○大山崎町個人情報保護条例
平成16年6月30日
条例第10号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 実施機関が取り扱う個人情報の保護(第5条―第12条の2)
第3章 個人情報の開示、訂正及び利用停止(第13条―第33条)
第4章 事業者が取り扱う個人情報の保護(第34条・第35条)
第5章 大山崎町個人情報保護審査会(第36条―第38条)
第6章 大山崎町個人情報保護運営審議会(第39条)
第7章 雑則(第40条―第44条)
第8章 罰則(第45条―第49条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、個人の人格尊重の理念の下に個人情報の取り扱いに関し基本的事項を定め、併せて実施機関が保有する個人情報の開示、訂正及び利用停止を請求する権利を明らかにすることにより、町政の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。
(1) 個人情報 個人に関する情報であって、次のいずれかに該当するものをいう。
ア 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)
イ 個人識別符号が含まれるもの
(2) 個人識別符号 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第2項に規定する個人識別符号をいう。
(3) 要配慮個人情報 本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして規則で定める記述等が含まれる個人情報をいう。
(4) 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(5) 情報提供等記録 番号法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された特定個人情報をいう。
(6) 実施機関 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業管理者及び議会をいう。
(7) 本人 個人情報から識別される特定の個人をいう。
(8) 公文書 実施機関の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいい、町立小学校及び中学校の市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員を含む。以下同じ。)が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真(これらを撮影したマイクロフィルムを含む。以下同じ。)及び電磁的記録であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。
(町民の責務)
第4条 町民は、個人情報の保護の重要性を認識し、自己の個人情報の適切な管理に努めるとともに、他人の個人情報の取り扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。
第2章 実施機関が取り扱う個人情報の保護
(収集の制限)
第5条 実施機関は、個人情報を収集するときは、あらかじめ収集する目的(以下「収集目的」という。)及び収集する根拠を明確にするとともに、当該収集目的を達成するために必要な限度を超えて収集してはならない。
2 実施機関は、個人情報を収集するときは、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。
3 実施機関は、要配慮個人情報を収集してはならない。ただし、法令又は条例(以下「法令等」という。)に基づくとき又は大山崎町個人情報保護運営審議会(第39条第1項を除き、以下「審議会」という。)の意見を聴いた上で、実施機関がその権限に属する事務を執行するため必要があると認めたときは、この限りでない。
4 実施機関は、個人情報を収集するときは、本人から収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 法令等に基づくとき。
(2) 本人の同意があるとき。
(3) 個人の生命、身体又は財産の保護のため緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(4) 出版、報道等により公にされているとき。
(5) 他の実施機関、国又は他の地方公共団体から収集する場合で、本人以外のものから収集することが事務の執行上やむを得ず、かつ、当該収集をすることによって本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、本人以外のものから収集することについて相当の理由があり、かつ、当該収集をすることによって本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。
5 実施機関は、前項第6号に規定する場合において、本人以外のものから個人情報を収集するときは、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。
(特定個人情報以外の個人情報の利用及び提供の制限)
第6条 実施機関は、収集目的以外の目的のために個人情報(特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)を利用し、又は提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 法令等に基づくとき。
(2) 本人の同意があるとき又は本人に提供するとき。
(3) 出版、報道等により公にされている場合において、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。
(4) 個人の生命、身体又は財産の保護のため緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(5) 実施機関内部で利用し、又は他の実施機関に提供する場合で、個人情報を利用し、又は提供することが事務の執行上やむを得ず、かつ、当該利用又は提供によって本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、個人情報を利用し、又は提供することに相当の理由があり、かつ、当該利用又は提供によって本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。
2 実施機関は、前項第6号に規定する場合において、個人情報を利用し、又は提供するときは、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。
(特定個人情報の利用の制限)
