○大山崎町自転車等駐車場条例

平成26年6月24日

条例第8号

大山崎町自転車等駐車場条例(平成11年条例第12号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、駅周辺道路等における自転車等の駐車秩序を確立するため、本町が設置する自転車等駐車場(以下「駐車場」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

阪急大山崎駅自転車等駐車場

大山崎町字大山崎小字竜光28番地

JR山崎駅自転車等駐車場

大山崎町字大山崎小字西谷2番地5

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 自転車 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第2条第1項第11号の2に規定する自転車をいう。

(2) 原動機付自転車 法第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車をいう。

(3) 自動二輪車 法第3条に規定する大型自動二輪車及び普通自動二輪車で、側車付きでないものをいう。

(4) 自転車等 自転車、原動機付自転車及び自動二輪車をいう。

(駐車できる自転車等)

第4条 駐車場に駐車することができる自転車等は、別表第1のとおりとする。

(駐車料金)

第5条 駐車場を利用する者(以下「利用者」という。)は、別表第2に定める駐車料金を納付しなければならない。

(駐車料金の還付)

第6条 既納の駐車料金は還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、全部又は一部を還付することができる。

(駐車料金の減額)

第7条 町長は、特に必要があると認めるときは、駐車料金を減額することができる。

(禁止行為)

第8条 利用者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 駐車場の施設その他の工作物又は駐車中の自転車等をき損し、汚損し、又は滅失すること。

(2) 駐車場を自転車等の駐車以外に利用すること。

(3) 利用の権利を他人に貸与し、又は譲渡すること。

(4) 前3号のほか駐車場の管理に支障を及ぼす行為をすること。

(利用の制限)

第9条 町長は、次の各号の一に該当するときは、駐車場の利用を制限することができる。

(1) 駐車場の収容能力を超える駐車の申込みがあったとき。

(2) 利用者が前条に掲げる行為を行ったとき。

(3) その他町長が管理上必要があると認めるとき。

(利用の休止)

第10条 町長は、駐車場の補修その他必要があると認めたときは、駐車場の全部又は一部の利用を休止することができる。

(放置自転車等に対する措置)

第11条 町長は、駐車場内に利用の許可なく、引き続き14日を超えて駐車している自転車等を放置されたものとして撤去することができる。

2 町長は、前項の規定により撤去した自転車等を保管したときは、その旨を公示しなければならない。この場合において、当該自転車等の保管期間は、公示した日から起算して3箇月とする。

3 町長は、引き取りがない自転車等について、保管期間の経過後に売却又は廃棄等の処分をすることができる。

4 町長は、第2項の規定により保管した自転車等を返還するときは、徴収金の14日分を当該自転車等の利用者から徴収する。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(損害賠償等)

第12条 利用者は、駐車場の施設その他の工作物をき損し、汚損し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又はそれによって生じた損害を賠償しなければならない。

2 町長は、駐車場における自転車等の保管に関し、その自転車等のき損、汚損又は滅失については、損害賠償の責任を負わない。

(指定管理者による管理)

第13条 町長は、駐車場の設置目的を効果的に達成するために必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、駐車場の管理を法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により駐車場の管理を指定管理者に行わせようとする場合の指定の手続等は、大山崎町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年条例第21号)の定めるところによる。

(管理を行わせる業務の範囲)

第14条 前条第1項の規定により、駐車場の管理を指定管理者に行わせる場合における管理業務の範囲は、次に定めるとおりとする。

(1) 駐車場の施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) 駐車場の使用の承認

(3) 駐車料金及び第11条第4項の徴収金の徴収に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が駐車場の管理上必要と認める業務

(管理を行わせる場合の駐車料金)

第15条 第13条第1項の規定により、駐車場の管理を指定管理者に行わせる場合における駐車料金の額は、町長が特に必要と認めた場合に限り、指定管理者が別表第2に定める金額を超えない範囲において、あらかじめ町長の承認を得て定めることができる。

2 前項の場合における利用者が納付する駐車料金は、第5条の規定にかかわらず、指定管理者に納付しなければならない。

(読替規定)

第16条 第13条第1項の規定により、駐車場の管理を指定管理者に行わせる場合においては、第6条第7条第9条第10条及び第12条第2項の規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第17条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(令和元年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

6 第4条の規定による改正後の大山崎町自転車等駐車場条例別表第2の規定は、施行日以後における申込みに係る利用から適用し、施行日前における申込みに係る利用については、なお従前の例による。

(令和2年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(大山崎町消費税率及び地方消費税率の引上げに伴う関係条例の整備に関する条例の一部改正)

2 大山崎町消費税率及び地方消費税率の引上げに伴う関係条例の整備に関する条例(令和元年条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表第1(第4条関係)

駐車場

利用車種

阪急大山崎駅自転車等駐車場

1 自転車

2 原動機付自転車

3 自動二輪車(総排気量が0.125リットル以下のものに限る)

JR山崎駅自転車等駐車場

1 自転車

2 原動機付自転車

3 自動二輪車

別表第2(第5条関係)

駐車場

利用車種

利用形態

月数

一般

学生

阪急大山崎駅自転車等駐車場

自転車

定期

1月

2,030円

1,830円

3月

5,800円

5,190円

原動機付自転車及び自動二輪車(総排気量が0.125リットル以下のものに限る)

定期

1月

3,360円

3,360円

3月

9,570円

9,570円

一時利用

250円

250円

JR山崎駅自転車等駐車場

自転車

定期

1月

2,540円

2,240円

3月

7,230円

6,310円

一時利用

150円

150円

原動機付自転車及び自動二輪車(総排気量が0.125リットル以下のものに限る)

定期

1月

3,760円

3,760円

3月

10,690円

10,690円

一時利用

250円

250円

自動二輪車(総排気量が0.125リットルを超え0.250リットル以下のものに限る)

定期

1月

4,270円

4,270円

3月

12,220円

12,220円

一時利用

350円

350円

自動二輪車(総排気量が0.250リットル超のものに限る)

定期

1月

4,780円

4,780円

3月

13,750円

13,750円

一時利用

400円

400円

備考

1 この表において「学生」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、第124条に規定する専修学校若しくは第134条に規定する各種学校又はこれらに類するものとして町長が認める施設に通学又は通園している者をいい、「一般」とは学生以外の者をいう。

大山崎町自転車等駐車場条例

平成26年6月24日 条例第8号

(令和2年4月1日施行)