○大山崎町建築協定条例

昭和59年9月7日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、大山崎町生活環境保全に関する基本条例(昭和52年条例第4号)第2条に規定する生活環境の向上等のために必要な措置を講ずるに当たり、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第69条の規定に基づく建築協定に関して必要な事項を定めるものとする。

(協定事項)

第2条 本町の区域内において、土地の所有権並びに建築物の所有を目的とする地上権者及び賃借権者は、当該権利の目的となっている土地について一定の区域を定め、住宅地としての環境又は商店街としての利便を高度に維持増進する等建築物の利用を増進し、かつ、土地の環境を改善するため、その区域内における建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠又は建築設備に関する基準を協定することができる。

(協定することができる区域)

第3条 法第69条の規定による建築協定をすることのできる区域は、住宅地の環境を保護し、又は商店街の利便を維持増進するため必要と認める区域内で、町長が告示して定める区域とする。

(他の法令との関係)

第4条 前条の規定による建築物に関する協定の内容は、建築物に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定に適合するものでなければならない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和 年規則第 号で昭和 年 月 日から施行)

大山崎町建築協定条例

昭和59年9月7日 条例第17号

(昭和59年9月7日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
昭和59年9月7日 条例第17号