○大山崎町木造住宅耐震改修等事業費補助金交付要綱

平成21年6月29日

告示第25号

(目的)

第1条 この要綱は、大山崎町建築物耐震改修促進計画に基づき、木造住宅の耐震改修及び簡易耐震改修を実施する者に対し、予算の範囲内において、大山崎町補助金等の交付に関する規則(昭和46年規則第16号)及びこの要綱に定めるところにより、補助金を交付し、震災に強いまちづくりを推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 木造住宅 住宅の用途に供する木造の建築物(住宅以外の用途を兼ねる木造の建築物であって、住宅の用途に供する床面積が当該建築物の床面積の2分の1以上であるものを含む。)をいう。

(2) 耐震診断 財団法人日本建築防災協会が定めた「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める一般診断法又は精密診断法により地震に対する安全性を評価することをいう。

(3) 耐震改修 耐震診断の結果、倒壊の可能性があると診断された木造住宅に対し、耐震改修設計又は耐震改修工事で評点を1.0(建築物の構造上、居住性が著しく悪化する場合にあっては、0.7)以上に向上させるものをいう。

(4) 簡易耐震改修 耐震診断の結果評点が1.0未満と診断された木造住宅(耐震改修を実施した木造住宅を除く。)に対して行う耐震改修設計又は耐震改修工事で、簡易な改修の方法により耐震性を向上させるもの(京都府木造住宅耐震改修等事業費補助金交付要綱(平成19年京都府告示第474号)に規定する簡易耐震改修)

(5) 耐震シェルター設置 地震による建築物の倒壊等の被害から木造住宅(耐震改修又は簡易耐震改修を実施した木造住宅を除く。)の居住者の生命を保護することを目的として、当該木造住宅内に装置(京都府知事が必要な構造耐力を有するものとして認めたものに限る。)を設置することをいう。

(6) 木造住宅の所有者等 木造住宅の所有者、賃借人その他権原に基づき当該住宅に居住する者又は耐震改修等が実施された住宅を購入する者であって、当該耐震改修等の費用を負担すると認められる者をいう。

(補助対象及び重複助成の制限)

第3条 補助金の交付の対象となる耐震改修及び耐震シェルター設置は、次に掲げる要件の全てに該当する木造住宅に対して行う耐震改修又は耐震シェルター設置とする。

(1) 昭和56年5月31日に存していた建築物又は建築、修繕若しくは模様替の工事中であった建築物であること。

(2) 1ヘクタール当たり30戸以上の住宅が建築されている区域に建築されていること又は別表に定める区域に建築されていること。

(3) 補助対象木造住宅に関する町税に滞納がないこと。

2 補助金の交付の対象となる簡易耐震改修は、次の各号に掲げる要件の全てに該当する木造住宅に対して行う簡易耐震改修とする。

(1) 次のいずれかに該当する木造住宅であること。

 昭和56年5月31日に存していた建築物又は建築、修繕若しくは模様替の工事中であった建築物であること。

 地震(京都府木造住宅耐震改修等事業費補助金交付要綱(平成19年京都府告示第474号)第3条第2項第1号イに規定する地震として知事が別に定めるものに限る。)による被害を受けたことについて、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2第1項に規定する罹災証明書により証明されていること。

(2) 1ヘクタール当たり30戸以上の住宅が建築されている区域に建築されていること又は別表に定める区域に建築されていること。

(3) 大山崎町木造住宅耐震簡易改修事業費特別補助金が交付されていないこと。

(交付額等)

第4条 補助金の交付額は、耐震改修設計及び耐震改修工事に要する費用(耐震判定機関(建築物の耐震改修又は簡易耐震改修の計画に関する判定及び評価を行うことができる機関をいう。以下同じ。)による判定に要する経費を除く。)の額の5分の4の額(耐震改修にあっては当該額が1,000千円を超える場合は1,000千円、簡易耐震改修にあっては、当該額が400千円を超えるときは、400千円。)とする。ただし、当該木造住宅において当該耐震改修(以下、「今回改修」という。)前に補助金の交付を受けて実施した簡易耐震改修(以下「従前簡易改修」という。)がある場合には、次に掲げる場合に応じ、それぞれに掲げる額とする。

