○大山崎町子育て支援医療費の支給に関する条例
平成5年7月1日
条例第7号
(目的)
第1条 この条例は、健やかに子どもを生み育てる環境づくりの一環として、子どもの医療費の一部を支給することにより、次代を担う子どもの健康の保持・増進を図り、安心して子どもを生み育てやすいまちづくりを目指すことを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、「子ども」とは、出生の日から満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。
2 この条例において、「保護者」とは、親権を行うもの、後見人その他の者で、子どもを現に監護する者をいう。
3 この条例において、「保険医療機関等」とは、規則で定める医療保険各法(以下、「医療保険各法」という。)に規定する病院、診療所、薬局、指定訪問看護事業者及び保険者が特に認めたものをいう。
(医療費の支給の対象者)
第3条 医療費の支給の対象となる者(以下「対象者」という。)は、大山崎町の区域内に住所を有し、医療保険各法による被保険者又は被扶養者である子どもの保護者とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第192号)の規定による扶助を受けている世帯に属する場合
(2) 大山崎町福祉医療費の支給に関する条例(昭和50年条例第17号)の規定により、医療費の支給を受けている場合
(支給する医療費の範囲及び給付の方法)
第4条 支給する医療費は、子どもの疾病又は負傷について医療保険各法の規定により医療の給付を受けた場合に対象者が負担すべき額から規則で定める額を控除した額とする。ただし、附加給付その他医療に関する法令等の規定により負担がある場合においては、当該負担額を控除する。
2 子どもが、保険医療機関等で医療を受けた場合には、町長は前項の規定により、対象者に支給すべき医療費の限度において、当該対象者が当該医療費に関し当該医療機関等に支払うべき費用を、その者に代わり、当該保険医療機関等に支払うことができる。
3 前項の規定による支払いがあったときは、当該医療を受けた子どもの保護者に対し、医療費の支給があったものとみなす。
(受給者証)
第5条 町長は、規則の定めるところにより、保護者からの申請に基づき、子育て支援医療費受給者証(以下「受給者証」という。)を交付するものとする。
2 対象者は、京都府内に所在する保険医療機関等において医療を受ける際に、受給者証を提示しなければならない。
(届出)
第6条 対象者は、住所、氏名の変更その他規則で定める事由が生じたときは、その旨をすみやかに届けなければならない。
(不正利得の返還)
第7条 偽りその他不正の手段によってこの条例による医療費の支給を受けたものがあるときは、町長は、その者から当該医療費の全部又は一部を返還させることができる。
(損害賠償との調整)
第8条 町長は、対象者が子どもの疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その価格の限度において、当該医療費の全部若しくは一部を支給せず、又はすでに支給した費用の全部若しくは一部を返還させることができる。
(譲渡又は担保の禁止)
第9条 この条例による医療費の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成5年10月1日から施行する。
附則(平成8年条例第14号)
この条例は、平成8年12月1日から施行する。
附則(平成10年条例第18号)
この条例は、平成11年1月1日から施行する。
附則(平成15年条例第4号)
この条例は、平成15年9月1日から施行する。
附則(平成16年条例第13号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第7号)
1 この条例は、平成19年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大山崎町子育て支援医療費の支給に関する条例の規定は、平成19年9月1日以後に受ける医療から適用し、同日前に受けた医療については、なお従前の例による。
附則(平成25年条例第10号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の大山崎町子育て支援医療費の支給に関する条例の規定は、平成24年9月に医療を受けた給付から適用する。
附則(平成27年条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大山崎町子育て支援医療費の支給に関する条例の規定は、平成27年9月1日以後に受けた医療の給付から適用し、同日前に受けた医療の給付については、なお従前の例による。
附則(令和5年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大山崎町子育て支援医療費の支給に関する条例の規定は、令和5年9月1日以後に受けた医療の給付から適用し、同日前に受けた医療の給付については、なお従前の例による。