○大山崎町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則

平成17年12月28日

規則第28号

(指定の申請書)

第2条 条例第3条の規則で定める申請書は、指定管理者指定申請書(様式第1号)とする。

(選定結果の通知)

第3条 町長は、条例第4条第3項の規定により、選定された団体に対しては指定管理者候補者選定通知書(様式第2号)により通知し、選定されなかった団体に対しては、指定管理者不選定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(指定の通知)

第4条 町長は条例第5条第1項の規定による指定管理者の指定をしたときは、すみやかにその旨を当該指定した団体に対し、指定管理者指定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(指定の取消し等)

第5条 町長は条例第9条第1項の規定により指定を取り消すときは指定管理者指定取消書(様式第5号)により、同項の規定により管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずるときは指定管理者業務停止命令書(様式第6号)により通知するものとする。

(補則)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

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大山崎町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則

平成17年12月28日 規則第28号

(平成18年1月1日施行)