○大山崎町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成17年12月20日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、大山崎町が設置する公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(募集)

第2条 町長又は教育委員会(以下「町長等」という。)は指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示し、指定管理者になろうとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募するものとする。ただし、公の施設の管理上緊急に指定管理者を指定しなければならないときその他公募を行わないことについて合理的な理由があるときは、この限りでない。

(1) 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の概要

(2) 申請受付期間(以下「申請期間」という。)

(3) 管理の基準及び業務の範囲

(4) 利用料金に関する事項

(5) 指定管理者を指定して管理を行わせる期間(以下「指定期間」という。)

(6) 申請の資格

(7) 選定の基準

(8) その他町長等が必要と認める事項

(指定管理者の指定の申請)

第3条 前条の規定により指定管理者の指定を受けようとする団体は、町長等が定める申請書に次に掲げる書類を添えて申請期間内に町長等に申請しなければならない。

(1) 管理を行う公の施設の事業計画書及び収支予算書

(2) 当該団体の定款、寄付行為、登記簿の謄本又は登記事項証明書(法人以外の団体にあっては会則等の写し)

(3) 当該団体の活動実績及び経営状況を記載した書類

(4) その他町長等が必要と認める書類

(指定管理者の候補者の選定)

第4条 町長等は、前条の規定に基づく申請書等の提出があったときは、次に掲げる選定の基準に照らし総合的に審査し、最も適当と認める団体を指定管理者の候補者として選定するものとする。

(1) 利用者の平等な利用の確保及びサービスの向上が図られるものであること。

(2) 公の施設の効用を最大限に発揮するものであること。

(3) 公の施設の適切な維持及び管理並びに管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(4) 公の施設の管理を安定して行う人員、資産その他の経営の規模及び能力を有しており、又は確保できる見込みがあること。

(5) その他町長等が必要と認める事項

2 町長等は前項の規定により指定管理者の候補者を選定するに当たって必要があると認めるときは、学識経験者及び当該公の施設に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

3 町長等は第1項の規定により選定を行ったときは、その結果を申請があった団体に通知しなければならない。

(指定管理者の指定)

第5条 町長等は、前条の規定により選定した指定管理者の候補者について、地方自治法第244条の2第6項の規定による議会の議決があったときは、当該候補者を指定管理者に指定するものとする。

2 町長等は、前項の規定に基づく指定に際し、指定管理者に管理を行わせようとする施設の管理上必要な条件を付すことができる。

3 町長等は、指定管理者の指定を行ったときは、その旨を告示しなければならない。

(協定の締結)

第6条 指定管理者の指定を受けた団体は、町長等と公の施設の管理に関する協定を締結しなければならない。

2 前項の協定で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 指定期間に関する事項

(2) 事業計画に関する事項

(3) 管理に要する費用に関する事項

(4) 事業報告に関する事項

(5) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項

(6) 管理業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項

(7) その他町長等が必要と認める事項

(事業報告書の作成及び提出)

第7条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、その管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、町長等に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第9条の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 管理業務の実施状況及び利用状況

(2) 使用料又は利用に係る料金の収入実績

(3) 管理経費の収支状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理の実態を把握するために必要な事項

(業務報告の聴取等)

第8条 町長等は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理業務及び経理の状況に関し、定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第9条 町長等は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

2 第5条第3項の規定は、指定管理者の指定の取消し又は管理の業務の停止について準用する。

(原状回復義務)

第10条 指定管理者は、その指定期間が満了したとき(当該指定期間の満了後引き続き指定管理者に指定されたときを除く。)又は前条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その管理をしなくなった公の施設及びその設備等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長等の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償義務)

第11条 指定管理者は、故意又は過失により、その管理する公の施設又はその設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長等が特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(秘密保持義務)

第12条 指定管理者の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、公の施設の管理に係る業務その他指定管理者に行わせるとされた業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自らの利益のために利用し、若しくは不当な目的に使用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は当事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長等が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(大山崎町情報公開条例の一部改正)

2 大山崎町情報公開条例(平成12年条例第39号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大山崎町個人情報保護条例の一部改正)

3 大山崎町個人情報保護条例(平成16年条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

大山崎町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成17年12月20日 条例第21号

(平成17年12月20日施行)