○大山崎町子育て支援医療費の支給に関する条例施行規則
平成19年9月1日
規則第14号
大山崎町乳幼児医療費の支給に関する条例施行規則(平成5年規則第21号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、大山崎町子育て支援医療費の支給に関する条例(平成5年条例第7号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(条例第3条の規則で定める医療保険各法)
第2条 条例第3条の規則で定める医療保険各法は、次のとおりとする。
(1) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(2) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(3) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(4) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(5) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(1) 対象者が加入又は被扶養者となっている国民健康保険法(昭和33年法律第192号)若しくは前条に定める各保険法における被保険者証又は共済組合員証(以下「被保険者証」という。)
(受給者証の有効期限)
第5条 受給者証の有効期間は、入院及び入院外について、住民となった日から満18歳に達する日以後の最初の3月31日までとする。
(1) 医療を受けた者の氏名
(2) 医療を受けた医療機関、薬局、その他の名称及び所在地又は氏名及び住所
(3) 入院、入院外の別及び医療を受けた期間
(4) 医療に要した費用
(審査及び支払い事務委託)
第7条 町長は、条例第4条第2項の規定による保険医療機関等に支払うべき額の審査及び支払いに関する事務を国民健康保険連合会に委託することができる。
(一部負担金)
第8条 条例第4条第1項の規則で定める額は次のとおりとする。
(1) 入院にかかる医療費の支給について、受給者が出生から満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間に受診した場合、条例第2条第4項に定める保険医療機関等(以下、「保険医療機関等」という。)ごとに1月につき200円
(2) 入院外にかかる医療費の支給について、受給者が出生から満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間に受診した場合、保険医療機関等ごとに1月につき200円
(第三者の行為による被害の届出)
第9条 医療費の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、医療費の支給を受け、又は受けようとする者は、第三者行為による被害届(様式第7号)により町長に届けなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大山崎町子育て支援医療費の支給に関する条例施行規則の規定は、平成19年9月1日以後に受ける医療から適用し、同日前に受けた医療については、なお従前の例による。
附則(平成24年規則第24―2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大山崎町子育て支援医療費の支給に関する条例施行規則の規定は、平成24年9月1日以後に受けた医療から適用し、同日前に受けた医療については、なお従前の例による。
附則(平成27年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の大山崎町子育て支援医療費の支給に関する条例施行規則の規定は、平成27年9月1日以後に受けた医療の給付から適用し、同日前に受けた医療の給付については、なお従前の例による。
附則(令和元年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の大山崎町子育て支援医療費の支給に関する条例施行規則の規定は、令和元年9月1日以後に受けた医療の給付から適用し、同日前に受けた医療の給付については、なお従前の例による。
附則(令和2年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の大山崎町子育て支援医療費の支給に関する条例施行規則の規定は、令和2年9月1日以後に受けた医療の給付から適用し、同日前に受けた医療の給付については、なお従前の例による。
附則(令和5年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の大山崎町子育て支援医療費の支給に関する条例施行規則の規定は、令和5年9月1日以後に受けた医療の給付から適用し、同日前に受けた医療の給付については、なお従前の例による。