○大山崎町非常勤嘱託員就業規則

平成25年3月28日

規則第10―3号

(趣旨)

第1条 この規則は、大山崎町職員の給与に関する条例(昭和41年条例第4号。以下「給与条例」という。)第22条に規定する常勤を要しない職員のうち、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第17条第1項及び第4項の規定に基づき採用された嘱託員(以下「非常勤嘱託員」という。)の雇用、給与及び服務その他必要な事項を定めるものとする。

(採用)

第2条 非常勤嘱託員の任用は、その職に必要となる知識、技能又は経験を有する者のうちから法第17条第4項の規定に基づき、選考により採用するものとし、次に掲げる要件を備えている者のうちから選考するものとする。

(1) 法第16条に規定する欠格条項に該当しないこと。

(2) 健康で、かつ、意欲を持って職務を遂行すると認められること。

(3) 雇用期間の初日に年齢が60歳に達していないこと。ただし、任命権者が特に必要と認める場合は除く。

(4) その職に必要となる知識、経験を有し、職務の遂行に支障のない能力を有していると認められること。

2 任命権者は、非常勤嘱託員を採用したときは、勤務条件を明示した雇用通知書(様式第1号)を交付しなければならない。

(雇用期間等)

第3条 非常勤嘱託員の雇用期間は、1年以内とする。

2 任命権者が特に必要と認めた場合は、最初の雇用の日から3年を超えない範囲で雇用期間を更新することができる。

3 前項の規定にかかわらず、労働基準法(昭和22年法律第49号)第14条第1項第1号又は第2号に規定する者については、5年を超えない範囲とする。

4 非常勤嘱託員が所属する部署の長(以下「所属長」という。)は、雇用期間満了後、引き続き当該常勤的嘱託員を雇用する場合は、嘱託員継続雇用(期間更新)調書(様式第2号)により勤務実績の検証を行い、人事担当課へ提出しなければならない。

(勤務時間等)

第4条 非常勤嘱託員の勤務時間は、1日につき7時間45分を超えず、1週間当たり31時間の範囲内(任命権者が特に認めた場合は、この限りでない。)において、任命権者が割り振るものとする。

2 所属長は、前項の規定により割り振られた勤務時間以外に特別の事情のため、勤務させる必要が生じた場合は、勤務を命じることができる。

3 休憩時間は、大山崎町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第14号)の適用を受ける一般職に属する常勤の職員(以下「正規職員」という。)の例による。

(休日)

第5条 非常勤嘱託員は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日(以下「休日」という。)には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(週休日の振替及び休日の代休)

第6条 勤務時間を割り振らない日(以下「週休日」という。)に勤務を命じる必要がある場合の週休日の振替は、正規職員の例によるものとする。

2 休日に勤務を命じる必要がある場合の当該休日に代わる日(以下「代休日」という。)の指定は、正規職員の例によるものとする。

(時間外勤務代休時間)

第7条 任命権者は、非常勤嘱託員の第16条第1項第1号に規定する時間外勤務手当が支給される時間の合計時間数が1月につき60時間を超えた場合には、正規職員の例により時間外勤務代休時間を指定することができる。

2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された非常勤嘱託員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(育児又は介護を行う非常勤嘱託員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第8条 任命権者は、非常勤嘱託員が育児又は介護を行うために深夜勤務及び時間外勤務の制限を申し出た場合は、正規職員の例により深夜勤務及び時間外勤務をさせてはならない。

(年次有給休暇)

第9条 非常勤嘱託員の年次有給休暇は、雇用期間及び勤務日数等に応じて付与するものとし、1の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)における付与日数は別表第1に掲げる日数とする。ただし、年度途中から採用された者については、別表第2に掲げる日数を付与する。

2 引き続き雇用する期間が年度を超える非常勤嘱託員については、正規職員の例により年次有給休暇の残日数の繰越しを行うものとする。

(病気休暇)

第10条 非常勤嘱託員の病気休暇は有給とし、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める期間を付与するものとする。

