○大山崎町費用弁償条例
平成25年3月31日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条及びその他法令の規定により、出頭、出席及び参加した者並びに喚問された者(以下「証人等」という。)の費用弁償に関して必要な事項を定めるものとする。
(費用弁償)
第2条 証人等に支給する費用弁償の額は、大山崎町旅費条例(昭和37年条例第11号)別表Aの項日当の欄に規定する額とする。
2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めるときは、費用弁償の額を増額することができる。
(補則)
第4条 この条例の施行に関し、必要な事項は町長が定める。
附則
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。