○大山崎町常勤的嘱託員の就業等に関する規則
平成24年12月28日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、大山崎町常勤的嘱託員の就業等に関する条例(平成24年条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(採用)
第3条 条例第2条に規定する採用を行う場合は、次の要件を備えている者のうちから選考するものとする。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条に規定する欠格条項に該当しないこと。
(2) 健康で、かつ、意欲を持って職務を遂行すると認められること。
(3) 雇用期間の初日に年齢が60歳に達していないこと。ただし、任命権者が特に必要と認める場合は除く。
(4) その職に必要となる知識、経験を有し、職務の遂行に支障のない能力を有していると認められること。
(勤務実績の検証)
第4条 所属長は、常勤的嘱託員の雇用期間満了後、引き続き当該常勤的嘱託員を雇用する場合は、嘱託員継続雇用(期間更新)調書(別記様式)により勤務実績の検証を行い、人事担当課へ提出しなければならない。
(週休日の振替及び休日の代休)
第5条 条例第4条第1項の規定により勤務時間を割り振らない日(以下「週休日」という。)に勤務を命じる必要がある場合の週休日の振替は正規職員の例によるものとする。
2 条例第5条第1項に規定する勤務を要しない日(以下「休日」という。)に勤務を命じる必要がある場合の当該休日に代わる日(以下「代休日」という。)の指定については、正規職員の例によるものとする。
(時間外勤務代休時間)
第6条 任命権者は、常勤的嘱託員の第15条第1項第1号に規定する時間外勤務手当が支給される時間の合計時間数が1月につき60時間を超えた場合には、正規職員の例により時間外勤務代休時間を指定することができる。
2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された常勤的嘱託員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(育児又は介護を行う常勤的嘱託員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第7条 任命権者は、常勤的嘱託員が育児又は介護を行うために深夜勤務及び時間外勤務の制限を申し出た場合は、正規職員の例により深夜勤務及び時間外勤務をさせてはならない。
(年次有給休暇)
第8条 条例第5条第2項第1号の年次有給休暇は、常勤的嘱託員の雇用期間及び勤務日数等に応じて別表第1に掲げる日数を付与する。ただし、年度途中から採用された者については、別表第2に掲げる年次有給休暇の日数を付与する。
2 引き続き雇用する期間が年度を超える常勤的嘱託員については、正規職員の例により年次有給休暇の残日数の繰越しを行うものとする。
(病気休暇)
第9条 条例第5条第2項第2号の病気休暇は有給とし、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める期間を付与するものとする。
(1) 公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
(2) 結核性疾患のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 1年を超えない範囲内で必要と認められる期間
(3) 負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合(前2号に掲げる場合を除く。) 任用期間における範囲内であり、かつ、90日を超えない範囲内で必要と認められる期間(復職の見込みがない場合を除く。)
(特別休暇)
第10条 条例第5条第2項第3号の特別休暇は有給とし、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める期間を付与するものとする。
(1) 選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(2) 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(3) 骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(4) 自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき 1の年において5日の範囲内の期間
ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺及び関連する地域における生活関連物資の配付その他の被災者を支援する活動
イ 身体障害者療護施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって任命権者が定めるものにおける活動
(5) 結婚のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 7日の範囲内の期間
(6) 妊娠中である女性の常勤的嘱託員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合 妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から妊娠満35週までは2週間に1回とし、その都度必要と認められる期間
(7) 妊娠中の女性の常勤的嘱託員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度又は心身の状態から母体の健康維持に支障があると認められる場合 1日を通じて1時間を超えない範囲内で、それぞれ必要と認められる期間
(8) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性の常勤的嘱託員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間
(9) 女性の常勤的嘱託員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間
(11) 常勤的嘱託員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 出産に係る入院等の日から当該出産の日後3週間を経過するまでの期間内における2日の範囲内の期間
(12) 常勤的嘱託員の妻が出産する場合であって、その出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する常勤的嘱託員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における5日の範囲内の期間
