○大山崎町法定外公共物の管理に関する条例施行規則
平成17年3月30日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、大山崎町法定外公共物の管理に関する条例(平成17年大山崎町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の許可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、町長が特に必要がないと認めるときは、この限りでない。
(1) 位置図
(2) 公図の写し
(3) 現況平面図及び現況縦横断図
(4) 工作物構造図
(5) 現況写真
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書面
(占用等の許可の基準)
第6条 占用等の許可にあたり、条例第7条第2号に規定する規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 法定外公共物の敷地以外に余地がないため占用がやむを得ないものであること。
(2) 工作物、形状変更等においては、周囲の環境の悪化又は被害の発生のおそれがないこと。
(3) 工事における復旧方法は、当該工事の影響範囲を含めて支障なく復旧されるものであること。
(損傷の届出)
第9条 占用者等は、許可にかかわる法定外公共物を損傷し、又は汚損したときは、直ちに町長に届け出なければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。