○大山崎町総合計画条例

平成26年6月24日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、総合計画に関し必要な事項を定めることにより、総合的かつ計画的な町政の運営を図り、もって町民の福祉の向上と住みよいまちづくりの推進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 総合計画 本町のまちづくりの指針となる最上位の計画として、基本構想及び基本計画からなるものをいう。

(2) 基本構想 本町のまちづくりの将来像と基本目標を示すものをいう。

(3) 基本計画 基本構想で定めた町の将来像と基本目標を具体化するための施策の方向を示すものをいう。

(総合計画の策定)

第3条 町長は、第1条の目的の達成を図るため、総合計画を策定するものとする。

(総合計画審議会への諮問)

第4条 町長は、基本構想及び基本計画を策定し、又は変更しようとするときは、第7条に規定する大山崎町総合計画審議会に諮問するものとする。

(議会の議決)

第5条 町長は、基本構想を策定し、又は変更しようとするときは、議会の議決を経るものとする。

(町政の各分野における計画との関係)

第6条 町政の各分野における計画を策定するにあたっては、総合計画との整合を図るものとする。

(総合計画審議会の設置)

第7条 第4条の規定による諮問に応じて調査及び審議するために、大山崎町総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会の委員は、20人以内で組織する。

3 審議会の委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 知識経験を有する者

(2) 町内各種団体の代表者

(3) 一般町民

(4) その他町長が適当と認める者

4 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補充の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(大山崎町総合計画審議会条例の廃止)

2 大山崎町総合計画審議会条例(昭和60年条例第1号)は、廃止する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

大山崎町総合計画条例

平成26年6月24日 条例第7号

(平成26年6月24日施行)