する小規模保育事業、家庭的保育事業、事業所内保育事業、居宅訪問型保育事業をいう。)特別支援学校幼稚部(学教法に規定する特別支援学校幼稚部をいう。)、児童発達支援、医療型児童発達支援、情緒障害児短期治療施設通所部、居宅訪問型児童発達支援(児福法に規定する児童発達支援、医療型児童発達支援、情緒障害児短期治療施設、居宅訪問型児童発達支援をいう。)、企業主導型保育事業(児福法第59条の2第1項の規定による助成を受けている施設のうち、同項に規定する施設(同項の規定による届出がされたものに限る。)であって同法第6条の3第12項に規定する業務を目的とするものをいう。)を利用している場合の第2子の当該教育・保育給付認定子どもに係る利用者負担額は2分の1を乗じた額とし、第3子以降の当該教育・保育給付認定子どもに係る利用者負担額は0円とする。
7 教育・保育給付認定子どもの属する世帯に子どもが3人以上いる場合で、C階層及びD1階層からD9階層に属する世帯の第3子以降の当該教育・保育給付認定子どもに係る利用者負担額は0円とする。
8 教育・保育給付認定子どもの属する世帯で保護者に監護される者、監護されていた者及び保護者又はその配偶者の直系卑属が2人以上いる場合で、C階層及びD階層中の町民税所得割額57,700円未満に属する世帯の第2子の当該教育・保育給付認定子どもに係る利用者負担額は2分の1を乗じた額とし、第3子以降の当該教育・保育給付認定子どもに係る利用者負担額は0円とする。
別表第2(第5条関係)
延長保育利用者負担額基準額表
階層区分 | 1ヶ月を単位とする利用の場合 基準額(月額) | 1日を単位とする利用の場合 基準額(日額) |
A階層・B階層 | 0円 | 0円 |
C階層・D階層 | 2,500円 | 200円 |
様式 略