○大山崎町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則
平成17年12月28日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、大山崎町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(補則)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
○大山崎町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則
平成17年12月28日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、大山崎町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(補則)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
平成17年12月28日 規則第28号
(平成18年1月1日施行)
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