(1) 従前簡易改修がある場合 今回改修に要する経費(耐震判定機関による判定に要する経費を除く。)の5分の4の額と1,000千円から従前簡易改修に要した経費の5分の4の額(当該額が400千円を超えるときは、400千円)を減じた額を比較して、いずれか少ない方の額を限度とする額

2 耐震シェルター設置が実施される又は実施された1つの木造住宅につき耐震シェルター設置の実施に要する又は要した経費の4分の3の額(当該額が300千円を超えるときは、300千円)とする。

3 1戸の木造住宅に対する簡易耐震改修に係る補助金の交付は1回に限るものとする。

4 1戸の木造住宅に係る耐震シェルター設置に係る補助金の交付は1回に限るものとし、耐震シェルター設置を行った木造住宅に対しては、耐震改修及び簡易耐震改修に係る補助金の交付はしないものとする。

(交付申請)

第5条 木造住宅の所有者等で補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、設計及び工事着手前に木造住宅耐震改修等事業費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて町長に申請しなければならない。

(交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、内容を審査し、補助金の交付の適否を決定し、木造住宅耐震改修等事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定による補助金の交付決定に際しては、必要な条件を別に付すことができる。

(申請内容の変更)

第7条 申請者は、第5条の申請内容を変更しようとするときは、速やかに、木造住宅耐震改修等事業費補助金交付変更申請書(様式第3号)により、町長に申請しなければならない。

(実績報告)

第8条 申請者は、事業が完了したときは、木造住宅耐震改修等事業完了実績報告書(様式第4号)に関係書類を添えて町長に報告しなければならない。

(補助金の額の確定)

第9条 町長は、前条の規定による実績報告を受けた場合において、木造住宅耐震改修等事業完了実績報告書を審査し、適正と認めたときは、補助金の額を確定し、木造住宅耐震改修等事業費補助金確定通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。

(請求)

第10条 前条の確定通知を受けた申請者は、木造住宅耐震改修等事業費補助金支払請求書(様式第6号)を町長に提出し、補助金交付の請求をするものとする。

(補助の取消し等)

第11条 町長は、補助金の交付を受ける者あるいは受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金を交付せず、若しくは減額し、又は全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 関係法令及びこの要綱に違反したとき。

(2) 虚偽その他不正な行為により補助を受け、又は受けようとしたとき。

(3) 町長の承認を受けずに事業を変更し、若しくは中止し、又は事業の遂行の見込みがないとき。

(4) その他町長が不適当と認めたとき。

2 町長は、前項の規定に基づき補助金の交付の決定を取り消したときは、大山崎町木造住宅耐震改修等事業費補助金交付決定取消通知書(様式第7号)により、当該補助決定者に対し、通知しなければならない。

(補助金の返還)

第12条 町長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、大山崎町木造住宅耐震改修等事業費補助金返還命令書(様式第8号)により期限を定めてその返還を命ずることができる。

(延滞金)

第13条 町長は、前条の場合において、補助金の返還が納期限までにされなかったときは、当該補助決定者に対し、大山崎町延滞金徴収条例(昭和41年2月1日条例第1号。)第2条の規定を適用するものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(補助対象の経過措置)

2 令和6年度及び令和7年度の各年度分の補助金については、第2条第3号中「1.0(建築物の構造上、居住性が著しく悪化する場合にあっては、0.7)以上に向上させるもの」とする。

(平成21年告示第41号)

(施行期日)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成22年告示第54号)

(施行期日)

この告示は、平成22年12月27日から施行し、平成22年度分の補助金から適用する。

(平成23年告示第44号)

(施行期日)

1 この告示は、平成23年8月22日から施行する。

2 改正後の第4条の規定は、施行日前に第6条の規定による交付決定した場合については、なお従前の例による。

(平成24年告示第20号)

(施行期日)

この告示は、平成24年7月1日から施行する。

(平成29年告示第38号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成30年告示第37号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成31年告示第13号)

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 社会資本整備総合交付金交付要綱(平成22年3月26日付け国官会第2317号)第6条第2号ロに規定する効果促進事業として実施する簡易耐震改修に係るこの告示による改正後の大山崎町木造住宅耐震改修等事業費補助金交付要綱の適用については、平成32年度分までの補助金に限り、新要綱第2条第4号中「耐震診断の結果評点が1.0未満と診断された木造住宅」とあるのは「木造住宅」とする。