第6条の2 実施機関は、特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報の利用目的以外の目的のために特定個人情報を当該実施機関の内部において利用してはならない。ただし、実施機関は、個人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときに該当すると認めるときは、特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報の利用目的以外の目的のために特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下この条において同じ。)を自ら利用することができる。
2 実施機関は、前項ただし書の規定により特定個人情報を特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報の利用目的以外の目的のために利用するときは、当該特定個人情報に係る本人又は第三者の権利利益を不当に侵害することのないようにしなければならない。
4 実施機関は、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、特定個人情報の利用目的以外の目的のための実施機関の内部における利用を特定の部局又は機関に限るものとする。
(特定個人情報の提供の制限)
第6条の3 実施機関は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報を提供してはならない。
(オンライン結合による提供)
第7条 実施機関は、オンライン結合(通信回線を用いて実施機関が管理する電子計算機と実施機関以外のものが管理する電子計算機を結合し、実施機関の保有する個人情報を実施機関以外のものが随時入手し得る状態にする方法をいう。以下同じ。)により、実施機関以外のものに個人情報(特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)を提供してはならない。ただし、実施機関が審議会の意見を聴いて、公益若しくは町民福祉のため、又は正当な行政執行のために必要があると認めたときは、この限りでない。
2 実施機関は、前項ただし書きの規定によりオンライン結合による個人情報の提供を開始しようとするときは、個人情報の保護のために必要な措置を講じなければならない。
4 実施機関は、前項の規定による報告又は調査により、個人の権利利益が侵害されると認めるときは、あらかじめ、審議会の意見を聴き、個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。
5 実施機関は、個人の権利利益が侵害されるおそれについて、明白かつ差し迫った危険があると認めるときは、前2項の規定にかかわらず、報告を求めず、又は審議会の意見を聴かずに必要な措置を講ずることができる。この場合において、実施機関は、当該措置を講じた後、速やかに、その旨を審議会に報告しなければならない。
(提供先に対する措置要求)
第8条 実施機関は、実施機関以外のものに対して個人情報(特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)を提供する場合において、必要があると認めるときは、提供を受けるものに対し、当該個人情報の使用目的、使用方法等に係る制限を付し、又はその適切な取り扱いを確保するための措置を講じることを求めなければならない。
(適正管理)
第9条 実施機関は、その保有する個人情報について、個人情報を取り扱う事務の目的の達成に必要な範囲内で正確なものに保つよう努めなければならない。
2 実施機関は、個人情報の漏えい、き損及び滅失の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
3 実施機関は、保有する必要がなくなった個人情報を適正かつ確実な方法により速やかに消去しなければならない。
(職員の責務)
第10条 実施機関の職員又は職員であった者は、その職務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
(委託等に伴う措置等)
第11条 実施機関は、個人情報の取り扱いを伴う事務の全部又は一部を実施機関以外のものに委託しようとするときは、当該委託契約において、委託を受けたものが講じるべき、個人情報の漏えい、き損及び滅失の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を明らかにしなければならない。
2 実施機関から個人情報の取り扱いを伴う事務の委託を受けたものは、個人情報の安全確保の措置を講じなければならない。
3 前項の委託を受けた事務に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
4 前3項の規定は、地方自治法第244条の2第3項の規定により同項の指定管理者に公の施設の管理を行わせる場合について準用する。
(個人情報取扱事務の届出等)
第12条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)を開始しようとするときは、あらかじめ、次の各号に掲げる事項を町長に届け出なければならない。
(1) 個人情報取扱事務の名称
(2) 個人情報取扱事務を所管する組織の名称
(3) 個人情報取扱事務の概要
(4) 個人情報を取り扱う目的
(5) 個人情報の対象者の範囲
(6) 個人情報の記録項目
(7) 個人情報の収集先
(8) 個人情報に要配慮個人情報が含まれているときは、その旨
(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が定める事項
2 実施機関は、前項の規定により届け出た事項を変更し、又は届出に係る個人情報取扱事務を廃止しようとするときは、あらかじめ、その旨を町長に届け出なければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、実施機関は、緊急かつやむを得ない事由により、あらかじめこれらの規定による届出をすることができないときは、当該個人情報取扱事務を開始、変更又は廃止した日以後において当該届出をすることができる。
4 町長は、前3項の規定による届け出を受理したときは、その内容を一般の閲覧に供しなければならない。
5 前各項の規定は、実施機関の職員又は職員であった者に係る人事、給与又は福利厚生に関する個人情報取扱事務その他これに準じるものについては適用しない。
(特定個人情報保護評価)
第12条の2 実施機関は、特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項に規定する場合においては、同項の規定により、審議会の意見を聴くものとする。
第3章 個人情報の開示、訂正及び利用停止
(開示の請求)
第13条 何人も、実施機関に対し、公文書に記録されている自己の個人情報の開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。
2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人(以下「法定代理人」という。)は、本人に代わって前項の規定による開示請求をすることができる。