(13) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する常勤的嘱託員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして任命権者の定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が二人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間
ア 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母、子及び配偶者の父母
イ 常勤嘱託員又は配偶者の祖父母、孫及び兄弟姉妹
ウ 常勤的嘱託員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び常勤的嘱託員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者等で任命権者が定めたもの
(15) 常勤的嘱託員の親族が死亡した場合で、常勤的嘱託員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 別表第3に定める期間
(16) 常勤的嘱託員が父母の追悼のための特別な行事(父母の死亡後15年以内に行われるものに限る。)に出席する場合 1日の範囲内の期間
(17) 常勤的嘱託員が夏期における心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実を図る場合 7月1日から9月10日までの期間中における5日の範囲内の期間
(18) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定に基づく交通遮断又は隔離等の措置により出勤できない場合 その都度必要と認められる期間
(19) 地震、水害、火災その他の災害により常勤的嘱託員の現住居が滅失又は損壊した場合 1週間を超えない範囲内において、その都度必要と認められる期間
(20) 地震、水害、火災その他の災害による交通の遮断等により出勤することが著しく困難である場合 その都度必要と認められる期間
(21) 交通機関の事故等の不可抗力の事故により出勤することが著しく困難である場合 その都度必要と認められる期間
(22) 所轄公署の事務又は事業の運営上の必要に基づく事務又は事業の全部又は一部停止(台風の来襲等による事故発生の防止のための措置を含む。)により勤務できない場合 その都度必要と認められる期間
(23) 女性の常勤的嘱託員が生理日において勤務することが著しく困難である場合 2日を超えない範囲内において、その都度必要と認められる期間
(介護休暇)
第11条 条例第5条第3項の介護休暇は無給とし、要介護者の介護をする常勤的嘱託員が、当該介護をするため勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
2 介護休暇の期間は、要介護者の各々が介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する6月の期間内において必要と認められる期間とする。
(昇給)
第13条 任命権者は、第4条の規定による勤務実績の検証に基づいて、雇用期間満了後も引き続き雇用する場合において、昇給の号給数を4号給とすることを標準とする正規職員との均衡を考慮して、予算の範囲内で常勤的嘱託員の昇給を行うことができる。
(1) 時間外勤務手当(正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた場合に支給される手当をいう。) 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める割合
ア 正規の勤務時間が割り振られた日(次号の休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。)における勤務 100分の125
イ アに掲げる勤務以外の勤務 100分の135
(2) 休日勤務手当(条例第5条第1項に規定する勤務を要しない日において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた場合に支給される手当をいう。) 100分の135
2 前項第1号の勤務が午後10時から午前5時までの間であるときは、その割合に100分の25を加算した割合とする。
附則
(施行期日)
この規則は、平成25年1月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)
常勤的嘱託員 年次有給休暇日数表
在職年度 | 付与日数 |
初年度 | 10日 |
2年度 | 11日 |
3年度 | 12日 |
4年度 | 14日 |
5年度 | 16日 |
6年度 | 18日 |
7年度以上 | 20日 |
備考 採用月が5月以降の者については、任用された年度の翌年度を任用された年度とみなし、この表を適用する。
別表第2(第8条関係)
年度途中採用常勤的嘱託員 年次有給休暇日数表
採用月 | 付与日数 |
5月 | 9日 |
6月 | 8日 |
7月 | 7日 |
8月 | 6日 |
9月 | 5日 |
10月 | 5日 |
11月 | 4日 |
12月 | 3日 |
1月 | 2日 |
2月 | 1日 |
3月 | 1日 |
別表第3(第10条関係)
親族 | 日数 |
配偶者 | 7日 |
父母 | 7日 |
子 | 5日 |
祖父母 | 3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日) |
孫 | 1日 |
兄弟姉妹 | 3日 |
おじ又はおば | 1日(常勤的嘱託員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日) |
父母の配偶者又は配偶者の父母 | 3日(常勤的嘱託員と生計を一にしていた場合にあっては、7日) |
子の配偶者又は配偶者の子 | 1日(常勤的嘱託員と生計を一にしていた場合にあっては、5日) |
祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母 | 1日(常勤的嘱託員と生計を一にしていた場合にあっては、3日) |
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹 | 1日(常勤的嘱託員と生計を一にしていた場合にあっては、3日) |
おじ若しくはおば又は配偶者のおじ若しくはおば | 1日(常勤的嘱託員と生計を一にしていた場合にあっては、2日) |