○大山崎町職員の不利益処分に関する審査に関する規則
昭和28年9月5日
公平委規則第4号
第1節 総則
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第8項及び第51条の規定に基づき、職員の懲戒その他意に反する不利益処分(以下「処分」という。)の審査の請求及び審査の手続並びに審査の結果執るべき措置に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(当事者)
第2条 処分の審査を請求するものを請求者、処分を行った者を処分者という。
2 前項の両者を当事者とする。
3 処分者が処分を行った後、その職を失った場合はその職又はその職に相当する職にあるものを処分者とする。
(代理人)
第3条 当事者は、必要があるときは代理人又は補佐人を選任することができる。
3 公平委員会は、審理の円滑迅速な進行と公正な運営を期するため代理人又は補佐人の数を制限することができる。
(事務担当者)
第4条 公平委員会は、審査の請求があった場合必要があると認めるとき、公平委員会の委員又は事務職員のうちからその請求にかかる事案の審査に関する事務を担当させる者を指名することができる。
第2節 審査の請求
(審査の請求)
第5条 処分を受けたものが、法第49条の2第1項の規定により審査の請求をしようとするときはこれを書面でしなければならない。
3 審査請求書には正副ともに処分説明書の写各1通を添付しなければならない。ただし、法第49条第3項に規定する期間内に処分説明書の交付を受けなかった場合においてはこの限りでない。
4 審査請求書の記載事項に変更が生じた時は、様式第4号により速やかに公平委員会に届出なければならない。
(審査の請求の受理及び却下)
第6条 審査請求書が提出されたときは、公平委員会はその記載事項及び添付書類並びに処分の内容、請求者の資格及び審査の請求の期限等について調査し、審査の請求を受理すべきかどうかについて決定しなければならない。
2 公平委員会は前項に規定する調査の結果、審査の請求書に不備の点があると認めたときは、20日以内の期間を定めて請求者にその不備を補正させることができる。ただし、不備の点が軽く事案内容に影響がないと認めるときは職権でこれを補正することができる。
3 請求者が前項本文の場合において所定の期間内に不備を補正しなかったときは、公平委員会は審査請求を却下することができる。
4 公平委員会は審査の請求を受理すべきものと決定したときは、その旨を当事者に通知すると共に処分者に審査請求書の副本を送付しなければならない。審査の請求を却下すべきものと決定したときは、その旨を請求者に通知しなければならない。
第3節 審査の手続
(審査の合併)
第7条 公平委員会は、同一又は相関連する事案に係る数個の請求を合併して審査することを適当と認める場合これを合併審査することができる。この場合公平委員会は、当事者にその旨を通知しなければならない。
(書面審理)
第8条 公平委員会は、書面審査を行う場合においては請求者に対し証拠の提出を求めると共に期日を定めて処分者から答弁書及び証拠の提出を求めることができる。
2 公平委員会は、必要があると認めたときは、前項の答弁書の写を請求者に送付し、期日を定めて弁駁書の提出を求めることができる。
4 当事者は、審査が終了するまではいつでも公平委員会に対し様式第7号により証拠の申出をすることができる。ただし、公平委員会がその必要を認めないときは、これを取り調べないことができる。
5 公平委員会による証人の喚問は、様式第8号の証人出席請求書による。
6 公平委員会は、証人に対する陳述を求めようとする場合は、あらかじめ様式第9号による宣誓を行わさせなければならない。
7 公平委員会は、証人に対し口頭による陳述にかえて様式第10号による書面で口述書の提出を求めることができる。
8 公平委員会は、必要があると認めるときは証人相互の対質を求めることができる。
9 公平委員会が書証を所持する者に対して書類又はその写の提出を求める場合において次の事項を記載した書面でこれを行わなければならない。
(1) 書類又はその写を提出すべき者の氏名、住所、職業
(2) 書類又はその写を提出すべき日時及び場所
(3) 提出すべき書類又はその写
10 公平委員会は書面審理を終了したときは、その要領を記載した調書を作成し各委員が署名押印するものとする。
(口頭審理)
第9条 公平委員会は、口頭審理を行う場合においては、その都度書面でその日時及び場所を当事者に通知しなければならない。
2 公平委員会は、必要があると認めるときは当事者に質問し、立証を求め、又は当事者相互、当事者と証人、証人相互の対質を求めることができる。
3 公平委員会は、口頭審理の秩序維持のため必要あると認めるときは、傍聴者を退席させるか、これを打ち切ることができる。
4 公平委員会は、口頭審理を終了するに先立って当事者に対して最終陳述をし、かつ、必要な証拠を提出する機会を与えなければならない。
(審査の請求の取下)
第10条 請求者は、公平委員会が事案について判定を行うまでの間は、何時でも審査の請求の全部又は一部を取り下げることができる。
2 審査の請求の取下は、書面でその旨を公平委員会に申し出て行わなければならない。
3 審査の請求のうち、取下のあった審査の請求の部分については、初めから係属しなかったものとみなす。
(審査の打切)
第11条 公平委員会は、請求者の所在不明に因り審査を継続できなくなったと認めるか、処分者が処分の取消、修正等に因り審査を継続する必要がなくなったと認める場合においては審査の請求を棄却することができる。
第4節 審査の結果執るべき措置
(判定)
第12条 公平委員会は、審査を終了したときは、その結果に基づいてすみやかに判定を行い、次の各号に掲げる書面(以下「判定書」という。)を作成し、委員各員が署名押印しなければならない。
(1) 判定
(2) 理由
(3) 判定の日時
2 公平委員会は判定書の写を当事者に送付しなければならない。
3 前項の場合当事者に判定に対する審査(以下「再審」という。)の請求の権利のある旨を通知するものとする。
(指示)
第13条 公平委員会は、審査の結果必要があると認める場合において任命権者に対し書面で請求者がその処分によって受けた不当な取扱を是正するための指示をしなければならない。
第5節 再審
(再審の請求)
第14条 当事者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては公平委員会に対し再審の請求をすることができる。
(1) 判定の基礎となった証拠が虚偽のものであることが判明した場合
(2) 事案の審査の際提出されなかった新たなかつ重大な証拠が発見された場合
(3) 判定に影響を及す様な事実について判断の遺漏が認められた場合
2 再審の請求は、判定書の送達を受けた日から6か月以内に行わなければならない。
3 再審の請求は、様式第12号による書面(以下「再審請求書」という。)により公平委員会に正副2通提出しなければならない。
(再審請求の受理及び却下)
第15条 公平委員会は、再審請求書が提出されたときは、その記載事項並びに再審を請求する者の資格、再審の請求の期限及び再審の請求の事由等について調査し、再審の請求を受理すべきかどうかを決定しなければならない。
2 公平委員会は、再審の請求を受理するものと決定したときはその旨を当事者に通知すると共に当事者の一方に再審請求書の副本を送付しなければならない。
(職権による再審)
第16条 公平委員会は、第14条第1項の各号に掲げる事由があると認めるときは、職権により再審を行うことができる。
(審査の結果執るべき措置)
第18条 公平委員会は、審査の結果に基づいて最初の判定を正当であると認める場合にはこれを確認し、不当であると認める場合には最初の判定を修正し、又これにかえて新に判定を行わなければならない。
第6節 審査及び再審の費用
(審査及び再審の費用)
第19条 審査及び再審の費用は、次の各号に掲げるものを除くほかそれぞれ当事者の負担とする。
(1) 公平委員会が職権で喚問した証人の宿泊料、旅費及び日当
(2) 公平委員会が職権で行った証拠調に関する費用
(3) 公平委員会が文書の送達に要した費用
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年公平委規則第1号)
(施行期日)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。