3 本人が開示請求をすることができないやむを得ない理由があると実施機関が認めるときは、本人に代わって実施機関が定める代理人が当該本人の個人情報(特定個人情報を除く。)に係る開示請求をすることができる。ただし、前項の法定代理人が開示請求をできる場合を除く。
4 本人の委任による代理人は、本人に代わって当該本人の特定個人情報に係る開示請求をすることができる。
(開示請求の手続)
第14条 開示請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。
(2) 開示請求に係る個人情報を特定するために必要な事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2 開示請求をしようとする者は、実施機関に対し、当該開示請求に係る個人情報の本人、その法定代理人又は任意代理人であることを証明するために必要な書類で実施機関が定めるものを提出し、又は提示しなければならない。
3 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(個人情報の開示義務)
第15条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る個人情報に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが含まれている場合を除き、開示請求者に対し、当該個人情報を開示しなければならない。
(1) 開示請求者以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)若しくは個人識別符号が含まれるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令等の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち当該公務員等の職、氏名及び当該職務遂行の内容に係る部分
(2) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報
イ 町民の生活に支障を及ぼす違法又は著しく不当な事業活動に関する情報
(3) 開示することにより、人の生命、健康、生活又は財産の保護、犯罪の予防その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報
(4) 実施機関並びに国、独立行政法人等、地方独立行政法人及び他の地方公共団体(以下「国等」という。)の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に町民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれのあるもの
(5) 実施機関又は国等が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
イ 契約、交渉又は訴訟に係る事務に関し、町又は国等の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
オ 実施機関、国若しくは他の地方公共団体が経営する企業、独立行政法人等又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
(6) 法令等の規定により又は法律若しくはこれに基づく政令の規定による明示の指示(地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条第1号の指示その他これに類する行為をいう。)により、開示することができない情報
(7) 個人の評価、診断、判定、選考、試験、相談、指導その他これらに類する事項に関する情報であって、これを開示することにより、当該若しくは同種の事務事業の目的が達成できなくなり、又はこれらの事務事業の公正かつ適切な執行に著しい支障が生じるおそれのあるもの
(8) 第13条第2項の規定による開示請求に係る個人情報であって、開示することにより、当該個人情報の本人である未成年者又は成年被後見人の権利利益を害するおそれのあるもの
2 実施機関は、不開示情報であっても、期間の経過等により前項各号のいずれにも該当しなくなったものについては、これを開示しなければならない。
(部分開示)
第16条 実施機関は、開示請求に係る個人情報に不開示情報とそれ以外の情報とが併せて記録されている場合において、不開示情報とそれ以外の情報とを容易に、かつ、開示請求の趣旨を損なわない程度に分離できるときは、当該不開示情報が記録されている部分を除いて、開示しなければならない。
(個人情報の存否に関する情報)
第17条 開示請求に対し、当該開示請求に係る個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
(開示請求に対する決定等)
第18条 実施機関は、開示請求書が実施機関に提出されたときは、当該開示請求書が提出された日から起算して15日以内(特定個人情報に係る開示請求にあっては、30日以内)に、当該開示請求についての決定をしなければならない。この場合において、第14条第3項の規定により補正を求めたときは、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しないものとする。
3 実施機関は、第1項に規定する決定をしたときは、速やかに、当該決定の内容を開示請求者に書面により通知しなければならない。
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第19条 開示請求に係る個人情報に実施機関、国等及び開示請求者以外の者(以下この条において「第三者」という。)に関する情報が含まれているときは、実施機関は、前条第1項に規定する決定をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、当該第三者に関する情報の内容その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
2 実施機関は、第三者に関する情報が含まれている個人情報を開示しようとする場合であって、当該第三者に関する情報が第15条第1項第1号イ又は第2号ア又はイの情報に該当すると認められるときは、個人情報の全部又は一部を開示する旨の決定(以下次項及び第49条において「開示決定」という。)に先立ち、当該第三者に対し、当該第三者に関する情報の内容その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、当該情報の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。
(1) 文書、図画又は写真に記録されている個人情報 閲覧又は写しの交付
(2) 電磁的記録に記録されている個人情報 その種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が別に定める方法