3 平成32年度分までの補助金に限り、耐震改修又は簡易改修に係る補助金の交付額は、第4条第1項の規定にかかわらず、次項に定めるものとする。

4 補助金の交付額は、耐震改修設計及び耐震改修工事に要する費用の額の4分の3の額(耐震改修にあっては当該額が900千円を超える場合は900千円、簡易耐震改修にあっては、当該額が300千円を超えるときは、300千円。)とする。ただし、当該木造住宅において今回改修前に補助金の交付を受けて実施した従前簡易改修がある場合には、次に掲げる場合に応じ、それぞれに掲げる額とする。

(1) 従前簡易改修がある場合 今回改修に要する経費の4分の3の額と900千円から従前簡易改修に要した経費の4分の3の額(当該額が300千円を超えるときは、300千円)を減じた額を比較して、いずれか少ない方の額を限度とする額。

(令和元年告示第16号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和6年告示第25号)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

2 令和6年度及び令和7年度の各年度分の補助金に限り、耐震改修及び簡易耐震改修に係る補助金の交付額及び補助率については、第4条第1項第1号の規定にかかわらず、附則別表に定める。

附則別表

区分

補助額

1 耐震改修

耐震改修A

耐震改修、簡易耐震改修又は、耐震シェルター設置(以下「耐震改修等」とういう。)について補助金の交付を受けたことのない木造住宅の場合

一の木造住宅につき、次に掲げる額のいずれか少ない額

(1) 耐震改修Aの実施に要する経費に3分の1を乗じて得た額

(2) 150万円

補助金の交付を受けて既に耐震改修等を実施したことがある木造住宅の場合

上記の額から当該既に実施した耐震改修等につき交付を受けた補助額を控除した額

耐震改修B

簡易耐震改修について補助金の交付を受けたことのない木造住宅の場合

一の木造住宅につき、次に掲げる額のいずれか少ない額

(1) 耐震改修Bの実施に要する経費に5分の4を乗じて得た額

(2) 100万円

補助金の交付を受けて既に簡易耐震改修を実施したことがある木造住宅の場合

上記の額から当該既に実施した簡易耐震改修につき交付を受けた補助額を控除した額

2 簡易耐震改修

一の木造住宅につき、次に掲げる額のいずれか少ない額

(1) 簡易耐震改修の実施に要する経費に5分の4を乗じて得た額

(2) 40万円

備考 1 この表において、「耐震改修A」とは耐震改修に係る工事の完了後の評点が1.0以上となるものをいい、「耐震改修B」とは当該評点が0.7以上1.0未満となるものをいう。

2 この表において、耐震改修又は簡易耐震改修の実施に要する経費には、工事費を計上する場合に限り、設計費を計上することができる。

別表(第3条関係)

区域(小字の名称)

藤井畑、西谷、谷田、竜光、明島、高麗田、銭原、茶屋前、高橋、上ノ田、琵琶谷、尻江、永福寺、鏡田、岸畑、横山、白味才、早稲田、堀尻、広敷、斗加坪、傍示木、松原、岩崎、西山田、西高田、東高田

夏目、宝本、算用田、井尻、東ノ口、茶屋前、下金蔵、金蔵、長慶、松田、佃、山伏、香田、大門脇、仏生田、薬師前、南谷、稲葉、開キ、若宮前、葛原、山田、殿山、脇山、鳥居前、小倉口、北浦、横林、西法寺、里ノ後、海道、御所前、小泉川

境野、山王前、菖蒲原、龍頭、代理分、梅ケ畑、二階下、宮本、宮脇、寺門

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大山崎町木造住宅耐震改修等事業費補助金交付要綱

平成21年6月29日 告示第25号

(令和6年5月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
平成21年6月29日 告示第25号
平成21年9月1日 告示第41号
平成22年12月27日 告示第54号
平成23年8月22日 告示第44号
平成24年7月1日 告示第20号
平成29年7月1日 告示第38号
平成30年8月1日 告示第37号
平成31年4月1日 告示第13号
令和元年10月1日 告示第16号
令和6年5月1日 告示第25号