○大山崎町立保育所設置条例
平成27年3月25日
条例第4号
大山崎町立保育所設置条例(昭和48年条例第12号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 家庭において必要な保育を受けることが困難である乳児又は幼児(それぞれ児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第1項第1号に規定する乳児又は同項第2号に規定する幼児をいう。)その他保育を必要とする児童(同項に規定する児童をいう。)(以下これらを「児童」という。)の保育を行うため、同法第35条第3項に基づき、同法第39条に規定する保育所を設置する。
(名称及び位置)
第2条 保育所の名称及び位置は、次の表のとおりとする。
名称 | 位置 |
大山崎町立大山崎町保育所 | 京都府乙訓郡大山崎町字大山崎小字堀尻15番地 |
大山崎町立第2保育所 | 京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字鳥居前17番地 |
大山崎町立第3保育所 | 京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字松田45番地 |
(事業)
第3条 保育所においては、次に掲げる事業を行う。
(1) 児童に対する保育
(2) 延長保育事業
(職員)
第4条 保育所に、所長、保育士、その他必要な職員を置く。
2 所長は、町長の指揮を受けて所務を統括し、職員を指揮監督する。所長に事故があるときは、あらかじめ町長の定めた職員がその職務を代理する。
3 職員は、所長の命を受けて事務を統括する。
(休所日)
第5条 保育所の休所日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、休所日を変更し、又は臨時に休所日を定めることができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)
(入所資格)
第6条 保育所に入所し、第3条第1項第1号の保育を受けることのできる資格を有する者は、次のとおりとする。
(1) 子ども・子育て支援法第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する児童
(2) 子ども・子育て支援法第19条第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する児童
(3) 子ども・子育て支援法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する児童であって、町長が地域における教育(同法第7条第2項に規定する教育をいう。)の体制の整備の状況その他の事情を勘案して保育所において保育する必要があると認めるもの
(4) その他町長が特に保育所において保育する必要があると認める児童
2 前項の規定による申込み及びこれに対する承認その他の保育所への入所の手続については、規則で定める。
(入所の承認の取消し)
第8条 町長は、保育所に入所している児童が次の各号のいずれかに該当する場合は、入所の承認を取り消すことができる。
(1) 入所資格を有しなくなったとき。
(2) 正当な理由がなく長期間にわたって第3条第1項第1号の保育を受けた実績がないとき。
(3) 偽りその他不正の手段により入所の承認を受けたとき。
(4) その他当該児童に第3条第1項第1号の保育を提供することが困難であると町長が認める事情が生じたとき。
(保育の停止)
第9条 町長は、保育所に入所している児童が感染症にかかったときその他特に必要があると認めるときは、当該児童の保育を停止することができる。
(保育料)
第10条 保育所に入所している児童(児童福祉法第24条第5項又は第6項の規定により町長が入所させた児童を除く。)の保護者は、規則で定めるところにより、保育料を納付しなければならない。
2 その監護する児童について延長保育事業の利用を希望する保護者は、規則で定めるところにより、町長に申し込み、その承認を受けなければならない。
3 延長保育事業を利用する児童の保護者は、1ヶ月を単位とする利用の場合は、月額2,500円(1日を単位とする利用の場合にあっては、日額200円)を上限として規則で定める額の延長保育料を納付しなければならない。
4 前2項に定めるもののほか、延長保育事業の利用に関し必要な事項は、規則で定める。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
(入所の承認に関する経過措置)
3 この条例の施行の際現に大山崎町立保育所に入所している児童であって、この条例による改正後の大山崎町立保育所設置条例(以下「新条例」という。)第6条に定める資格を有するものは、新条例第7条第1項の承認を受けたものとみなす。
附則(平成31年条例第7号)
この条例は、平成31年6月1日から施行する。
附則(令和6年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。