(1) 公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(2) 結核性疾患のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 1年を超えない範囲内で必要と認められる期間

(3) 負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合(前2号に掲げる場合を除く。) 任用期間における範囲内であり、かつ、90日を超えない範囲内で必要と認められる期間(復職の見込みがない場合を除く。)

(特別休暇)

第11条 非常勤嘱託員の特別休暇は有給とし、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める期間を付与するものとする。

(1) 選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(2) 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(3) 骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(4) 自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき 1の年において4日の範囲内の期間

 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺及び関連する地域における生活関連物資の配付その他の被災者を支援する活動

 身体障害者療護施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって任命権者が定めるものにおける活動

 及びに掲げる活動のほか身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

(5) 結婚のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 5日の範囲内の期間

(6) 妊娠中である女性の非常勤嘱託員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合 妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から妊娠満35週までは2週間に1回とし、その都度必要と認められる期間

(7) 妊娠中の女性の非常勤嘱託員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度又は心身の状態から母体の健康維持に支障があると認められる場合 1日を通じて1時間を超えない範囲内で、それぞれ必要と認められる期間

(8) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性の非常勤嘱託員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間

(9) 女性の非常勤嘱託員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間

(10) 生後1年に達しない子を育てる非常勤嘱託員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日2回それぞれ45分以内の期間(男性の非常勤嘱託員にあっては、その子の当該非常勤嘱託員以外の親が当該非常勤嘱託員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ45分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

(11) 非常勤嘱託員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 出産に係る入院等の日から当該出産の日後3週間を経過するまでの期間内における2日の範囲内の期間

(12) 非常勤嘱託員の妻が出産する場合であって、その出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する非常勤嘱託員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における4日の範囲内の期間

(13) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する非常勤嘱託員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして任命権者の定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年度において4日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、8日)の範囲内の期間

(14) 次に掲げる者(及びに掲げる者にあっては、非常勤嘱託員と生計を一にしているものに限る。)で負傷、疾病又は老齢により7日以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下「要介護者」という。)の介護その他の任命権者の定める世話を行う非常勤嘱託員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年度において4日(要介護者が2人以上の場合にあっては、8日)の範囲内の期間

 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母、子及び配偶者の父母

 非常勤嘱託員又は配偶者の祖父母、孫及び兄弟姉妹

 非常勤嘱託員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び非常勤嘱託員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者等で任命権者が定めたもの

(15) 非常勤嘱託員の親族が死亡した場合で、非常勤嘱託員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 別表第3に定める期間

(16) 非常勤嘱託員が父母の追悼のための特別な行事(父母の死亡後15年以内に行われるものに限る。)に出席する場合 1日の範囲内の期間

(17) 非常勤嘱託員が夏期における心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実を図る場合 7月1日から9月10日までの期間中における4日の範囲内の期間

(18) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定に基づく交通遮断又は隔離等の措置により出勤できない場合 その都度必要と認められる期間

(19) 地震、水害、火災その他の災害により非常勤嘱託員の現住居が滅失又は損壊した場合 1週間を超えない範囲内において、その都度必要と認められる期間

(20) 地震、水害、火災その他の災害による交通の遮断等により出勤することが著しく困難である場合 その都度必要と認められる期間

(21) 交通機関の事故等の不可抗力の事故により出勤することが著しく困難である場合 その都度必要と認められる期間

(22) 所轄公署の事務又は事業の運営上の必要に基づく事務又は事業の全部又は一部停止(台風の来襲等による事故発生の防止のための措置を含む。)により勤務できない場合 その都度必要と認められる期間

(23) 女性の非常勤嘱託員が生理日において勤務することが著しく困難である場合 2日を超えない範囲内において、その都度必要と認められる期間

2 前項第4号第5号第12号第13号、第14及び第17号の休暇については、当該休暇を受けようとする非常勤嘱託員の1週間の勤務時間が31時間未満の者にあっては、その者の勤務時間を考慮し、任命権者が定める日数とする。

