○大山崎町法定外公共物の管理に関する条例施行規則

平成17年3月30日

規則第9号

(許可の申請)

第2条 条例第4条第1項に規定する占用等の許可(以下「許可」という。)を受けようとする者は、法定外公共物占用等許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の許可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、町長が特に必要がないと認めるときは、この限りでない。

(1) 位置図

(2) 公図の写し

(3) 現況平面図及び現況縦横断図

(4) 工作物構造図

(5) 現況写真

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書面

(許可の変更の申請)

第3条 法定外公共物の占用等の許可を受けた者(以下「占用者等」という。)は、条例第4条第1項の規定により許可を受けた事項を変更する場合、法定外公共物占用等許可変更申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(許可の更新の申請)

第4条 占用者等は、条例第6条の規定により期間の更新に係る許可を受けようとする場合、許可の期間満了の日前30日までに法定外公共物占用等許可更新申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(許可書等の交付)

第5条 町長は、第2条第1項第3条又は第4条に規定する申請書を受理した場合において、その内容を審査し適当と認めたときは、当該申請者に対し、法定外公共物占用等許可書(様式第4号)を交付するものとする。

(占用等の許可の基準)

第6条 占用等の許可にあたり、条例第7条第2号に規定する規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 法定外公共物の敷地以外に余地がないため占用がやむを得ないものであること。

(2) 工作物、形状変更等においては、周囲の環境の悪化又は被害の発生のおそれがないこと。

(3) 工事における復旧方法は、当該工事の影響範囲を含めて支障なく復旧されるものであること。

(地位の承継の届け出)

第7条 条例第14条第2項の規定により地位を承継した者は、速やかに町長に地位承継届出(様式第5号)を提出しなければならない。

(原状回復の届出)

第8条 占用者等は、条例第15条に規定する原状回復について、速やかに法定外公共物原状回復届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(損傷の届出)

第9条 占用者等は、許可にかかわる法定外公共物を損傷し、又は汚損したときは、直ちに町長に届け出なければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

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大山崎町法定外公共物の管理に関する条例施行規則

平成17年3月30日 規則第9号

(平成17年4月1日施行)