○大山崎町ラブホテル建築等規制条例施行規則

平成13年3月27日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、大山崎町ラブホテル建築等規制条例(昭和59年条例第18号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(構造及び設備)

第2条 条例第2条第2号の規則で定めるものは、その構造及び設備等が次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 外部から内部を見通すことができ、かつ、営業時間中自由に出入りすることができる玄関を有しないもの

(2) 自由に利用できるロビー、応接室、談話室等の施設を有しないもの

(3) 受付、応接の用に供する帳場、フロント等の施設を有しないもの

(4) 外部から内部を見通すことができる食堂、レストラン又は喫茶室及びこれらに附随する厨房、配膳室等の施設を有しないもの

(5) 車庫、駐車場又は当該施設の敷地から玄関及び帳場、フロント等を通過しなくても客室へ通じることができる構造のもの

(6) 施設の外壁、屋根、広告物、ベランダ、門、塀等の構造等が著しく派手又は奇異であり、施設の外観における色彩、意匠等が周囲の環境に調和していないもの

(7) 門、塀又は駐車場の出入口に外部からの見通しを困難とするのれん、カーテン、布等の設備が設けられており、玄関前に遮へい物等が設けられているもの

(8) 会議、催物、宴会等に使用することのできる会議室、集会室、大広間、宴会場等の施設を有しないもの

(9) 施設の外観に点滅又は変光するネオン設備、電球等が設けられており、施設の外部に休憩料金、空室、満室等の表示を示す看板等が設けられているもの

(10) ユニットバス(浴槽、洗面台、便器等が製造工場で一体成型されたもの)を備えた床面積20平方メートル以下の1人部屋が、総客室数の2分の1以下のもの

2 第2号第4号及び第8号の施設は、別表第1に定める規模以上であって、宿泊又は休憩のために利用する客以外の客においても利用できるものでなければならない。

(同意申請)

第3条 条例第3条第1項の規定により同意申請をしようとする者は、旅館・ホテル建築等同意申請書(様式第1号)次の各号に掲げる図書を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 付近見取図 方位、道路及び目標となる地物

(2) 配置図 縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置及び用途、敷地の接する道路の幅員並びに隣接建築物の用途及び配置状況

(3) 各階平面図 縮尺、方位、間取り、客室の用途及び面積

(4) 立面図 4面以上で外観の意匠及び色彩を明示したもの

(5) その他町長が必要と認める図書

(決定通知)

第4条 条例第3条第2項の規定による同意又は不同意の決定は、旅館・ホテル建築等同意、不同意決定通知書(様式第2号)により建築主に通知するものとする。

(同意の基準)

第5条 条例第4条第2号に規定する道路は、次のとおりとする。

(1) 国道171号

(中止命令等)

第6条 条例第6条第1項の規定による建築工事の中止命令は、旅館・ホテル建築等中止命令書(様式第3号)により行うものとする。

2 条例第6条第1項の規定による建築物の除却命令は、旅館・ホテル建築物除却命令書(様式第4号)により行うものとする。

(身分証明書)

第7条 条例第7条第2項に規定する身分証明書は、様式第5号によるものとする。

(大山崎町ラブホテル建築規制審議会の組織)

第8条 条例第8条第2項に規定する大山崎町ラブホテル建築規制審議会(以下「審議会」という。)は、委員10名以内で組織する。

2 委員は、学識経験のある者、町議会の議員、関係行政機関の職員及び関係団体の代表者で構成し、別表第2に掲げる者を町長が委嘱又は任命する。

3 町長が特に必要と認めるときは、臨時委員若干名を置くことができる。

(審議会委員の任期)

第9条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 臨時委員は、当該審議が終了したときは、解嘱又は解任されるものとする。

3 町長は、委員から退職の申し出があったとき、又は委員に特別の事由が生じたときは、任期中であっても当該委員を解嘱又は解任することができる。

4 委員は、任期満了後も後任者が委嘱又は任命されるまでは、その職務を行う。

5 委員は、再任を妨げない。

(審議会の会長及び副会長)

第10条 審議会に会長及び副会長各1名を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

5 会長及び副会長の任期は、委員の任期による。

(審議会の会議)

第11条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 審議会の会議の議長は、会長が務める。

3 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 審議会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(審議会委員の除外)

第12条 委員は、自己又は自己の3親等以内の親族の利害に関係ある事項については、審議会の会議の議事に加わることができない。

(審議会の関係者の出席)

第13条 会長は、必要があると認めるときは、審議会に関係者等の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(審議会の庶務)

第14条 審議会の庶務は、都市計画に関する事務を所管する部署において処理する。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第20号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年規則第2号)

(施行期日)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

収容人員の区分

床面積

第1項第2号の施設

第1項第4号の施設

第1項第8号の施設

30人以下

30平方メートル

30平方メートル

30平方メートル

31人から50人まで

40平方メートル

40平方メートル

40平方メートル

51人以上

50平方メートル

50平方メートル

50平方メートル

別表第2(第8条関係)

委員

学識経験のある者

2名

町議会の議員

3名

関係行政機関の職員

2名

関係団体の代表者

3名

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大山崎町ラブホテル建築等規制条例施行規則

平成13年3月27日 規則第9号

(平成21年4月1日施行)