3 第1項第5号及び第17号の休暇については、その期間中の週休日(第6条第1項の規定により振り替えた日を含む。)、休日及び代休日は、休暇期間に含まないものとする。

(無給休暇)

第12条 非常勤嘱託員は、無給により次に掲げる休業をすることができる。

(1) 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第11条の規定による介護休業

(2) 大山崎町職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号)の適用を受ける非常勤職員の育児休業(同条例第2条第3号に規定する非常勤職員に該当する者を除く。)

(休暇の承認)

第13条 前3条の休暇(第10条第6号第8号及び第9号の特別休暇を除く。)又は休業は、任命権者の承認を受けなければならない。

(給与)

第14条 非常勤嘱託員の給料の額は、月額300,000円を超えない範囲において任命権者が定める。

2 特別希望退職措置要綱(昭和51年告示第47号)第7条第1項の規定により非常勤嘱託員として再雇用される者の給料は別表第4に定める級・号給とする。

3 非常勤嘱託員に、給与条例第13条の規定に準じて、通勤手当を支給することができる。

4 非常勤嘱託員が、第4条第2項の規定により勤務を命じられた場合には、給与条例第16条から第18条までの規定に準じて、時間外勤務手当等を支給することができる。

5 給料及び手当の支給方法は、給与条例の適用を受ける正規職員の例によるものとする。

(給与の支給日)

第15条 前条に規定する給料及び手当は、正規職員の例によりその定められた支給日に支給する。ただし、支給日が土曜日、日曜日又は休日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い土曜日、日曜日又は休日でない日を支給日とする。

(時間外勤務手当等の支給割合)

第16条 第14条第4項の時間外勤務手当等の支給割合は、次の各号に掲げる手当の種類に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 時間外勤務手当(正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた場合に支給される手当をいう。) 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める割合

 正規の勤務時間が割り振られた日(次号の休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。以下同じ。)における勤務で、正規の勤務時間とその時間を超えてした勤務時間の合計が7時間45分に達するまでの勤務 100分の100

 正規の勤務時間が割り振られた日における勤務で、正規の勤務時間とその時間を超えてした勤務時間の合計が7時間45分を超えてした勤務 100分の125

 土曜日及び日曜日を除く週休日における勤務 100分の125

 週休日である土曜日又は日曜日における勤務 100分の135

 週に1回の勤務しない日が確保されなくなる日における勤務 100分の135

 第4条第1項の正規の勤務時間の割振りが変更されたことにより1週間の勤務時間が38時間45分を超える場合における勤務 100分の35

(2) 休日勤務手当(第5条に規定する勤務を要しない日において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた場合に支給される手当をいう。) 100分の135

2 前項第1号の勤務が午後10時から午前5時までの間であるときは、その割合に100分の25を加算した割合とする。

(旅費)

第17条 非常勤嘱託員が、公務出張した場合は、大山崎町職員旅費条例(昭和37年条例第11号)の適用を受ける正規職員の例により旅費を支給する。

(服務)

第18条 非常勤嘱託員は、職務の性質にかんがみ、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 職務の遂行にあたっては、全力をあげてこれに専念すること。

(2) 当該職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしないこと。

(3) 職務上知り得た秘密を漏らさないこと。

(分限及び懲戒)

第19条 非常勤嘱託員の分限及び懲戒は、正規職員に準じて行うものとする。ただし、法第28条第2項第1号の規定に該当して長期の休養を必要とする場合は、次条第2項第3号に該当するものとして、同項の規定を適用するものとする。

(退職及び解職)

第20条 非常勤嘱託員が、退職しようとするときは、事前に所属長にその旨を届け出なければならない。

2 非常勤嘱託員が、次の各号のいずれかに該当した場合は、解職とし、又は解職することができる。

(1) 雇用期間が満了した場合

(2) 業務が終了した場合

(3) 心身の故障のため、職務遂行に支障があると認められる場合

(4) 勤務状態の不良その他常勤的嘱託員としてふさわしくない行為があった場合

(5) 前4号のほか任命権者が解職する必要があると認めた場合

(健康保険等)