3 個人情報の開示を受けようとする者は、実施機関に対し、当該開示請求に係る個人情報の本人、その法定代理人又は任意代理人であることを証明するために必要な書類で実施機関が定めるものを提出し、又は提示しなければならない。
2 前項の費用(特定個人情報に係るものに限る)は、町長が特別の理由があると認めるときは、減額し、又は免除することができる。
(訂正の請求)
第22条 何人も、公文書に記録されている自己の個人情報の内容が事実でないと認めるときは、実施機関に対し、その訂正(追加又は削除を含む。以下同じ。)を請求することができる。
(訂正請求の手続)
第23条 訂正請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「訂正請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所(法定代理人又は任意代理人が訂正請求をしようとするときは、併せて当該法定代理人又は任意代理人の氏名及び住所)
(2) 訂正請求をしようとする個人情報を特定するために必要な事項
(3) 訂正を求める内容
(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2 訂正請求をしようとする者は、実施機関に対し、訂正を求める内容が事実に合致することを証明する書類等を提出し、又は提示しなければならない。
(個人情報の訂正義務)
第24条 実施機関は、訂正請求があったときは、必要な調査を行い、当該訂正請求に係る個人情報が事実と合致していないと認めるときは、当該個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、当該個人情報の訂正をしなければならない。
(訂正請求に係る個人情報の存否に関する情報)
第25条 第17条の規定は、訂正請求について準用する。
3 実施機関は、第1項に規定する決定において、個人情報を訂正する旨の決定をしたときは、速やかに、当該個人情報を訂正したうえで、訂正請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
4 実施機関は、第1項に規定する決定において、個人情報の全部を訂正する旨の決定以外の決定をしたときは、訂正請求者に対し、その理由を記載した書面により通知しなければならない。
(1) 個人情報(情報提供等記録を除く。) 当該個人情報の提供先
(2) 情報提供等記録 総務大臣及び番号法第19条第8号に規定する情報照会者若しくは情報提供者又は同条第9号に規定する条例事務関係情報照会者若しくは条例事務関係情報提供者(当該訂正に係る番号法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された者であって、当該実施機関以外のものに限る。)
(3) 第9条第3項の規定に違反して消去されていないとき 当該個人情報の消去
(1) 当該特定個人情報を保有する実施機関により適法に取得されたものでないとき、当該特定個人情報の利用の目的の達成に必要な範囲を超えて保有されているとき、第6条の2の規定に違反して利用されているとき、番号法第20条の規定に違反して収集され、若しくは保管されているとき、又は番号法第29条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル(番号法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。)に記録されているとき 当該特定個人情報の利用の停止又は消去
(2) 第6条の3の規定に違反して提供されているとき 当該特定個人情報の提供の停止
(利用停止請求の手続)
第29条 利用停止請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「利用停止請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所(法定代理人又は任意代理人が利用停止請求をしようとするときは、併せて当該法定代理人又は任意代理人の氏名及び住所)
(3) 利用停止請求の内容及び理由
(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
(個人情報の利用停止義務)
第30条 実施機関は、利用停止請求があったときは、必要な調査を行い、当該利用停止請求に理由があると認めるときは、当該実施機関における個人情報の適正な取り扱いを確保するために必要な限度で、当該利用停止請求に係る個人情報の利用停止をしなければならない。ただし、当該個人情報の利用停止をすることにより、当該個人情報の利用目的に係る事務の性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りでない。
(利用停止請求に係る個人情報の存否に関する情報)
第31条 第17条の規定は、利用停止請求について準用する。
3 実施機関は、第1項に規定する決定において、個人情報の利用停止をする旨の決定をしたときは、速やかに、当該個人情報の利用停止をしたうえで、利用停止請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
4 実施機関は、第1項に規定する決定において、個人情報の全部の利用停止をする旨の決定以外の決定をしたときは、利用停止請求者に対し、その理由を記載した書面により通知しなければならない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の全部を開示することとする場合(第19条第3項に規定する第三者から当該個人情報の開示について反対の意思を表示した意見書が提出されている場合を除く。)
(3) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の訂正をすることとする場合
(4) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の利用停止をすることとする場合
2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。
3 第1項の規定により諮問をした実施機関は、答申を受けたときは、これを尊重し、速やかに当該審査請求に対する決定又は裁決を行わなければならない。
第4章 事業者が取り扱う個人情報の保護
(事業者の責務)
第34条 事業者(法人等及び事業を営む個人をいう。以下同じ。)は、個人情報の取り扱いに当たっては、個人情報の保護の重要性を認識し、個人の権利利益を侵害することのないよう、その適正な取り扱いに努めなければならない。
(苦情相談の処理)
第35条 町長は、事業者の個人情報の取り扱いについて苦情の相談があったときは、適切かつ迅速な処理に努めるものとする。
第5章 大山崎町個人情報保護審査会
(大山崎町個人情報保護審査会)
第36条 第33条第1項の規定による諮問に応じ、審議するため、大山崎町個人情報保護審査会を置く。
2 審査会は、委員5名以内で組織する。
