○大山崎町職員の苦情相談に関する規則
平成17年11月8日
公平委規則第2号
(公平委員会に対する苦情相談)
第2条 職員は、公平委員会に対し、文書又は口頭により苦情相談を行うことができる。ただし、離職した職員にあっては、次に掲げる苦情相談に限る。
(1) 離職に関する苦情相談
(2) 法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定による採用に関する苦情相談
2 職員は、前項の規定にかかわらず、係属中の法第46条の規定による勤務条件に関する措置の要求、法第49条の2の規定による不服申立て、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第51条の規定による審査請求等に関する事案に係る問題について、苦情相談を行うことができない。ただし、公平委員会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(職員相談員)
第3条 公平委員会は、前条の規定による苦情相談の迅速かつ適切な処理を行わせるため、公平委員会の事務職員及び町長の事務部局の職員のうち、苦情相談に係る問題の解決のために特に必要があると認める者を苦情相談を受けて処理する者(以下「職員相談員」という。)として指名する。
(事案の処理)
第4条 職員相談員は、苦情相談を行った職員(以下「申出人」という。)に対し、助言等を行うほか、関係当事者に対し、公平委員会の指揮監督の下に、事案の解決に必要な措置を行うものとする。
2 公平委員会は、申出人が事案の処理の継続を求める場合において、当該事案に係る問題の解決の見込みがないと認めるときその他事案の処理を継続することが適当でないと認めるときは、当該事案の処理を打ち切るものとする。
3 事案に係る問題について、次の各号のいずれかに該当する手続きが行われたときは、当該事案の処理は打ち切られたものとみなす。ただし、公平委員会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(1) 大山崎町職員の勤務条件に関する措置の要求に関する規則(昭和28年公平委員会規則第2号)第2条第1項の規定による措置要求が受理されたとき。
(2) 大山崎町職員の不利益処分に関する審査に関する規則(昭和28年公平委員会規則第4号)第5条第1項の規定による審査請求が受理されたとき。
(3) 訴訟の提起が行われたとき。
(調査)
第5条 職員相談員は、申出人、当該申出人が所属する任命権者その他の関係者に対し、必要に応じて、事情聴取、照会その他の調査を行うことができる。
(記録の作成等)
第6条 職員相談員は、事案ごとにその概要及び処理状況について記録を作成し、公平委員会に報告しなければならない。
(秘密の保持)
第7条 職員相談員その他の苦情相談に係る事務に従事する職員は、申出人の職及び氏名、苦情相談の内容その他の苦情相談に関し職務上知ることのできた秘密を保持しなければならない。
(不利益取扱いの禁止)
第8条 任命権者は、職員相談員に対して苦情相談を行ったこと、苦情相談に関し職員相談員が行う調査に協力したこと等に起因して、職員が職場において不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。
(公平委員会及び各任命権者の協力)
第9条 公平委員会は、各任命権者に対し、苦情相談に係る事務について情報の提供その他の必要な協力を行うものとする。
2 前項に規定するほか、公平委員会及び各任命権者は、苦情相談に係る事務に関し相互に連携を図りながら協力するものとする。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、公平委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年公平委規則第2号)
(施行期日)
この規則は、平成21年6月1日から施行する。