第21条 非常勤嘱託員は、次に掲げる健康保険等の適用を受けられるものとする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)に基づく健康保険

(2) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に基づく厚生年金保険

(3) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に基づく労働災害補償保険又は非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和54年条例第1号)に基づく公務災害補償

(4) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく雇用保険

(その他)

第22条 この規則の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(施行日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に非常勤嘱託員として勤務している者については、この規則の適用を受けて採用された者とみなす。ただし、第3条第2項の規定の適用については、同項中「最初の雇用の日から3年を超えない範囲で」とあるのは「年齢60年に達する日の属する年度の3月31日まで繰り返し」とする。

(平成26年規則第5号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

別表第1(第9条関係)

非常勤嘱託員 年次有給休暇日数表

1週間の勤務時間が30時間以上の者

勤務期間

6月

1年6月

2年6月

3年6月

4年6月

5年6月

6年6月以上

付与日数

10

11

12

14

16

18

20

1週間の勤務時間が30時間未満の者

1週間の勤務日の日数

1年間の勤務日の日数

継続勤務期間

6月

1年6月

2年6月

3年6月

4年6月

5年6月

6年6月以上

5日

217~

10

11

12

14

16

18

20

4日

169~216

7

8

9

10

12

13

15

3日

121~168

5

6

6

8

9

10

11

2日

73~120

3

4

4

5

6

6

7

1日

48~72

1

2

2

2

3

3

3

1 付与期間は、毎年4月1日~翌年3月31日までの1の年度とする。

2 引き続き雇用する期間が年度を超える者については、年次有給休暇の残日数を10日を限度として、翌年度に繰り越すことができる。

3 取得単位は、1週間の勤務時間が30時間以上の者にあっては1日、半日又は時間単位とし、1週間の勤務時間が30時間未満の者にあっては1日単位とする。

4 採用月が5月以降の者については、任用された年度の翌年度を任用された年度とみなし、この表を適用する。

別表第2(第9条関係)

年度途中採用非常勤嘱託員年次有給休暇日数表

1週間の勤務時間が30時間以上の者

採用月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

付与日数

9日

8日

7日

6日

5日

5日

4日

3日

2日

1日

1日

1週間の勤務時間が30時間未満の者

1週間の勤務日数

採用月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

5日

9日

8日

7日

6日

5日

5日

4日

3日

2日

1日

1日

4日

7日

7日

6日

6日

5日

5日

4日

4日

3日

2日

1日

3日

5日

5日

5日

4日

4日

4日

3日

3日

2日

2日

1日

2日

3日

3日

3日

2日

2日

2日

1日

1日

1日

1日

1日

1日

1日

1日

1日

別表第3(第11条関係)

親族

日数

配偶者

7日

父母

7日

5日

祖父母

3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(常勤的嘱託員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(常勤的嘱託員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(常勤的嘱託員と生計を一にしていた場合にあっては、5日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日(常勤的嘱託員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

1日(常勤的嘱託員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

おじ若しくはおば又は配偶者のおじ若しくはおば

1日(常勤的嘱託員と生計を一にしていた場合にあっては、2日)

別表第4(第14条関係)

特別希望退職後に非常勤嘱託員として再雇用された者の給料の級・号給

10年以上在職し、職務級6級以上に決定されていた者

行政職給料表

3級21号給

10年以上在職し、職務級5級又は4級に決定されていた者

行政職給料表

3級17号給

勤続10年未満の者

行政職給料表

3級13号給

注 給料の月額は、非常勤嘱託員の1週間当たりの勤務時間数を正規職員の1週間当たりの勤務時間数で除して得た数を右欄に定める級・号給の給料月額に乗じて得た額とする。

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大山崎町非常勤嘱託員就業規則

平成25年3月28日 規則第10号の3

(平成26年4月1日施行)