3 委員は、個人情報の保護に関する制度について識見を有すると認められる者のうちから、町長が委嘱する。
4 委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
5 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(審査会の審議手続)
第37条 審査会は、第33条第1項の規定による諮問があったときは、当該諮問があった日から起算して90日以内に答申するよう努めなければならない。
2 審査会は、必要があるときは、実施機関の職員、審査請求人その他関係者に対して、審査会の会議に出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(審査会の組織及び運営)
第38条 前2条に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
第6章 大山崎町個人情報保護運営審議会
(大山崎町個人情報保護運営審議会)
第39条 この条例によりその権限に属することとされた事項を行わせるため、大山崎町個人情報保護運営審議会を置く。
2 審議会は、前項に規定する事項のほか、個人情報保護制度の運営に関する事項について調査審議し、実施機関に建議することができる。
3 審議会は、委員5名以内で組織する。
4 委員は、学識経験のある者その他町長が適当と認める者のうちから、町長が委嘱する。
5 委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
6 審議会は、必要があるときは、実施機関の職員その他関係者に対して審議会の会議に出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
7 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
8 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
第7章 雑則
(適用除外)
第40条 この条例の規定は、次に掲げる個人情報については、適用しない。
(1) 統計法(平成19年法律第53号)第2条第6項に規定する基幹統計調査及び同条第7項に規定する一般統計調査に係る調査票情報に含まれる個人情報その他の同法第52条第1項に規定する個人情報
(2) 統計法第24条第1項の規定により総務大臣に届け出られた統計調査に係る調査票情報に含まれる個人情報
(3) 大山崎町立中央公民館図書室その他の町の施設において、一般の利用に供することを目的として収集し、保有している図書、資料、刊行物等に記録されている個人情報
2 この条例の規定は、法令等の規定により閲覧、縦覧、視聴、写しの交付、開示、訂正又は利用停止の手続が定められている個人情報(特定個人情報を除く。)については、適用しない。
(苦情の処理)
第41条 実施機関は、当該実施機関の個人情報の取り扱いについて苦情があったときは、適切かつ迅速な処理に努めるものとする。
(運用状況の公表)
第42条 町長は、毎年度、各実施機関におけるこの条例の運用状況を取りまとめ、これを公表しなければならない。
(国又は他の地方公共団体との協力)
第43条 町長は、個人情報の取り扱いに関し、個人の権利利益を保護するため必要があると認めるときは、国若しくは他の地方公共団体に協力を要請し、又は国若しくは他の地方公共団体の協力の要請に応ずるものとする。
(委任)
第44条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。
第8章 罰則
(罰則)
第45条 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された個人情報ファイルを提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
(1) 実施機関の職員又は職員であった者
(2) 第11条第2項の委託を受けた事務に従事している者又は従事していた者
第47条 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画、写真又は電磁的記録を収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第48条 前3条の規定は、大山崎町の区域外においてこれらの条の罪を犯した者にも適用する。
第49条 偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料に処する。
附則
(大山崎町電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する条例の廃止)
2 大山崎町電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する条例(平成4年条例第19号)は、廃止する。
4 この条例の施行前に附則第2項の規定による廃止前の大山崎町電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する条例の規定によりなされた行為は、この条例の相当規定によりなされた行為とみなす。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
5 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正(昭和31年条例第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成17年条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成21年条例第5号)
(施行期日)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第19号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第27号)
この条例は、平成27年10月5日から施行する。
附則(平成28年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成29年条例第6号)
この条例は、平成29年5月30日から施行する。
附則(平成31年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正後の大山崎町個人情報保護条例(以下「新条例」という。)第2条第6号に規定する実施機関が新条例第12条第1項の規定により町長へ届け出ている個人情報で、新条例第2条第3号に規定する要配慮個人情報を含むものについての新条例第12条第1項の規定の適用については、同項中「開始しようとする」とあるのは「行っている」と、「あらかじめ」とあるのは「大山崎町個人情報保護条例の一部を改正する条例(平成31年大山崎町条例第3号)の施行後速やかに」とする。
附則(令和3年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。