○大山崎町旅費条例

昭和37年3月24日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、公務のため旅行する町の職員及びその他の者(以下「職員等」という。)に対し支給する旅費に関しての基準を定め、公務の円滑な運営に資するとともに、経費の適正な支出を図るを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。

(1) 旅行 本州、北海道、四国、九州及びこれらに附属する島の存する領域における旅行をいう。

(2) 出張 職員等が公務のため、一時大山崎町を離れて旅行することをいう。

2 この条例において「何々地」という場合には、市町村の存する地域をいう。

(旅費の支給)

第3条 職員等が出張した場合には当該職員等に対し旅費を支給する。

2 職員が当該職員の任命権者以外の機関の依頼に応じて、公務の遂行を補助するため旅行した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。

3 職員以外の者が町の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため証人、鑑定人、参考人又は学校行事等のため教職員が児童、生徒を引率し指導員、附添人等として旅行した場合には、その者に対し旅費を支給する。

(旅行命令等)

第4条 旅行は、任命権者、旅行を依頼した者又はその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によって行わなければならない。

2 旅行命令権者は、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更(取消を含む。以下同じ。)する必要があると認める場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づきこれを変更することができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、旅行命令簿を当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし、旅行命令簿を提示する暇がない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。

5 旅行命令権者は、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更した場合には、できるだけ速やかに旅行命令簿を当該旅行者に提示しなければならない。

6 旅行命令簿の記載事項及び様式は規則で定める。

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をする暇がない場合は、旅行命令等に従わないで旅行した後できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更を申請しなければならない。

3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は任命権者が特に必要と認めた航空旅行について路程に応じ航空運賃により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について路程に応じ、1キロメートル当りの定額又は実費額により支給する。

6 日当は、旅行中の日数に応じ、1日当りの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ、1夜当りの定額により支給する。

8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ、1夜当りの定額により支給する。

(旅費の計算)

第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

(旅行日数)

第8条 旅費計算上の旅行日数は、旅行のため現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に、1日未満の端数を生じたときはこれを1日とする。

(旅費の請求手続)

第9条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の、支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとする者は、所定の請求書に必要な書類を添えて、これを支出命令権者に提出しなければならない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後、直ちに当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支出命令権者は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には直ちに当該過払金を返納させなければならない。

4 第1項に規定する請求書の様式及び記載事項は規則で定める。

(鉄道賃)

第10条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び特別車両料金(これらのものに対する通行税を含む。)並びに座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を2階級に区分する線路による旅行の場合には、上級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃

(3) 急行料金を徴する線路による旅行の場合には、前2号に規定する運賃のほか、次に規定する急行料金

 第1号に該当する路線による旅行の場合には、上級の急行料金

 前号の規定に該当する路線による旅行の場合には、その乗車に要する急行料金

(4) 特別車両料金を徴する客車を運行する線路であっても特別車両料金は、支給しない。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(5) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行をする場合には、第1号又は第2号に規定する運賃、第3号に規定する急行料金のほか座席指定料金

2 前項第3号に規定する急行料金は、次の各号の一に該当する場合に限り支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの

(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道70キロメートル以上のもの

3 第1項第5号に規定する座席指定料金は、普通急行列車を運行する線路による旅行で片道70キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。

(船賃)

第11条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、中級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、上級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金

(航空賃)

第11条の2 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。

(車賃)

第12条 車賃の額は、別表の定額による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合は実費額による。

2 車賃は、全路程を通算して計算する。

3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(日当)

第13条 日当の額は、別表の定額による。

2 鉄道100キロメートル未満、水路50キロメートル未満又は陸路25キロメートル未満の旅行の場合における日当の額は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合を除くほか、前項の規定にかかわらず、同項の定額の2分の1に相当する額による。

3 鉄道、水路又は陸路にわたる旅行については、鉄道4キロメートル、水路2キロメートルをもって、それぞれ陸路1キロメートルとみなして前項の規定を適用する。

(宿泊料)

第14条 宿泊料の額は、別表の定額による。

2 水路旅行及び航空旅行の宿泊料については、公務上必要又は、天災その他やむを得ない事情により、上陸又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。

(食卓料)

第15条 食卓料の額は、別表の定額による。

2 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り支給する。

(日額旅費)

第16条 第6条第1項の旅費に代え日額旅費を支給する旅行は、次に掲げる旅行のうち、当該旅行の性質上、日額旅費を支給することを適当と認めて、旅行命令権者が指定するものとする。

(1) 測量、調査、研究、その他これらに類する目的のための旅行

(2) 長期間の研修、講習、訓練その他これらに類する目的のための旅行

(3) 前2号に掲げる旅行を除くほか、その職務の性質上常時出張を必要とする職員の出張

2 日額旅費の額、支給条件及び支給方法は規則で定める。ただし、その額は、当該日額旅費の性質に応じ、第6条第1項に掲げる旅費の額についてこの条例で定める基準を超えることができない。

(在勤地内旅行の旅費)

第17条 町内における出張については、旅費を支給しない。

(旅費の調整)

第18条 旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しない。

2 前項に規定する旅費の調整に関し必要な事項については、町長が定める。

3 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費によって旅行することが当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上困難である場合は、町長と協議して定める旅費を支給することができる。

(旅費支給の特例)

第19条 上級者に同行して旅行する場合については、任命権者が特に必要と認めたときは、宿泊料及び食卓料については、同行する上級者と同額を支給することができる。

(実施規定)

第20条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日以後の旅行から適用する。

2 大山崎村旅費条例(昭和28年条例第3号)は、廃止する。

(昭和37年条例第22号)

この条例は、昭和37年7月1日から施行する。

(昭和37年条例第30号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年12月1日以後の旅行による旅費から適用する。

2 この条例の施行前にした旅行にかかる旅費についてはなお従前の例による。

(昭和39年条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日以後の旅行による旅費から適用する。

2 この条例の施行前にした旅行にかかる旅費については、尚従前の例による。

(昭和41年条例第10号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の大山崎町職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和44年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第8号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 大山崎町議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年条例第2号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

3 改正後の大山崎町旅費条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和48年条例第28号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の大山崎町旅費条例の規定は、この条例施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行についてはなお従前の例による。

(昭和49年条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。

2 11月30日以前に出発した旅行にかかる旅費についてはなお従前の例による。

(昭和51年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、昭和53年10月2日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行についてはなお従前の例による。

(昭和54年条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、昭和54年11月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成元年条例第4号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年条例第13号)

1 この条例は、平成3年10月1日から施行する。

2 改正後の大山崎町旅費条例の規定は、この条例の施行日の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成17年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大山崎町旅費条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成27年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

5 第6条の規定の施行の際現に法律の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、第6条の規定による改正後の大山崎町旅費条例別表の規定は適用せず、改正前の大山崎町旅費条例別表の規定は、なおその効力を有する。

別表

区分

車賃

(1kmにつき)

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

A

37円

2,600円

13,100円

2,600円

B

37円

2,200円

10,900円

2,200円

備考

表中の区分については次のとおりとする。

A 常勤特別職

B 一般職

大山崎町旅費条例

昭和37年3月24日 条例第11号

(平成27年4月1日施行)