○大山崎町生活環境保全に関する基本条例

昭和52年4月1日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、町民の健康で文化的な生活を守るため、他の法令に定めるもののほか大山崎町の生活環境の保全を図るため必要な基本的事項を定めることを目的とする。

(町の施策)

第2条 町は、前条の目的を達成するため町民の健康で良好な生活環境が阻害されることがないよう留意し、次の各号に掲げる事項について関係機関と協力して必要な措置を講じ、その実現に努めなければならない。

(1) 公害の防止に関する事項

(2) 用途地域の指定に基づく秩序ある開発及び宅地造成等に関する事項

(3) 自然景観の保護に関する事項

(4) 前3号に定めるもののほか良好な生活環境を保持するための施策

(住民及び事業を営む者の責務)

第3条 すべての住民又は町内において事業活動を営む者(以下「事業者」という。)は、町が講ずる施策を遵守し、良好な生活環境の保持と向上に努めなければならない。

2 事業者は、その事業活動によって住民の良好な生活環境を阻害することのないよう必要な措置を講じなければならない。

(補則)

第4条 生活環境保全のためその他必要な事項は、別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

大山崎町生活環境保全に関する基本条例

昭和52年4月1日 条例第4号

(昭和52年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全
沿革情報
昭和52年4月1日 条例第4号